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認知制度を廃止して、養育費相当の金をもらったら課税せよ

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育児の話題好きさん
20/01/03 01:59(最終更新日時)

16歳高校生です。
私は認知されていません。
結婚外でできた子供ですが、父は母の妊娠が判明して、中絶を求めました。
母は反対を押し切って私を産みました。
父は母と別れた後、別の女性と結婚してまた子供を作りました。
当然ながらそちらの子供(私の弟妹)は認知されています。

なぜ同じ子供なのに私の腹違いの弟妹は認知されていて養育費ももらえるのに、
私はもらえないのでしょうか?

認知という制度があり、養育費をもらう権利がある子供と、それがない子供があるというのは憲法第14条の「法の下の平等」に反すると思います。

憲法第14条
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

そこで、子供が父親から養育費をもらう権利を廃止して(当然父親が将来子供に介護してもらう権利も廃止することになりますが)、
もし養育費に相当するような金銭を父親ないしそれに相当する大人から無償でもらった場合には、贈与税がかかるように法改正すべきだと思います。

もう少し財力がついてお金がたまったら、弁護士を雇って、
今の民法の父子間の扶養の義務、扶養を求める権利を、違憲であるとして、廃止するよう求める訴訟を起こしたいと思います。
そして同時に税法も改正して、父親から得た養育費相当のお金については、課税対象にするよう求めたいと思います。

実際相続税や贈与税は、棚から牡丹餅だからという理由で課せられています。
他にも、例えば株でもうけた場合にも税金がかかります。
養育費についても同じく「僥倖」として、「養育費税」を課すべきだと思います。

私は弁護士、税理士、公認会計士を目指しています。
弁護士に頼まなくても、自分で裁判を起こせるようになるだけの知識能力が備われば、無料で裁判を起こせます。

今からこれらの難関資格を取得するために、どんな勉強をするべきだと思いますか?

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No.2970302 19/12/18 21:03(スレ作成日時)  
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