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No.347 18/01/05 15:28
社会人23
あ+あ-

≫342

憲法三十一条は、デュー(適正な)プロセス(過程)とか適正手続き条項とか呼ばれている、一連の刑事(行政)手続きの法定を義務づけている条文です。

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」

この条文も、死刑合憲判決当時の解釈と現在の解釈とを比較すると、随分変化して来た事が解ります。
当初は、単に手続きが法定(刑事訴訟法など)されておれば良いとの解釈から、法定される内容に「適正」(告知、聴聞、防御の機会が与えられる)が求められ、更には実体(刑事実体法=刑法)内容(刑罰)の適正まで求められるようになりました。(適正な手続き実体内容法定説=通説)

>そしてさらに,憲法第31条によれば,国民個人の生命の尊貴といえども,法律の定める適理の手続によつて,これを奪う刑罰を科せられることが,明かに定められている。

当時に遡って「立法者解釈」をすれば確かにその通りだと思います。
しかし、前述したように現在の三十一条解釈では、法定しさえすれば、どのような刑罰でも科す事が出来ると言う訳ではありません。
実体内容の適正が求められています。
科刑目的に対して死刑と言う手段は刑罰の謙抑主義にかなっているでしょうか?
日本が批准している国連の自由権B規約や国際刑事裁判所のローマ規定の基準との整合性はどうですか?
「公共の福祉」の解釈は?
「自然権たる生命権」を剥奪可能とする法的根拠が有りますか?
わたしは、現代の刑罰としては、死刑は失格だと思います。

>すなわち憲法は,現代多数の文化国家におけると同様に,刑罰として死刑の存置を想定し,これを是認したものと解すべきである

現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰としての死刑を廃止し、憲法九十八条に掲げる国際協調主義に
沿うべき時代だと思います。

「第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする 」

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