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No.345 18/01/04 15:59
社会人23
あ+あ-

≫342

さて、次に憲法十三条の解釈について考察してみます。

>憲法第13条においては,すべて国民は個人として尊重せられ,生命に対する国民の権利については,立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。

いやいや、省略して貰っては困るのです。
正しくは「生命」「自由」及び「幸福追求」に対する
国民の権利については…で、「自由及び幸福追求」を省略してしまうと、憲法十三条はあたかも「生命」についてのみ述べられているような印象を与えてしまう可能性が有ります。
「生命」権と「自由及び幸福追求」権を同列視して頂きたくないのです。
何故ならその質には雲泥の差が有り、その差故に「生命」権はその他の人権とは異なり「公共の福祉」による制約が及ばない可能性が有るのに、その事を黙殺する事になりかねないからです。
わたしは、前回のレスで、当時の解釈とすれば「無理からぬ事」と書きましたが、実際には当時の最高裁は、国際社会における生命権に関する解釈の動向をも熟知していたが故に、敢えて訴状に挙がらなかった憲法十三条に触れ、その反対解釈を用い、また、当時国内ではまだ優勢であった絶対的応報刑論にも背を向け、将来を展望した上で、対極的な目的刑論に依拠した合憲論を展開したものと受け止めています。
とは言え、当時「公共の福祉」に対する解釈の通説が、一元的外在制約説であった事に疑いは無く、その意味では別格「生命権」さえ「公共の福祉」による外在的制約が可能と解釈出来た事は否定出来ません。
しかし、その事は同時に、現在の「公共の福祉」に対する解釈とは明かに異なっており、解釈学的憲法意義の変遷が生じている事の証左とも言えます。

> しかし,同時に同条においては,公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから,もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には,生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。

一元的外在制約説とは、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができるという説。
しかし、公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律の留保型人権保障”と全く同じ運用が可能になってしまい、日本国憲法とまったく相容れなくなるため、現在は支持されていません。

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