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殺人犯

No.340 17/12/28 11:48
匿名24
あ+あ-

≫337

>憲法13条では、国家権力が国民の人権を制約出来る要件を「公共の福祉に反する」場合のみに限定しています。
>この「公共の福祉」の解釈を、現在尚通説である内在制約説(対立し合う人権の調整原理)に立つ限り、生命を剥奪出来るのは、一方(罪の無い人)の生命が他方(殺人を犯そうとしている者の行為)によって危機に直面している場面に限られます。

13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
これを生命や自由の権利を緊急避難の為の正当防衛に限り制限やっていいみたいな解釈にすると、現行犯以外逮捕できない的な意味になっちゃいません?
「生命を」って付いてるけど、自由は制限してよくて、生命はダメって主張なら廃止派の都合のいい解釈と評価します

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