注目の話題
たぶらされないか
母が亡くなるかもしれない。後悔しないためには?
🔥理沙の夫婦生活奮闘記😤パート1️⃣😸ニャン

殺人犯

No.337 17/12/27 15:17
社会人23
あ+あ-

≫332

法律論を解り易く説明するのは結構たいへんなんですよ。

ご指摘の通りわたし、端的に書くの苦手ですから。

何回かに、分けて少しずつ書いていきたいと思います。

年末で仕事も俄に忙しくなって参りましたので、投稿までに少しお時間を頂戴する事もあろうかと思いますが、予めご容赦下さい。

さて、まずは24番さんが挙げて下さった憲法31条の適正手続き条項から説明しますね。

24番さん自身お認めですが、それは反対解釈と言う解釈論な訳です。
同じように解釈論での反論を廃止派の刑法学博士等の解釈を用いて行いますとこうなります。
「何人も、法律の手続きによらなければ、緊急射殺もしくは逮捕拘禁、その他の刑罰は科されない」
ん~?これは流石に眉唾な解釈と感じますよね。
でもですね、憲法13条では、国家権力が国民の人権を制約出来る要件を「公共の福祉に反する」場合のみに限定しています。
この「公共の福祉」の解釈を、現在尚通説である内在制約説(対立し合う人権の調整原理)に立つ限り、生命を剥奪出来るのは、一方(罪の無い人)の生命が他方(殺人を犯そうとしている者の行為)によって危機に直面している場面に限られます。
つまり、生命保護の為の緊急射撃のような場面だけです。
憲法の各条項は独立して解釈するのではなく、矛盾が生じないよう総合的に解釈されています。
そう考えると、先の眉唾解釈論も、あながち虚論とは言えません。

本来前置きすべき事だったのですが、憲法制定当時、当然死刑制度も念頭に入れて作成されたでしょうから、日本国憲法が死刑を予定していた事に疑いは無く、その意味では合憲だったと思います。

また、現在尚最高裁は死刑を合憲と判示していますから、今現在も合憲です。

しかし、最高裁が近時合憲としたのは憲法36条に対してのみで、総合的な合憲根拠は昭和23年の最高裁判決内容のままです。

憲法の解釈は昔の解釈と随分変わった部分も有ります。
何故、70年も前の解釈を踏襲し、最新の解釈を用いて合憲判断をしないのでしょうか?

最新の解釈では、合憲性が担保出来ないからだと思います。

現在死刑は合憲ですが、その事が随分眉唾だと言う事を新しい憲法解釈を用いて、少しづつ説明出来たらと思います。

337レス目(500レス中)

新しいレスの受付は終了しました

日常生活掲示板のスレ一覧

日常生活の疑問、なんでも相談しましょう❗

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧