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旦那の浮気相手にできること

No.9 16/10/10 09:18
匿名9
あ+あ-

プライバシー侵害として訴えるには、まず確実な証拠が必要です。
誰がその画像を載せたのか、それと同時に掲載してある文章の中身にて判断する必要があります。
不倫については継続的な物では無いため、慰謝料の請求は可能ですが認められることはほぼありません。
まずはツイッター宛に開示請求をし、プロバイダが分かったらプロバイダ責任制限法にて開示請求、ログの保全の仮処分、その後損害賠償請求訴訟ですね。
弁護士通せば100万程で終わります。
プロバイダのログ保存期間は3ヶ月程と短いですから、動くなら早くして下さいね。
ログ保全の仮処分が不可能となれば、誰が発信したのか分からなくなり、損害賠償請求訴訟は出来ません。

9レス目(80レス中)
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