コンビニでお金置いて逃走したら犯罪になるの?

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2025/08/13 17:25(更新日時)

例え、お酒を飲みたくなった小学生がコンビニに入ってビールと酎ハイを取ってカウンターにお金を置いて逃走したら窃盗になるんですか?コンビニ店員は小学生にお酒を売ったら犯罪になるため会計してくれないのでそうするしかないと思いました。

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No.4341930 (スレ作成日時)

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No.1

窃盗です。

「子どもには売れないもの」なので代金を置かれても売れないので代金は受け取れません。

「10億置いたら人の家の子どもを連れ去っていい、わけがない」
というのと同じです。

  • << 3 コンビニに陣列しているお酒はあくまで売り物じゃないですか?後者は、子ども自体が売り物ではないから話が違いますね。
  • << 4 そもそも

No.2

なんか以前知恵袋にあったな、「自分は20代だけど、いつも若く見られて缶チューハイを買うたびに身分証明とか言われてウザい。なので、金を置いて物を持って、これ買うよ!と言って逃げてくるのは法律的に問題ないですか?」とかいうのが。

あるいはこれ、いつもの小学生に働かせたい主?子供がハイビールを飲みたがるから与えたいとかも言ってたソウルではどうのこうの。

そもそも、小学生が酒を飲みたくなるはずないと思うよ、憧れていても一口で無理だと思う。いくら個人差あっても、高校生はまたともかく、中学生でも無理がある、まして小学生、飲もうとしても果たして飲めるかね?

そして本題。「犯罪」かは定義がどうだろうね、書類送検とかよく聞くけど逮捕案件ではないような。

  • << 29 そうですか。
  • << 30 そうですか。
  • << 31 そうですか。

No.3

>> 1 窃盗です。 「子どもには売れないもの」なので代金を置かれても売れないので代金は受け取れません。 「10億置いたら人の家の子どもを… コンビニに陣列しているお酒はあくまで売り物じゃないですか?後者は、子ども自体が売り物ではないから話が違いますね。

  • << 8 >コンビニに陣列しているお酒はあくまで売り物じゃないですか? 未成年には売れない→子供に売る物じゃぁない事くらいわかるよね? 買えない物を無理やり奪って逃走なんて窃盗で「金を払った払わない」の問題じゃぁないのよ。 法律上、契約不可能な商品を無理やり奪った時点でアウトなんだわ。 この場合後から親に殴られまくった挙句に小遣い無しにされるのがオチやな

No.4

>> 1 窃盗です。 「子どもには売れないもの」なので代金を置かれても売れないので代金は受け取れません。 「10億置いたら人の家の子どもを… そもそも

  • << 9 あー、やっぱいつもの主か。飽きないな。

No.5

小学生がコンビニでビールや酎ハイを取って逃走した場合、これは窃盗に該当します。窃盗は、他人の物を不法に奪う行為であり、たとえ未成年者であってもその行為は違法です。

また、コンビニの店員は法律に基づいて未成年者にお酒を販売することができないため、会計を拒否するのが正しい対応です。小学生が逃走した場合、店員はその行為を窃盗として扱うことができます。

未成年者が犯罪を犯した場合、通常は保護者や家庭に対して何らかの措置が取られることが多いですが、法律的には窃盗として扱われることになります。

No.6

販売できない物を無理やり買おうとした場合、その行為は「強要」や「脅迫」と見なされる可能性があります。具体的には、以下のような罪が考えられます。

強要罪: 他人に対して不当な利益を得るために、脅迫や威圧を用いて行動を強制することが該当します。

脅迫罪: 他人に対して恐怖を与えることによって、何らかの行動を強制することが該当します。

窃盗罪: 物を無理やり奪う行為があれば、窃盗として扱われることもあります。

未成年者の場合、法律的な責任は軽減されることがありますが、行為自体は違法であり、適切な措置が取られることになります。具体的な状況によって適用される法律や処罰は異なるため、詳細なケースについては法律の専門家に相談することが望ましいです。

  • << 10 どこから強要だの脅迫が出て来るのか教えて欲しい

No.7

質問者の場合売ってくれないからお金を置いて酒をうばって逃走したということなので窃盗罪になります(現行犯なので逮捕されます)

No.8

>> 3 コンビニに陣列しているお酒はあくまで売り物じゃないですか?後者は、子ども自体が売り物ではないから話が違いますね。 >コンビニに陣列しているお酒はあくまで売り物じゃないですか?
未成年には売れない→子供に売る物じゃぁない事くらいわかるよね?
買えない物を無理やり奪って逃走なんて窃盗で「金を払った払わない」の問題じゃぁないのよ。
法律上、契約不可能な商品を無理やり奪った時点でアウトなんだわ。
この場合後から親に殴られまくった挙句に小遣い無しにされるのがオチやな

No.9

>> 4 そもそも あー、やっぱいつもの主か。飽きないな。

No.10

>> 6 販売できない物を無理やり買おうとした場合、その行為は「強要」や「脅迫」と見なされる可能性があります。具体的には、以下のような罪が考えられます… どこから強要だの脅迫が出て来るのか教えて欲しい

  • << 13 >どこから強要だの脅迫が出て来る 【販売できない物を無理やり買おうとする行為】
  • << 14 例を挙げると売れないと拒否された商品を ①売れよと言いよると強要に該当する可能性がある ②売るまで帰らないと駄々をこねると脅迫に該当する可能性がある

No.11

『犯罪』の定義によるけど

刑法に反するで有責な行為、とされるので

小学生は刑法で責任を負う対象にならないから犯罪とは言えない

No.12

>> 11 >小学生は刑法で責任を負う対象にならないから犯罪とは言えない
この場合親が負うことになる

  • << 15 だから何です? 14歳未満は触法少年と言う 14歳以上は犯罪少年と言う 一般的に犯罪となる行為をしても、触法少年が行った場合は触法行為と言い、法律上、犯罪行為と明確に区別されている

No.13

>> 10 どこから強要だの脅迫が出て来るのか教えて欲しい >どこから強要だの脅迫が出て来る
【販売できない物を無理やり買おうとする行為】

No.14

>> 10 どこから強要だの脅迫が出て来るのか教えて欲しい 例を挙げると売れないと拒否された商品を
①売れよと言いよると強要に該当する可能性がある
②売るまで帰らないと駄々をこねると脅迫に該当する可能性がある

  • << 16 売れよと言い寄ってないだろ 売るまで帰らないと駄々もこねてないだろ お金置いて帰っただけだよ ちゃんと前提を読んでるのか? 全く的外れだね

No.15

>> 12 >小学生は刑法で責任を負う対象にならないから犯罪とは言えない この場合親が負うことになる だから何です?

14歳未満は触法少年と言う
14歳以上は犯罪少年と言う

一般的に犯罪となる行為をしても、触法少年が行った場合は触法行為と言い、法律上、犯罪行為と明確に区別されている

  • << 17 そうだよね
  • << 24 明確に区分はされてますが 当然処分されますし、 そもそも「触法行為」とはつまり「法に触れる行為」であり、この場合は「窃盗という刑法に触れる行為」に他ならないわけですから 定義による 明確に区分されている とどれだけ法曹上の解釈を語ったところで 社会通念上は「窃盗少年」ですよ。 刑法じゃないから窃盗じゃないもんね 無傷です とはいきませんし。
  • << 26 >一般的に犯罪となる行為をしても、触法少年が行った場合は触法行為と言い、法律上、犯罪行為と明確に区別されている どっちにしても違法行為だろ・・・何言ってんだw

No.16

>> 14 例を挙げると売れないと拒否された商品を ①売れよと言いよると強要に該当する可能性がある ②売るまで帰らないと駄々をこねると脅迫に該当する… 売れよと言い寄ってないだろ
売るまで帰らないと駄々もこねてないだろ
お金置いて帰っただけだよ
ちゃんと前提を読んでるのか?
全く的外れだね

No.17

>> 15 だから何です? 14歳未満は触法少年と言う 14歳以上は犯罪少年と言う 一般的に犯罪となる行為をしても、触法少年が行った場合は… そうだよね

No.18

年齢確認は義務だから、店の指示に従いなさい。
従えないなら黙って清涼飲料水を選んで買いなさい。
大人の話を聞けないなら…更生施設に入れられちゃうよ~👿
あまり知られてないけど小学生でも重い罪を犯すと入れられる収容所があるんだよ。
テレビで昔、紹介してたけど、その時はまだ誰も入ってないって。
何したら入るのかね…🤔
すごい木造建造物で昭和の教室みたいなとこだったよ。

No.22

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No.24

>> 15 だから何です? 14歳未満は触法少年と言う 14歳以上は犯罪少年と言う 一般的に犯罪となる行為をしても、触法少年が行った場合は… 明確に区分はされてますが
当然処分されますし、

そもそも「触法行為」とはつまり「法に触れる行為」であり、この場合は「窃盗という刑法に触れる行為」に他ならないわけですから

定義による
明確に区分されている

とどれだけ法曹上の解釈を語ったところで
社会通念上は「窃盗少年」ですよ。

刑法じゃないから窃盗じゃないもんね
無傷です
とはいきませんし。

No.25

違法行為です。
契約は双方の同意が有って成立します。
同意がない以上違法です。

家庭裁判所で扱う事例ですね。

No.26

>> 15 だから何です? 14歳未満は触法少年と言う 14歳以上は犯罪少年と言う 一般的に犯罪となる行為をしても、触法少年が行った場合は… >一般的に犯罪となる行為をしても、触法少年が行った場合は触法行為と言い、法律上、犯罪行為と明確に区別されている

どっちにしても違法行為だろ・・・何言ってんだw

  • << 28 だから何です? スレの例で窃盗だからといって、小学生が窃盗罪で逮捕・起訴されることはないので

No.27

窃盗になります。

他人の物を、持ち主の同意がないのにかっさらったのであれば、金を置こうが宝石を置こうが、関係なく窃盗となる。

重要なのは、持ち主が承知しているかどうかであって、金を負担したかどうかではない。

No.28

>> 26 >一般的に犯罪となる行為をしても、触法少年が行った場合は触法行為と言い、法律上、犯罪行為と明確に区別されている どっちにしても違… だから何です?

スレの例で窃盗だからといって、小学生が窃盗罪で逮捕・起訴されることはないので

  • << 32 >スレの例で窃盗だからといって、小学生が窃盗罪で逮捕・起訴されることはないので そういうことは実践してから言ってください

No.29

>> 2 なんか以前知恵袋にあったな、「自分は20代だけど、いつも若く見られて缶チューハイを買うたびに身分証明とか言われてウザい。なので、金を置いて物… そうですか。

No.30

>> 2 なんか以前知恵袋にあったな、「自分は20代だけど、いつも若く見られて缶チューハイを買うたびに身分証明とか言われてウザい。なので、金を置いて物… そうですか。

No.31

>> 2 なんか以前知恵袋にあったな、「自分は20代だけど、いつも若く見られて缶チューハイを買うたびに身分証明とか言われてウザい。なので、金を置いて物… そうですか。

No.32

>> 28 だから何です? スレの例で窃盗だからといって、小学生が窃盗罪で逮捕・起訴されることはないので >スレの例で窃盗だからといって、小学生が窃盗罪で逮捕・起訴されることはないので
そういうことは実践してから言ってください

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