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猫に魚を盗まれて、暴力をふるったら動物愛護法に違反しますか

レス4 HIT数 274 あ+ あ-

教えてほしいさん
24/01/10 12:50(更新日時)

きっかけです。
最近、猫に魚を盗られて石を投げるなどの描写のある本を読んでタイトル通りの疑問ができたので質問しに来ました。

本題です。
現実で野良猫に魚を盗られて暴力をふるったら(石を投げたりしたら)動物愛護法に違反しますか? 
動物愛護法についてサイトを見たりしたのですが、私が見た限り、動物に危害や何かを盗まれたりしたときに暴力をふるったらいけないだとか書かれていなかったので詳しい方やみなさんに教えて欲しいのです。

みなさんの回答お待ちしてます。

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No.3954592 24/01/07 00:47(スレ作成日時)

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No.1 24/01/07 04:23
匿名さん1 ( 30代 ♂ )

とりあえず、動物に暴力は動物愛護の観点からいけないことになりますからね。

No.2 24/01/07 07:07
通りすがりさん2 

猫に魚を盗まれたからって猫を殴っても魚は新品にはならないからなぁ
それなら「お食べ」って気前良く食べさせたほうがいいかな

サザエさんは追いかけて魚を取り戻して食べるつもりなんだろうか…

No.3 24/01/07 09:23
匿名さん3 

猫に当たらないように投げるのならいいのでは?(威嚇目的)

でも、猫がびっくりして魚を落としたとして、その魚はどうするのでしょうか?
洗って焼いて食べるのかな?

そっちのほうが気になる。




No.4 24/01/10 12:50
匿名さん4 

魚を盗んだのが人間だとして、その人間を現行犯逮捕するため必要最小限度の実力であれば、猫に対して行使してもよいであろう。

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