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法律に詳しい人にお聞きしたいです。

レス12 HIT数 381 あ+ あ-

教えてほしいさん
23/06/18 17:40(更新日時)

長くなってしまうので割愛しますが
父親が再婚をし、成人済みの再婚相手の子を養子にしました。

養子にすることを
私と兄に秘密にしていたことに納得いきません。
後々父が倒れた時や死んだときに揉める可能性があると思っているからです。

父は再婚する際に、私と兄はいらないと(過去の家族は捨てる)と
発言していること等から、面倒を見る気はなく遺産も一切いりません。

ただ、再婚相手と娘が遺産や持ち家(再婚後父が買いました。)だけもらい
介護や葬式など面倒ごとだけ押し付けてくることは納得できません。

その為、再婚相手にはそれを伝えたく
手紙を書くまたは一度だけ会うつもりなのですが
上記のことは法律的に脅しや嫌がらせなどにはならないかを
教えていただきたいです。

また、もし会うのであれば録音するつもりなのですが
録音することは相手に伝えるべきでしょうか。

詳しい方がいましたら是非ご教示いただきたいです。


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No.3815033 23/06/18 11:51(スレ作成日時)

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No.1 23/06/18 12:29
匿名さん1 

良くわからんけど、なぜ介護や葬式を押し付けられることになってるんですかね?

再婚して合うこともないなら面倒見ることもないでしょ

なぜ面倒見ることの心配してるのか伝わってこない

  • << 9 万が一揉めた時に困るから聞いているんです。 家族間や兄弟間について割愛していますのでわからないのかもしれませんが。 あなたがどのような知識のある人か存じ上げませんが よくわからないのならコメントいただかなくて結構ですよ。 あなたの価値観のご意見は求めていません。

No.2

削除されたレス (自レス削除)

No.4 23/06/18 12:52
好奇心旺盛パンダさん4 

生前に、遺産放棄を申し出ることは可能ですよ。
その場合は口頭ではなく、書面に残してた方が、後々面倒な事にはなりません。
正式な書面でなくても良いので、その旨を書いた文章と、署名、捺印があれば大丈夫。

No.5 23/06/18 12:55
教えてほしいさん0 

>> 4 ありがとうございます。
先程ただのご意見の返信があったので
このような事この場で聞くことではなかったと反省しているところでした。
やはり書面は大事ですよね。アドバイスありがとうございます。

No.6 23/06/18 13:25
お茶の間の姉さん6 

下手に主さんから、手紙やLINEなど証拠になるものを相手に送るのは、不利になるのでやめた方が良いです。
生前行う遺産放棄や除籍等の扱いになると思いますので、お父さんが亡くなる前にサクサク弁護士と薦めることをお薦めします。
同僚で、お父さんが亡くなってからそういう存在が現われて、大変な思いをした方がいました。
亡くなってからだと、言った言わないの水掛け論になり、文章に残したもの勝ちになってました。
負債の財産分与等も、放棄することにより、被らないで済みますので、弁護士に一度相談してみてください。
役所の無料のもありますし、予約に時間かかりますが、そこから他の弁護士を紹介してもらえたりします。

  • << 10 そうですね。やはりプロに相談が一番ですね。 兄は結婚し、私は独身ですが親の戸籍はから除籍の手続きは済ませていますので 出来ることからしていきたいと思います。ありがとうございます。

No.7 23/06/18 14:12
匿名さん7 

法律的に、被相続人(お父さん)の生前の相続放棄は認められていません。

相続放棄とは、相続人となった方が、資産も債務も含めて一切の相続をしないと表明することです。単に口頭で「相続を放棄します」と言えばよいものではなく、家庭裁判所に「申述」をして、受理される必要があります。申述は相続開始『後』にしかできないので、被相続人の生前に相続放棄の手続きをすることはできません。

遺留分の放棄なら生前でもできますが、厳格な要件があり、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可の申立」をする必要があります。

葬儀や遺体の引き取りは法的義務では無いので、同居していた妻と養子がいるならそちらに任せ「知らぬ存ぜぬ」を通してください。
主さんらが遺産を相続するなら葬儀費用等の負担もすべきですが、放棄すれば拒否できますよ。

再婚家族や事情を知らない周囲はアレコレ言うかもしれませんが。

いずれにせよ亡くなってからじゃないとできない事もあります。
父親に「将来遺産を相続させない代わりに、介護、葬儀、その他一切の負担も要求しない」という念書を書いて貰ったとしても、人の生命に関わる内容なので法律的に有効かどうかは解りません。
遺留分の放棄も含め難しいので弁護士に相談されてみては。

  • << 11 詳しくご説明頂きありがとうございます。 生前にできることは限られるのですね。 縁を切ると決めてからは死に目にも会うつもりもなく この先一生関わることのない人生にしたかったのですが 日本の法律では難しいのかもしれませんね。 弁護士に一度相談してみたいと思います。

No.8 23/06/18 14:50
匿名さん8 

一度きり話し合う為に会うだけなら
嫌がらせや難癖つけてきた とかにはならないのでは。
父の遺産は放棄する、それゆえに老後の面倒も一切放棄します、とだけを書面に残し口頭でも伝えれば良いかと思う。勿論その場を録画・録音しておく。

  • << 12 難癖付けたとはさすがにならないですよね。 こちら側には一切会うこともなく再婚、養子、持ち家購入をすすめ 非常識な人間という印象もありまして不安でした。 持ち家も相手が住んでいた賃貸物件を買い上げ、その物件にはその人の店があるんです。 正直お金を巻き上げられて父親は時期をみて離婚されると思っています。 そこでこっちを頼りにしだすような事が嫌なので 今の段階で関係を断ちたいと伝えるつもりです。

No.9 23/06/18 17:17
教えてほしいさん0 

>> 1 良くわからんけど、なぜ介護や葬式を押し付けられることになってるんですかね? 再婚して合うこともないなら面倒見ることもないでしょ … 万が一揉めた時に困るから聞いているんです。
家族間や兄弟間について割愛していますのでわからないのかもしれませんが。
あなたがどのような知識のある人か存じ上げませんが
よくわからないのならコメントいただかなくて結構ですよ。
あなたの価値観のご意見は求めていません。

No.10 23/06/18 17:20
教えてほしいさん0 

>> 6 下手に主さんから、手紙やLINEなど証拠になるものを相手に送るのは、不利になるのでやめた方が良いです。 生前行う遺産放棄や除籍等の扱いにな… そうですね。やはりプロに相談が一番ですね。
兄は結婚し、私は独身ですが親の戸籍はから除籍の手続きは済ませていますので
出来ることからしていきたいと思います。ありがとうございます。

No.11 23/06/18 17:28
教えてほしいさん0 

>> 7 法律的に、被相続人(お父さん)の生前の相続放棄は認められていません。 相続放棄とは、相続人となった方が、資産も債務も含めて一切の相続を… 詳しくご説明頂きありがとうございます。
生前にできることは限られるのですね。
縁を切ると決めてからは死に目にも会うつもりもなく
この先一生関わることのない人生にしたかったのですが
日本の法律では難しいのかもしれませんね。
弁護士に一度相談してみたいと思います。

No.12 23/06/18 17:38
教えてほしいさん0 

>> 8 一度きり話し合う為に会うだけなら 嫌がらせや難癖つけてきた とかにはならないのでは。 父の遺産は放棄する、それゆえに老後の面倒も一切放棄… 難癖付けたとはさすがにならないですよね。
こちら側には一切会うこともなく再婚、養子、持ち家購入をすすめ
非常識な人間という印象もありまして不安でした。
持ち家も相手が住んでいた賃貸物件を買い上げ、その物件にはその人の店があるんです。
正直お金を巻き上げられて父親は時期をみて離婚されると思っています。
そこでこっちを頼りにしだすような事が嫌なので
今の段階で関係を断ちたいと伝えるつもりです。

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