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生命保険について

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おしゃべり好きさん
22/10/06 12:34(更新日時)

実の兄が亡くなって6年経ちます。
父が兄が子供の頃からかけていた生命保険があり、25年で満期になったので下ろして、兄夫婦に生前父が全て渡したそうです。
父は3年前に亡くなっていて、受取人は父親になっていました。
兄の生命保険が結構な額で、私達兄妹には一銭も貰えないのはやっぱりおかしいですか?
姉がいるんですが、兄嫁に遺産をくれと言うと言ってるんですが...。
父が生前、渡したお金を兄妹が貰える権利はあるんでしょうか?

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No.3645212 22/10/05 13:22(スレ作成日時)

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No.1 22/10/05 13:32
通りすがり ( ♀ dqRkm )

がめつい・・・

お兄さんが結婚していて、配偶者とお子さんいたら、兄弟の相続の権利はありませんよ。

No.2 22/10/05 14:44
匿名さん2 

被相続人の配偶者=常に相続人
第1順位=子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫
第2順位=父母、父母がいない場合は祖父母
第3順位=兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪

第3順位の兄弟が相続できるのは、
配偶者、1位、2位の全てが居ない場合か、配偶者は居るけど1位、2位は居ない場合
ということらしいですよ


参照

税理士法人レガシィ
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku/126-kyoudai-nakunattatoki-souzokuken/


No.3 22/10/05 15:08
匿名さん3 

お父さんが満期になった保険のお金を兄夫婦に渡して結構な年数たってますよね?
お兄さんもお父さんも亡くなってるのに兄嫁に今更そのお金をくれと言う気ですか?
草葉の陰でお兄さんとお父さん泣きますよ。
長男に親が保険かけるのはよく聞く話で、うちもそうでした。
親がそうしたくて親のお金でやったことなので何も言いません。
長男に対する期待や名前を継いでくれる墓守りしてもらうなど特別な思いがあったのでしょう。

No.4 22/10/05 15:31
匿名さん4 

生前にお父さんがお兄さん夫婦に満期のお金を渡していたのなら、主さんには丸で権利ないと思う。
お兄さんが存命だった6年以上経っている訳だし今更何言ってんだって思う。
お父さんが生前の時に問うべき事で後の祭り。
また、悍ましいと思いませんか?

No.5 22/10/05 17:03
通りすがりさん5 


結構な額の保険金なら、お兄さんは結構な額の贈与税も払ってるはずですよ。完全にお兄さんのものです。

遺産相続を申告するのも亡くなってから10ヶ月以内です。
お父さんの財産は、当然主さん兄弟に権利がありますが三年もたってからは無理です。
三年前じゃなくてなぜ今なんですか?

ここで聞いても納得しないなら、お姉さんに「法テラスに電話して聞いてごらんて」言ってみては

No.6 22/10/05 21:05
社会人さん6 

こういう話って揉めに揉めます。



そして兄弟みんな縁が切れます。

二度と顔を合わせたくない、そして決して合わせません。




親兄弟と言えど、遺したカネはそういうものです。

No.7 22/10/06 07:08
匿名さん7 

なんで今更?
兄6年前に亡くなってるんですよね?
そもそも、兄の保険金を
なぜ兄弟姉妹がもらえると思うのですか?
独身で両親がいないなら
兄弟姉妹でわければいい話しですが
結婚してるなら、受取人は兄嫁になっているだろうから、1円ももらう権利ありません。

お父さんは、3年前に亡くなっていて
受取人は父親ってなってますが
どういうこと?
死亡保険金の受取人が本人?ってこと?
ありえません。
満期型にしても、満期保険金受取人と
死亡保険金受取人は、別ですから!
その手続きは誰がしましたか?

今更、兄嫁に、お金くれ
って言うのはやめましょう。
単なるたかりにしか見えません。

No.8 22/10/06 12:34
通りすがり ( ♀ dqRkm )

法テラスは弁護士さんの仲介窓口なので、

近くの税理士さん、弁護士さんの無料相談(30分)、住民票を置いている役所の相談窓口になります。(弁護士さんの無料相談日もあります)

残念ですが、何処に相談しても、兄弟での権利はありません。

そもそも、お兄さんの保険金であり、たまたま受け取り人になっていただけで、若い頃に加入して、奥さんに書き換えてなかった等で、お父さんの遺産にすらあたりません。

だからこそお父さんも、兄嫁に全額を渡したのです。

結構な金額。が、主さんやお姉さんにしたら1時金としては高額に見えるかもしれませんが、お兄さんが生きていたなら得ていた生涯年収。にしたら、微々たる金額にすぎません。
せいぜいで、数千万としても、お子さん1人分の教育費に足しになる程度の額かと思います。(お子さん1人分の教育費は2300万円と言われています。(食費、光熱費、衣服、医療費は含みません))

2019-労働統計加工指標集-」によると、「大学・大学院を卒業し、フルタイムで正社員を続けた場合の60歳までの生涯賃金(退職金を含まない)」は、男性で約2.7億円です。

変な欲をかいて、お金を請求したところで、確執が出来るだけで、残念ですが、お姉さんがお金に困ってるとしたら、数千万円を手に入れたところで、一時のお金で消えてしまうでしょう。(お金の使い方に問題ある場合が多い)

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