厚生年金と社会保険の金額

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2020/11/08 13:01(更新日時)

社会保険と厚生年金について教えてください。調べたのですが、わからなく、すみません。

社会保険と厚生年金の支払い額を決めるにあたって、4.5.6月のお給料から計算すると会社の方に教えていただきました。
4月までは通常設定のお給料でしたが、今年はコロナもあり5月からは6万ほどお給料が減っています。

しかし今月から引かれてる社会保険と厚生年金の金額が高くなっており、不思議に思い会社に連絡したら、給料がいつも通りだった4月分のみを参考にして計算して申請したためこうなったと言われました。
最初聞いていた話と違うと思い確認すると、休業手当てというものがあったため、5月と6月は計算に含めなかったと言われました。

金額の計算ってこんな感じのものなのでしょうか?
また、計算のやり直しも、もう出来ないと言われましたが、本当なのでしょうか?
何か出来ることがあるならば教えていただきたいです。


No.3175374 (スレ作成日時)

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No.1

以前に担当したことがあります。当時は給与の支払い日数が20日以上が計算対象でした。

No.2

>> 1 教えていただきありがとうございます。なるほど…。コロナで5月の給与分(4月の出勤日数)と6月の給与分(5月の出勤日数)が20日行かなかったことで、20日以上出勤した4月のみが計算対象になったのですね。
とても分かりやすく説明して下さりありがとうございました。

No.3

それはおかしいですね

現在、コロナ禍に伴う標準報酬月額の特例改訂、というものが実施されています
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

↑このページから確認できる詳細を記載したpdfの中に

休業のため、給与計算の基礎日数
が17日未満の場合でも、特例改定
の対象となるか

という問いに対して

今回の特例改定に限り、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で事業主から休業命令
や自宅待機指示などによって休業となっ
た場合は、休業した日に報酬が支払われ
ていなくても、給与計算の基礎日数とし
て取り扱ってください。

とあります

主さんの出勤日数が足りないとのことですが、上記の通り、コロナが原因で休業した場合は、報酬が支払われていない日でも基礎日数として計算するのですから、スレに書かれているように休業手当が支払われているのなら、当然、基礎日数として計算するべきで、日数が増えるはずですよ

会社に確認して下さい




No.4

>> 3 教えていただきありがとうございます。
サイト確認致しました、確かに休業手当がで出る場合、標準報酬月額の特例改定の対象になりそうですね。
至急会社に問い合わせてみようと思います。
本当にありがとうございます。

No.5

継続勤務の人は4月、5月、6月の3ケ月の平均で算定して、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額になります。
報酬には各種手当、残業代、通勤代も含まれます。
賃金支払い基礎日数が17日未満の月があると、その月は除外しますが、有給や休業手当てを受けとった日は出勤扱いになります。

今月から保険料が高くなったならおかしいですね。
資料を提出するのは会社ですが、決定するのは年金事務所ですから、納得できないことがあったら直接年金事務所に問い合わせるのもいいと思います。
なお保険料が高くなると支払いは大変ですが、傷病手当金や出産手当金の額が増えたり、将来受けとる年金額も増えます。

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