勤怠管理相談?

レス4 HIT数 676 あ+ あ-


2020/01/14 17:51(更新日時)

勤怠管理について相談です。

先月タイムカード上では30時間残業したのですが、19時間残業扱いになっていました。
どうも30分刻みで勤怠計算するようで、59分働いた場合30分残業扱いに。
業務上、始業時間1時間前に出勤することもあるのですが、始業時間までは勤務していない計算になってました。

これって労基的に問題ないんでしょうか?

No.2986282 (スレ作成日時)

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No.1

問題はありますね。
1か月分の時間外合計の端数を30分未満切り捨てることはできますが、毎日それをしてはいけません。
勤務時間前の出勤も、それが管理者からの指示であったり、実際に業務を行っていることを管理者が黙認しているような場合には、勤務時間ですから、1日の勤務時間にカウントされるべきです。

No.2

問題はある。
けど昔からの慣例的でそういう残業の付け方してる会社は多いのが現実。

No.3

業務上での早出は会社に許可 或は頼まれての出勤なら手当は付きますけど主さんの判断で出勤なら手当は付かないと思います。

早出しても勤務が8時間を越えないと手当は付かない場合もあります。

その辺りは会社の就業規則を良く読んむか上司に聞いて下さい。


No.4

皆さま返信ありがとうございます!
自分の判断で早出することもありますが、まずはタイムカードなどなら写真を控えておこうと思います。

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