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母子家庭の児童手当

レス6 HIT数 1257 あ+ あ-

名無し( ♀ )
18/12/05 01:35(更新日時)

母子家庭で、児童手当を貰ってる場合
金銭の援助を受けると手当を貰えなくなる可能性は知っています。

先日、親から
不要になった車を1台(300万程度の乗用車)
を無料で譲ってもらいました。

金銭ではなく、車です。
この場合も、母子手当の削減対象になりますか?


No.2753812 18/12/04 03:44(スレ作成日時)

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No.1 18/12/04 04:04
名無し1 

婚姻対象となる男性からの金銭援助は減額の対象になるけど、身内からの金銭援助は減額の対象にはならないはず

というか、毎月いくらくらい援助されてるかを記入して、合計金額と自分の年収を加算して多かったら減額となるかも知れないです。

私は親から毎月いくら援助されてると記入してるけど、それは収入としてプラスされるだけで、減額になったりはしないです

それから引っ越したときに家電品や引っ越し費用その他を出してもらったけど、そこでお金出してもらったとかそんなことは別に話さなかったと思います、覚えてないけど。あれ、言ったかな?引っ越した時点で引っ越し費用がかかるから、お金がかかったことは職員も把握してただろうけど、聞かれたとしても家族に出してもらいました
で終わったように思います

車をもらったかどうかなんて記入する欄なんてないし、たぶん聞かれないと思います。私は車持ってないから解らないけど、車持ってるかどうかって聞かれたかな?

なんにせよ、生活保護ではないんだし、職員さんもそこまでギチギチに詰問してこないし、ある程度は柔軟に許容している感じはする。うちの区の場合はだから他の自治体は解らないですけどね

No.2 18/12/04 05:24
名無し2 ( ♀ )

基本的に同居している人(親族でも他人でも)がいると、家計が同一とみなされます。
一番は内縁関係の男性ですね。
一緒に住んでいなくても、頻繁に行き来があると内縁関係を疑われます。
逆に別居している親や兄弟だと、多少援助があってもそれほど追及されません。
もちろん、毎月金銭援助を受けていたらそれは収入とみなされますが、子どもに小遣いやお祝い金をもらったりしても、特に申告する必要はないです。厳密にはするべきなんでしょうけど。
車どころか、もし家を譲り受けても、収入にはならないと思います。
児童扶養手当の審査は基本的に現金収入です。
ちなみに養育費は全額申告する必要があります。進学等で金銭援助があった時もです。
ただ、養育費は自己申告なので、通帳を見せたりすることはなく、申告していない人もいると思います。

No.3 18/12/04 09:09
名無し3 ( ♀ )

児童手当は夫婦、シングル関係なく日本国内に住む0才から15才?までの子供が対象だから、金銭援助は関係ないよ。
税金を払っていればもらえます。
児童手当と児童扶養手当は全く別物ですよ。

シングル家庭は児童手当と平行して児童扶養手当が支給される場合もあって、
こちらは金銭援助があれば切られる可能性もでてくるものです。

No.4 18/12/04 11:07
匿名4 

減額対象にはなりません。

No.5 18/12/04 17:54
名無し5 

なりません。

No.6 18/12/05 01:35
名無し0 ( ♀ )

車(物資)の譲渡は、手当てとは関係ないようで安心しました。
教えて頂きありがとうございました。

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