社保加入だったはずなのに。

レス4 HIT数 1208 あ+ あ-


2017/12/12 20:54(更新日時)

先月から個人事業主の経営者の元で働いてます。
従業員は私のみです。
雇用契約書は書面で交わしたのですが、健康保険、厚生年金は加入として書いてありました。

書面で渡された際は5人以下でも3ヶ月程度で加入出来るからと言われました。
しかし、先程確認したら、また今度にして下さい!と半ばブチ切れされた感じです。
休みでも仕事の事では連絡してくるくせに、こちら側が雇用条件の確認したらブチ切れるって…。
売上が立てば考えますとメールできましたが、それは雇用契約としてどうなんですか?
週明け労基に確認してみるつもりです。

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No.2573072 (スレ作成日時)

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No.4

その時は忙しかったのでは無いでしょうか。もう一度確認してみては。

No.3

個人事業主の場合、健康保険、厚生年金は常時5人以上の従業員を雇い入れている場合は、
加入に義務があります。
5人未満であれば、その限りではありません。

ただ、雇用保険や労働保険は従業員が1人でも加入義務があります。

契約書に社会保険加入検討ではなく、加入とはっきり書かれていれば加入がないのはおかしいですよね。
ただ、主さん1人が社会保険加入となると、もし従業員がもう一人雇うと、その人も加入しないといけないから慎重になっているんでしょうね。

会社と戦うならば、辞める覚悟でなさった方が良いと思います。

No.2

雇用契約書にちゃんと書かれているなら守らなければならないことだと思いますけどね。
ちゃんとしたとこで確認したほうがいいですね。

No.1

試用期間だったとしても、正社員でお給料もらってるなら健康保険に加入させないといけないと思うので、違反してると思う。

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