事故隠蔽
県営の娯楽施設で事故が発生して従業員が負傷した場合、運営を委託されている会社は県に報告する義務は無いのでしょうか?
上腕骨骨折程度では運営を委託されている会社は報告する義務は無いのでしょうか?
従業員が死んでいなければ県に報告する義務は無いのでしょうか?
管理者の安全確認ミスというヒューマンエラーで発生した事故は問題にはならず、通常通りオープンして営業するのが当たり前でしょうか?
ご意見よろしくお願い致します。
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事故原因が明確で当事者に明らかな非が無いと認められない限り報告出来無いと思いますが。
その施設の保安基準やマニュアルは有るはずです。それを順守して怪我したのなら労災事案とも言えるでしょうが、そこに当事者の不注意や不順守が有るとなればそれは当事者の自己責任による事故とされますね。その場合は報告する必要は無いはずですよ。
正規雇用者ならその後に傷病手当金などの補助的なものは使えますが、臨時雇用やアルバイトだとそれらも使えないと思います。
主さんがどの様な立場での当事者かは分かりませんが、対応はその事故と雇用携帯により様々なパターンに別れると思います。何でもかんでも報告ってのはあり得ませんよ。
- << 14 レスありがとうございます。 あのー、ウォータースライダーで、私がまだウォータースライダー上に居るのに後続者が激突してきたので私に過失問われても… 順守して怪我したのなら労災事案とも言えるでしょうが、そこに当事者の不注意や不順守が有るとなればそれは当事者の自己責任による事故とされますね。←ウォータースライダーは後ろを見ながら滑りましょうといった注意事項は無かったです。 スタッフがアルバイトなら死んでても見殺しが基本ですか?
>> 5
主が聞いているのは、運営委託元の県の主管課への報告です。
労災云々の担当主管への報告ではありませんよ。
労災事故なら安全対策、改善等しなければならないでは?
県から請け負い企業が労災起こして県に何も報告しないなんてあり得ないですよ
主の場合は労災事故を隠して県にも事故の事実さえ報告していないと言う事ではないですか?
- << 9 委託元の県が施設運営のマニュアルを作成して、その手順どおりにやった事故であれば、県の責任もありまたマニュアルの改定も必要となるので委託元の県への報告も必要となるであろうが、先ずそのような事はない。 また、委託先の会社が法令に違反し、起こした重大事故であれば県への報告、県からの調査もあるかも知れない。 このスレからは上記のような事案とは考えられないので、労災で委託先の従業員が怪我をしようが、例え死亡事故が起きても委託元の県の責任はない。 単に主と会社間の問題に委託元の県は関知しない。 よって、県への報告義務はないと思いますが・・・。
- << 15 C社が労基に『あなたが困るのでうまく言って労災がおりやすいようにしてあげたから問題無いよ。』と言われました。
>> 7
労災事故なら安全対策、改善等しなければならないでは?
県から請け負い企業が労災起こして県に何も報告しないなんてあり得ないですよ
…
委託元の県が施設運営のマニュアルを作成して、その手順どおりにやった事故であれば、県の責任もありまたマニュアルの改定も必要となるので委託元の県への報告も必要となるであろうが、先ずそのような事はない。
また、委託先の会社が法令に違反し、起こした重大事故であれば県への報告、県からの調査もあるかも知れない。
このスレからは上記のような事案とは考えられないので、労災で委託先の従業員が怪我をしようが、例え死亡事故が起きても委託元の県の責任はない。
単に主と会社間の問題に委託元の県は関知しない。
よって、県への報告義務はないと思いますが・・・。
- << 18 なるほど! 1さんは、管理責任者のミスで委託先の従業員が死亡しても運営元の県に責任はないと思われるんですね。 あれ?お金をお客さんから貰って運営する契約を結んでる以上、県にも責任ありますよね? それでも、県への報告義務はないんですか?
主です。
【事故状況】
県営の施設というのはファミリープールです。
オープン前日に、『お客さんの立場で楽しんで下さい。その中で危ない点を教えて下さい。』と言われて直前研修を受けました。
研修のひとつで、ウォータースライダーのテスト走行を行いました。
ウォータースライダーのスタート地点に居た安全管理責任者の指示でウォータースライダーを私がまずテスト走行を行いました。
ウォータースライダーは下の方になると角度が無くなり、走行が出来なかったのでウォータースライダーの出口に向かい、着水プールに着水しようと立ち上がったところに後続者が激突してきて、私は吹っ飛ばされてウォータースライダーに叩きつけられ重傷をおいました。
スタート地点で合図を出した安全管理責任者は『ゴール地点の安全管理責任者が下ろして良いと合図をしたので後続者を下ろした。』と言いました。
その後、救急車は呼ばれずスタッフの車で病院に運ばれました。
ファミリープールは次の日から予定通りオープンして営業しています。
レスありがとうございます。
やっぱり当然県営だから県に報告の義務はありますよね。4さん、ありがとうございます。報告義務があると言って貰えて私が県にいちゃもんつけていないと安心しました。
労基の用紙には私が転倒して骨折したとだけ書いてあります。
労災さえ下りていれば違法じゃないのでしょうか?
県営である以上、下請けが事故を起こしたらその事故内容を把握する義務がありますよね?
【プールの運営】
運営 奈良県→奈良県からの運営委託先 A社(奈良県がプール新設の為に設立した奈良県直轄の会社)→A社からの運営委託先 B社→B社からスタッフ派遣を要望された会社 C社
と、かなり複雑です。
私はC社のスタッフです。
加害者は全員B社のスタッフです。
お礼を読んで、
この事故での委託元への報告義務はありません。
主は被害者ではなく、事故が起きた際の当事者であるという事。
事故の原因は通常使用をしなかった主と後続をスタートさせた者の責任。
そのような原因で委託元の県は委託先の運営会社の指導などしませんし、いちいち報告など求めません。
また、そのような事故原因で果たして労災が適用されるのかどうかも不明。
ただ、一つだけ良かった事は、終点で立ち上がるのは危険等のお知らせや係員を配置する必要があると分かった事かな。
- << 20 はぁ?1さんは大人ですよね? 通常使用をしなかった主←ウォータースライダーの構造わかってモノ言ってますか? 原因は後続をスタートさせた責任者でしょー。 はぁ?明らかに不法行為と安全配慮義務違反と業務上過失傷害ですよ。 良かったって(笑)1さん、もしも座ったままで停止してたら背骨に後続者の足が当たって脊椎損傷と激突の反動で後頭部をウォータースライダーに叩きつけられて亡くなっててもおかしくないと医師には言われました。
貴方は終点で立ち上がるように指示されていたんですか?
そうでなければ、貴方に非がある事は明らかです。
>もしも座ったままで停止してたら背骨に後続者の足が当たって脊椎損傷と激突の反動で後頭部をウォータースライダーに叩きつけられて亡くなっててもおかしくないと医師には言われました。
このような事を言う医師は居ないと思いますがね。
座ったままで居た時にどのような怪我をするのかは誰にも分からないし、打撲程度で済んだかも知れない。怪我がなかったかも知れない。
- << 23 そうだね俺も1さんに同意ですね。 主さんは何が何でも県に持ち込みたいなら、直接やってみようよ。 そうすりゃ世の中の仕組みが分かるよ。 この件ってどう考えたって主さん、B社、C社での話でその上の県とは無関係でしょ。 スライダーで立ってはいけないってそれは常識的にもわかっていることだし、もし通常営業中なら注意されますよ。座っていたら後続者にぶつかられてと有りますが、密閉式スライダーだと上と下に人を立てるマニュアルに有ると思います。なので責任の有無はB社となるんだよ。 そして話し合うのは主さんでは無く、主さんを雇ったC社とB社で話し合い結論が出る事。県が作った設備の不備でもないし、一般客でも無いからね。 主さんはバイトと正規雇用の差は理解出来てる?社会的責任性の有無や、雇用主との契約内容の規約にも差があるんだよ。社会的責務が違うからね。なので逆にこういったマイナスの問題も差が起きるんだよ。 主さんが仮に正規雇用者なら話はもう少し違っていたのかもしれないですが、それが立場の差って事なんだよ。それが雇用格差であり世の中の格差でもあるんだよ。 主さんの主張を通したいなら、通せるだけの立場になるしかない、それが世の中の格差という常識なんだよ。
>> 21
貴方は終点で立ち上がるように指示されていたんですか?
そうでなければ、貴方に非がある事は明らかです。
>もしも座っ…
そうだね俺も1さんに同意ですね。
主さんは何が何でも県に持ち込みたいなら、直接やってみようよ。
そうすりゃ世の中の仕組みが分かるよ。
この件ってどう考えたって主さん、B社、C社での話でその上の県とは無関係でしょ。
スライダーで立ってはいけないってそれは常識的にもわかっていることだし、もし通常営業中なら注意されますよ。座っていたら後続者にぶつかられてと有りますが、密閉式スライダーだと上と下に人を立てるマニュアルに有ると思います。なので責任の有無はB社となるんだよ。
そして話し合うのは主さんでは無く、主さんを雇ったC社とB社で話し合い結論が出る事。県が作った設備の不備でもないし、一般客でも無いからね。
主さんはバイトと正規雇用の差は理解出来てる?社会的責任性の有無や、雇用主との契約内容の規約にも差があるんだよ。社会的責務が違うからね。なので逆にこういったマイナスの問題も差が起きるんだよ。
主さんが仮に正規雇用者なら話はもう少し違っていたのかもしれないですが、それが立場の差って事なんだよ。それが雇用格差であり世の中の格差でもあるんだよ。
主さんの主張を通したいなら、通せるだけの立場になるしかない、それが世の中の格差という常識なんだよ。
貴方は理解力が足りないようですね。
貴方が尋ねているのは県に管理責任があるかどうかですよね?
この事故に関して県に責任があるとは到底考えられません。
また、ご自分に過失がないと思われるのなら、会社と話し合って下さい。
納得出来なければ、法律の専門家である弁護士へ相談するしかないでしょうね。
安全配慮義務違反?誰からそんな難しい言葉を教えて貰ったんですか(笑)
施設オープン前の危険箇所の確認でテスト滑走していた訳だから、滑走する者も何か起きるかも知れないと辺りを注意し、心構えを持って臨むべきです。
客でもない貴方への安全配慮義務などありませんよ。
こんな事で県への責任云々などあり得ません。
- << 27 え?(゜Д゜;)研修で賃金発生してるのに安全配慮義務が管理責任者には無いの?( ̄∇ ̄) ふーん( ̄∇ ̄)それじゃあ、オープン前の準備作業中に事故で亡くなっても管理責任者には責任無いという考えなんですね( ̄∇ ̄) あと、ウォータースライダー滑るとき、1さんは『後続者が滑って来る!』と思って腹這いで滑るんですね( ̄∇ ̄)
それともう1点不可解な部分が有るよね。
主さんは終点まですべられなかった。でも後続者の人は滑って来た。
この部分。
後続者が滑って来たという事は滑らないという設備的不備は無いよね。普通に滑れば最終地点まで滑られるのだから。なら主さんは何故最後まで滑られなかったのか?そこにも疑問は起きるんじゃないのかな?
事故を誘発させる為に間違った使用をしたとされたら?
通常営業で最後まで滑られなかったというクレームが数多く寄せられれば主さんの言い分も通るのだろうけど、逆にそういったクレームが出なかった、主さんは事故を誘発させ問題を起こさせたという問題行動となり、立場はヤバくなるよ。
- << 28 事故の数分前のロングタイプのウォータースライダーもテスト走行を行いましたが、ロングタイプのウォータースライダーでも同じ様に失速していたので管理者に確認したら、『水着のタイプでウォータースライダーの走行中に失速が起きます。特にスポーツタイプの水着は摩擦が大きく失速しやすい。』と言われました。 あと、身体をピンと伸ばして滑走する仰向けに寝そべる走行姿勢と、上半身を寝かさず滑走する中腰(身体と足が90°)の走行姿勢があり、寝そべる走行姿勢は摩擦が起きにくいため滑り出したら着水プールまで全速力で滑走するらしく、中腰の走行姿勢は摩擦が起きやすいため途中で失速しやすいらしいです。 ちなみに、私は中腰の走行姿勢で後続者は腹這いの走行姿勢でテスト走行を行いました。後続者が中腰の走行姿勢だったら摩擦で失速しますから激突はしていないと思います。
>> 25
貴方は理解力が足りないようですね。
貴方が尋ねているのは県に管理責任があるかどうかですよね?
この事故に関して県に責任が…
え?(゜Д゜;)研修で賃金発生してるのに安全配慮義務が管理責任者には無いの?( ̄∇ ̄)
ふーん( ̄∇ ̄)それじゃあ、オープン前の準備作業中に事故で亡くなっても管理責任者には責任無いという考えなんですね( ̄∇ ̄)
あと、ウォータースライダー滑るとき、1さんは『後続者が滑って来る!』と思って腹這いで滑るんですね( ̄∇ ̄)
- << 30 内容がズレてますよ? ここで嫌味のようなことを言ってる間に法律相談でも行かれた方がご自分のためだと思いますが 請け負い会社にしか責任はない事案だと思われます きちんと公にして欲しいなら地元紙にでも相談されては?
>> 26
それともう1点不可解な部分が有るよね。
主さんは終点まですべられなかった。でも後続者の人は滑って来た。
この部分。
後続者…
事故の数分前のロングタイプのウォータースライダーもテスト走行を行いましたが、ロングタイプのウォータースライダーでも同じ様に失速していたので管理者に確認したら、『水着のタイプでウォータースライダーの走行中に失速が起きます。特にスポーツタイプの水着は摩擦が大きく失速しやすい。』と言われました。
あと、身体をピンと伸ばして滑走する仰向けに寝そべる走行姿勢と、上半身を寝かさず滑走する中腰(身体と足が90°)の走行姿勢があり、寝そべる走行姿勢は摩擦が起きにくいため滑り出したら着水プールまで全速力で滑走するらしく、中腰の走行姿勢は摩擦が起きやすいため途中で失速しやすいらしいです。
ちなみに、私は中腰の走行姿勢で後続者は腹這いの走行姿勢でテスト走行を行いました。後続者が中腰の走行姿勢だったら摩擦で失速しますから激突はしていないと思います。
事故そのものに県に責任はないでしょうが
委託した会社が安全に営業させる責任はあるので事故や問題があれば全て認識して
委託会社に改善指導するのは当然で最悪委託会社を変える事も考えなければならないでしょう
委託しているからといえ県の施設なのだから丸投げで良い筈がないですね
今回の主さんの場合は完全な人為的ミスなので、確認の徹底ぐらいで営業自粛する様なレベルの話しではないですね
- << 32 8さん、ありがとうございます。 そうですね(^-^*)確かに安全確認の徹底で営業停止にしなくて良いのかもしれません。 ちょっといろいろ動いてみます(^-^*) 8さん、ありがとうございます。(*^o^*)
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