裁判所より支払い命令

レス6 HIT数 9943 あ+ あ-


2011/02/21 12:35(更新日時)

友人の話しですが
借金の返済が不可能な状態になり、
債権者から 裁判所経由で 支払い命令の判決が くだった時点で 債務者に資産も支払い能力も ない場合で 債権者との話し合いもせず、その まま に しておくと どのような事が 考えられるでしょうか?
※(同居家族には公的収入があり、生活は出来ている状態と、過去弁護士に自己破産の相談スミですが,まだ着手金も払っておらず必要書類も未提出で,いわゆるまだ未依頼状態) 。
また家族は債務者の連帯保証人等には 一切なって おらずです。

真面目な 回答お願いします🙇

No.1462957 (スレ作成日時)

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No.1

おそらく自宅が調べられ差し押さえされます。裁判所命令は無視するとまずい状況になります。自己破産するなら早急に手続きを始めてください。

No.2

>> 1 回答ありがとうございます🙇

自宅は借家で 世帯主は家族(親)なのですが 差押えの対象に なるものなのでしょうか?

No.3

差し押さえられるのは債務者本人の財産だけです

自己破産したからといって借金がチャラにはなりませんし自己破産するために債務者の財産は処分されます


裁判所からの出廷命令を無視すると、罰金がきます


最悪、給料が差し押さえられるのでコソコソ生きなければならない状態に


どこからの借金かわかりませんが『回収業者』が入れば家族全員地獄を見ます

No.4

主さん大変ですね。
お互い返済頑張りましょう。

No.5

裁判所に出頭しなかったからと言って罰金なんか来ませんよ。
呼び出し日に裁判所に行かなければ業者側の言い分が通り判決が出ます。

債務名義を取った業者が何かしらの差し押さえに出ると思いますが財産等何も無ければ差し押さえは出来ません。
業者が債務者の勤め先を把握してれば給与の差し押さえをするでしょう。

給与所得も財産も無いからと言って無視しても何の解決にもなりませんよ。
お住まい近くの法テラスに相談して下さい。
法テラスでは条件が満たせば法律扶助が使え専門家報酬を分割支払いが出来ます。

任意整理にしろ自己破産にしろ借金名義人の問題で有り家族は支払い義務は有りません。

No.6

本当に支払い能力がなければ、何も起きませんよ。


払えないけど他のことに使わなければ払える給料があるから給料の差し押えがあるだけですし、元から給料もないのなら差し押えされません。しかも差押命令申立には給与支払者(勤務先)を第三債務者と指定しなければなりませんから、契約時に告知した勤務先をすでに辞め転職しその告知していなければ、債権者は今の勤務先を第三債務者とすることが出来ないのだから差し押えはありません。バレるとか言うアホたれいますが、どうバレるか説明も出来ないからアホたれなんです。そりゃ探偵でも使えばバレますが、そもそも数多くの顧客で払えなくなる人なんか想定内だからわざわざとりづらい相手にコストかけません。


無い袖は振れない。本当に支払い能力ないなら破産なんかわざわざ金かけてまでする必要もない。そんな金あるならそれだけでも債権者にくれてやればいい。

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