10万以下の給料でも所得税は引かれる?

レス13 HIT数 25718 あ+ あ-


2010/05/15 16:26(更新日時)

バイトを始めて2ヶ月目の給料が出ました。


1ヶ月目は忙しくて給料明細をもらえず,2ヶ月目の明細をもらったところ,給料が7万円程度なのに所得税が引かれていました。


10万円以上じゃなくても所得税って引かれるのでしょうか。


私自身はアルバイトだと思っているのですが
学生なのにパートという事で登録されているってことあり得ますかね?


回答お願いします。

No.1321044 (スレ作成日時)

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No.1

後で年末調整で返金されるのでは?

No.2

>> 1 レスありがとうございます!

そういう場合もあるんですかね;

でも1つ歳下の後輩は
同じくらいの時間働いたのですが所得税は引かれてないようなんです(>_<)

No.3

7万で引かれるのはちょっと可笑しいね、所得税の発生ラインは『年間103万円」なので
月額にすると8万5千円強で所得税が発生する事になるから経理に聞いてみた方が良いと思うよ。或いは1さんの言うように年末調整で返ってくるかどうか見極めるか。
いい加減な会社だとやってくれない場合も有るので最悪、『源泉徴収表』を貰って三月に確定申告だね。

No.4

詳しく書きませんが、給与計算の時に税金の計算を月額表の乙欄を使用してるかもしれませんね!
普通乙欄を使うのは副業として働いてる先で使うのですが…
後は他の人と同じ意見です。

No.5

私もバイト扱いの月7万円収入でしたが毎月天引きされてました。そして税務署で確定申告して税務署から後日振り込まれてましたよ。

No.6

雇用形態がどうであろうと年収103万円以上になれば所得税取られます
取られすぎた分は年末調整または確定申告で返金されます

No.7

所得税を控除する為に、会社では国税庁から配分される『源泉徴収税額表』を元に算出します。

その中で甲欄・乙欄という括りがあり、甲欄に該当するのは『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人。

乙欄は上記の申告書を提出していないその他の人が該当します。

甲欄に該当する人は、月8万8千円未満の支給であれば、所得税は控除されませんが、乙欄該当の方は月8万8千円未満でも、給与金額の3%に相当する金額を控除される…という事です。

1月~12月までの所得が103万を超えなければ、年末調整や確定申告をする事により、還付されますよ。

No.8

回答ありがとうございます

多分有名なチェーン店なので
いい加減な会社ということは
なさそうなのですが……


見極めるのは難しそうなので
上の人に聞いてみることにします;

No.9

回答ありがとうございます!

バイトはここ1ヶ所しかしていないんで

学生だから副業という事に
なっているのかもしれないのですかね;

No.10

回答ありがとうございます。

今まで色んなバイトをしていたのですが
所得税を引かれたのは始めてなので戸惑ってしまいました;

やっぱり確定申告が必要なのですね…

No.11

わかりやすい説明ありがとうございます。


雇用形態がどうであれそれは変わらないのですね。

参考になりました!

No.12

提出した覚えがないので
その3%引かれていたのだと思います!

今までのバイト先では
有名なチェーン店でも
所得税を引かれたことがなかったので
バイト先に寄るのでしょうか?


丁寧な説明をありがとうございます!

No.13

アルバイトですから、おそらく会社で年末調整はしていないだろうと思います。年末になったら、会社から源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)を必ず貰い、それを持って翌年2月の中頃から始まる確定申告(かくていしんこく)をするために税務署に行って下さい。所得税は約二週間後に振り込みによって全額還付(かんぷ)されますので安心して下さい。二年以内なら、いつ行っても受け付けてくれます。

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