この賃金の決め方はいい⁉

レス10 HIT数 2423 あ+ あ-


2010/01/16 22:22(更新日時)

この賃金の決め方は許される⁉

Aランク…1000円 社長
Bランク…900円
Cランク…800円
Dランク…700円
怠ける者は解雇通告します。

と書かれた日報です。Aランク…1000円⭕⭕(社員の名前)という形で社長が毎日評価をし賃金を決め名前を書く形になってますす。監督署に指導されたばかりなのに…

No.1222059 (スレ作成日時)

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No.1

なぜそんなところで働いてるの?

No.2

>> 1 たまたま求人をみつけ条件的によかったので入りましたが騙されましたね~☝辞めても求人の数もない求人があっても職種により資格というのもあり役に立たない資格ではダメですから今やめても仕事がありませんから、とりあえず続けてます☝仕事があればすぐかわりますけど💧

No.3

>> 2 職種選びすぎじゃないですか?ないわけない。資格が無くても仕事はいっぱいありますよ。

No.4

>> 3 職種は選んでないですが今が一番就職が厳しい状態です💧田舎の方なので建物や企業が少ないのもありますが💧雇用対策で数ヶ月の臨時や週数日のバイトとかです💧3月になれば少しは出始めると思いますね

No.5

>> 4 派遣とかは登録してないの?あとコンビニとか。

No.6

>> 5 残念ですが派遣もコンビニも今きびしいんですよ💧とにかく今は都会も田舎も失業者が増えるだけで雇用先は減っています💧企業が倒産し、また片方では倒れる寸前ですから💧いま職を失った人は仕方ないですけど、みずから転職をするのは間違えという時期ですね💦なので我慢しジッとチャンスを狙ってます💡

No.7

日報コピって労基局にFAX。
地域によりますが、時給700円は違法じゃなかったですか?

No.8

700円は違法じゃないんです💦私の県は630円が最低賃金なので💦

No.9

仕事内容はわかりませんが 労基署に訴えてもその程度では通告レベルで改善されないでしょう

雇用契約書に給料の規定があり 実際の給料明細との大きな相違があれば別ですが(最低賃金以上であり規定から約束以外に差し引かれる金額が給料総額の10%以下なら訴えても効果はないかも)

雇用契約書が無いなら 実権は雇用者にあり 最低賃金以上ならば賃金基準は雇用者が自由に決められます
ただし 危険性のある作業や労働時間以外の早出残業、特殊な資格が必要な仕事に就かせるなどがある場合は給料割増の交渉は可能です(別途契約書が必須です)

No.10

完全に労働基準法違反ですね!おかしいと思う人賛同者を集めて労働組合を作れば如何でしょうか?

これから労使協定は必要なってくると思います。こういう経営者の都合のいい働き方を改善する為には労働組合結成は欠かせ無いと思います。

最近キャバクラユニオンというのが結成されました。だから今は以前と違って労働者は会社を変える為に労働組合結成するべきです。

つくり方は地域の労働組合やユニオンといわれるところに相談しましょう。

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