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皆様にご相談です。

No.22 22/02/01 12:56
テル ( 50代 ♂ NTLCSb )
あ+あ-

≫7

1回も返金がなく、返すつもりがないことが証明できれば、民事上は〝契約不履行〟で契約を破棄、一括返金の請求もできるよ。刑事上は〝借用詐欺〟の成立要件を満たせそうだけど、返金を要求した時のやり取りが具体的に示せることなど(他にも色々あると思う)がないと警察が動いてくれるかが判らない。
刑事告訴はとりあえず、警察署に行って相談できる。民事上の返金については警察は〝不介入〟が原則なんで、お金がかかるけど、弁護士にご相談。

って感じです。

〝金の貸し借りは厳禁〟が鉄則です。

22レス目(28レス中)
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