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パートの有給取得方法について

No.10 21/07/17 09:57
通りすがりさん10 ( ♀ )
あ+あ-

例えば
毎週月火が固定休で、他の5日働くパートさんが、月火に有休を当ててる、
ってことですかね?
有休の日は労働時間に含まれません。なので、例えば労働条件通知書で決めた労働時間が
1日7時間×5日=35時間/週
だとすると、それ以外に有休が1日7時間分ついたとしても、労働時間は35時間で変わりません。
週に1日、もしくは月に4日は必ず法定休日として休む必要があるので、有休以外に法定休日が月に4回以上あるなら、労働基準法には触れないと思います。
ただ、労働条件通知書で月の休日合計が8日と決まっていたら、有休以外の休日5日、有休2日、という休み方はできません。あくまで8日は休み=無給の休日で、有給休暇はそれ以外の日数に充てるべきですね。
曜日固定で休む人なら、労働条件通知書に書かれた曜日は労働義務がないので、有休を充てることはできないと思います。
その辺りはシフト制だとややこしいので、労基署か、社労士に確認してみると良いかと思います。

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