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父親として何が正しい選択だったのか

No.23 21/03/13 10:45
通りすがりさん18 ( ♀ )
あ+あ-

≫21

まだ出生後1年以内なら、嫡出否認も可能だし、明らかに夫婦関係が成立していなければ、後から親子関係不存在の訴えも可能ですが、もし出生後それなりの期間が過ぎていたら、かなり難しいと思います。
DNA鑑定で親子関係が否定された父親側が親子関係不存在を申し立てた平成26年の最高裁判例がありますが、血縁の不存在だけで子の身分を否定しない、という内容で、法的な親子関係を後から覆すのはかなり困難です。
数年完全に別居している、父親が収監されていた、など、客観的にみて性交渉ができない環境で、さらに親子としての事実が全くない状況でないと、今はDNA鑑定だけでは親子関係を否定されません。
主さんは妻の不貞を知った上で、お子さんの父親として出生届が出されているので、法律上の父子関係は認められてしまうと思います。
ただでさえ、婚姻中の妻が産んだ子は、ほぼ無条件で夫の子と推定される原則があります。子どもの身分、つまり誰が父母か、という身分の確定は、民法上かなり重要視されていて、そこが不安定になるような判断を司法は簡単にはしないということです。
まだ下のお子さんが1才未満なら、嫡出否認が認められる可能性は高いですけどね。

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