どうしたら友達ができますか

No.1 18/10/23 02:21
ヒマ人1
あ+あ-

友達の作り方です。
参考にしてください。

以下のような紙を、友達になりたい相手に渡してください。
それでお互いがサインしたら、友達です。

---
友 達 契 約 書

私____(以下「甲」とする)と貴殿____(以下「乙」とする)とは、友達であることを本書面をもって約す。

第1条(契約の締結)
 甲乙は双方協議の上、平成××年××月××日をもって、友達であることを確認し、これを承諾した。

第2条(契約の効力)
 本契約は甲乙双方にその効力を及ぼす。
 2 本契約は、甲乙双方のみにその効力を生ずるものであって、これにより甲乙以外の者(以下「第三者」とする)に対し債権債務を生ずるものではない。
 3 第三者は、本契約を原因として、甲並びに乙に対して何らの債権債務も有しないものとする。
 4 甲ないし乙が第三者に対して損害を与えた場合は、甲乙が協議の上、その弁済を行う。なお、甲乙いずれの責任であるか不明な場合には、甲乙は連帯して第三者に対する賠償責任を負うものとする。

第3条(名称の使用)
 甲並びに乙は、本契約の締結後は、互いのことを「友達」であると認め、「友達」という名称を用いることができる。
 ただし、本契約に定める手続きにより、本契約を解除した場合においては、それ以後「友達」の名称を使用してはならない。

第4条(義務)
 甲及び乙は、互いを尊重し、常に「友達」として相手方を敬わなければならない。
 2 甲または乙が第三者から権利侵害を受け、単独ではその権利を防衛できない場合、他方は可能な限り、その防衛に協力しなければならない。
 3 甲乙は、本契約締結中に知り得た相手方の秘密を、第三者に漏洩してはならない。本契約を解除した後においても、同様とする。

第5条(他の契約との関係)
 甲及び乙は、本契約と同時に、第三者との間で本契約と同一もしくは類似の契約を締結することを妨げない。
 2 前項により第三者と契約を締結した場合において、その契約内容が本契約と矛盾する場合には、本契約が優先される。

第6条(契約の解除)
 本契約は甲乙双方が協議の上、いつでも解除することができる。
 2 甲ないし乙が、本契約を解除する際に相手方に対して有している債権債務が存在する場合、債務者は債権者に対して遅滞なくその弁済を行わなければならない。

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