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父親や父親の子に遺産を遺したくない

No.5 15/06/23 18:07
匿名0
あ+あ-

≫3

はい、養父とは母が再婚したときに養子縁組されてます。
養父のことはなんの問題もありません。
万一の時には、母へと同様に遺産を残したいです。


あなた様のレスには間違いがあります。
親の次の相続順は親の兄弟ではなくて、この場合本人の兄弟ですよ。

ですから、母親や父親の兄弟とかその子ども(いとこですか)は今回は関係ないと思います。

父親の再婚相手の連れ子や後に生まれた子どもたち、会ったこともないけれど私の兄弟にあたりますね。
そういう人達にコツコツ貯めたものを渡したくないのです。

5レス目(9レス中)
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