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遺族年金は愛人のもの

No.24 14/07/22 14:22
匿名 ( VrOqSb )
あ+あ-

≫14


人妻は別居中で実際は離婚していません。

平成17年度より、遺族年金も夫婦の分担制度と改正されました。
平成17年度以前のものは、婚姻中のご主人の理解と同意により、認められる場合のケースがあるそうです。

だから、離婚しない限り、人妻は他人の遺族年金は貰える権利はないとの事です。

未婚、×あり女性の場合は別だと思います。

例え、人妻が相手が独身の男性でも、遺言があったとしても、男性の家族や実家の同意がないと難しいと法律相談で昔、聞きました。

現在も多分、変わらないだろうと思います。

最終的には婚姻中の夫。
でも、遺言で遺産放棄の命令があればどうでしょうね?

これも法律相談で質問してみようと思っています。

実子だと放棄の手続きは無理ですが、不倫中の人妻はどうかなぁ?

はっきりしてなくてすいません。

コメント有難うございました。


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