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労働基準法/休憩について

No.13 11/08/04 21:23
行家 ( 30代 ♀ omVAl )
あ+あ-

しかしです。労働者の権利である、労働基準法や労働安全衛生法や男女雇用機会均等法、育児介護休業法などいわゆる労働法を守らせるか?
守らせないか?は最終的に労働者が使うって要求を実現するかしないかは、労働者自身の問題になってくると思います。
労働法を守らないからといって労働基準監督署に申告したとしても解決できるかというと必ずしも解決しないと思います。

ならどうしたらいいか?そこで、法律を守らせるために労働者は憲法28条の労働3権という強い味方があります。

労働3権とは?労働組合をつくる権利団結権!

会社と対等に話合う権利、団体交渉権!

会社に抗議やストライキなどを行う権利、団体行動権が保障されています。

労働組合をつくれば、憲法で保障された権利ですから、会社と対等に話あいをでき、会社が妨害をしたら不当労働行為といって会社は懲役刑を含む厳しい罰則があります。

よって会社が労働組合の活動や交渉の拒否はできないんです。

もっというと従業員過半数を組織した労働組合と会社が合意したら、就業規則より効力が強い労働協約を結べるんです。

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