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携帯電話滞納三年 裁判

No.23 11/07/01 01:27
ヒマ人23
あ+あ-

≫19

アホ過ぎ。

恐らく、簡裁で少額訴訟→被告の主は欠席→原告側の請求額どおりの認容判決

判決で強制執行可能。債権の時効は10年。それまでに主が働いて給与が支払われたら差し押さえられるかもね。

裁判出ときゃ、仮に不当な請求なら異議を申し立てられるし、正当な請求でも和解で減額や分割弁済もできたかもしれんのに。

23レス目(27レス中)

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