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親権について

No.3 08/03/13 00:23
匿名さん3
あ+あ-

一度 親権者を決めると 後で変更するには 家庭裁判所の調停が必要になります。
今の状況では ご主人に親権がいくことはないでしょう。
最初から 主さんが親権を持つ事をおすすめします😊

3レス目(8レス中)

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