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死刑は薄汚れた刑罰だ‼

No.389 18/02/14 12:44
名無し
あ+あ-

では、何故内在制約で死刑違憲が成立しないかと言うと、やはり憲法は個人を全体利益で圧殺しない外在制約を予定して立法されたものと解せるからです。

その意味では、昭和の合憲判決内容にも矛盾がみられますが、恐らくあの判決は、当時まだ新しい刑罰論の目的刑論を用いたのです。

理由はそれまでの絶対的応報刑論に対して、国家が無目的に刑罰を科すべきでないとの批判があったからです。

そこで社会防衛と言う目的によって刑罰を正当化したのですが、それが結果的には憲法理念に反すると批判される事になったのだと思います。

この点【立法者解釈】としては、目的刑論は予定しておらず、刑罰は犯罪に対する反作用であり、罪刑均衡の原理により、酌量の余地が無ければ、殺人には死刑【絶対的応報刑論】が妥当だったと思います。(全体利益ではなく、被害者に対応する同害報復)

つまり、日本国憲法制定の成り立ちにおいては、死刑は外在制約と応報刑論によって予定されており、現在なお運用されているのです。

途中その正当化理論は目的刑論や内在制約に変説していても、当初予定していた規範の範疇で、そのように解釈運用した方が、より好ましいと言うだけであって、実際にその解釈によって死刑が廃止されていないのであれば、その解釈に変更した事が誤りなのであって、死刑の存在意義は憲法制定時のままだと言う事。 

つまり、憲法の変遷とは、規範内容(実態)が変化した事をもって言うのであって、解釈が変わった事を言うなではないと言う事。

と、自分で論破したけど、全て個人的な勝手解釈です。

でも、まだ死刑違憲の根拠はあります。

自然法論による基本的人権の国家による不可侵説です。(世界基準)

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