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No.116 19/10/23 19:26
英 ( NIolye )
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≫115


続きです。

有罪の言渡しが確定した者に対して一律にその効力を失わせるといった「大赦(たいしゃ)」や、死刑を無期懲役に変更するといった「減刑」は実施されない。

 刑法の規定により、罰金刑の執行を終えたあと、罰金以上の刑に処せられないで5年経過すれば、前科に伴う制裁措置として制限されていた資格が回復する。例えば、選挙違反事件で停止された公民権(選挙権や被選挙権)が復活するといったものだ。

 今回の恩赦では、この5年を3年に短縮し、執行終了から3年経過していれば一律に復権させようというわけだ。

 とはいえ、対象者は約55万人にも上る。反省の有無や悔悟の程度などを問わないから、まさしく「棚ボタ」だ。

 しかも、罪種や言い渡された罰金額に制限はなく、内訳を見ると無免許運転や酒気帯び運転など道路交通法違反が65.2%、人身事故に基づく過失運転致死傷等が17.4%、暴行・傷害が3.3%、窃盗が2.6%となっている。

 それ以外の罪名が11.4%に上るが、これには買収など公職選挙法違反に問われた約430人や、脅迫、器物損壊、建造物侵入、名誉毀損、賭博、威力業務妨害、海賊版配信、危険ドラッグ所持、ダフ屋、ストーカー、動物虐待といったさまざまな犯罪のほか、痴漢や盗撮、児童買春、淫行条例違反、児童ポルノ所持なども含まれる。

 (1)の政令恩赦では、たとえ被害者のいる犯罪であっても、その意向を確認しないまま一律に復権が認められるわけで、国民感情や被害者らの心情等に配慮したという法務省の説明は苦しい。

合理的理由なし
 そもそも、自由を奪い、労働を義務付ける懲役刑と比べると、罰金刑には犯罪者に対する感銘力が乏しい。「金を払って済んだ」と思われやすいし、家族や友人らに用立ててもらったものを納付してもかまわないからだ。

 ある程度の資産があれば痛くも痒くもない金額だし、営業的な犯罪者には一種の税金のように見られて軽視されている。

 略式起訴により公開法廷での正式裁判や被告人質問を受けず、事件記録の検討だけで罰金額が決められる場合がほとんどだから、裁判官の顔すら見ないで終わってしまう。

 前科に伴う資格制限が併存することにより、こうした罰金刑でもある程度の感銘力が維持できているわけだ。

続きます。

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