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離婚届けを出す時期

No.3 18/07/17 20:56
名無し3 ( ♀ )
あ+あ-

お子さんの苗字はお子さんが自分で手続きしないと、離婚して旧姓に戻った母親とは同じ姓にはなりません。
お子さん自身が改姓を望まなければ、例え主さんが親権者であっても、自動的に改姓はされません。
子どもが15歳未満の場合は親権者が子どもの代理として改姓(厳密には子どもが父親の戸籍から抜けて母親の戸籍に入籍する)することになりますが。
なので、離婚の時期はお子さんの姓に限っては関係ありません。
もしお子さんが改姓しても、卒業まで通称として元の姓を名乗ることも可能ですが。

児童扶養手当は子どもが高校卒業までの支給なので、8月から3月まで満額支給されて約41000×8=328000円。
もちろん、いま主さんにそれなりに収入があれば、減額もしくは支給対象外になります。

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