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No.344 18/01/02 03:10
社会人23
あ+あ-

≫343

憲法意義の変遷と言う言葉をご存知でしょうか?
時代や環境の変化によって、憲法の文言はそのままなのに、まるで改憲したのと同じような解釈運用に変化してしまう事を言います。
憲法と死刑制度の関係には、その憲法意義の変遷が見られると考えています。

現在も尚、死刑合憲の根拠とされているのは昭和の最高裁判決です。
その書き出しの部分から、憲法十三条の説明に入る前までの部分には、当時の最高裁の生命に対する価値観と死刑に対する捉え方、死刑は国家刑罰権行使の一刑種として一連の必要な刑事手続きを経た正式な制度である事の説明がなされています。
そしてこの死刑を含む刑事政策は、当時日本と同様の立憲主義の憲法をもつ多くの先進諸国も採用していた事が読み取れます。

しかし、現在の価値観や解釈と照らし合わせてみますと、生命の価値に対する記述が不十分であるように思います。

と、言っても現在の「自然権たる生命権」と言われるまでに人間の生命価値が高められるようになったのは、日本国憲法の施行よりも後の事なので、施行後間もない当時とすれば無理からぬ事だったのかも知れません。

今や人間の生命価値は、単に全地球よりも重いと言う抽象的な表現に留まらず、人間が生まれながらに持つ、何人も侵す事の出来ない永久普遍の権利として広く認知されるようになりました。
要するに、生命権は国家によって与えられた権利ではなく、国家よりも上位の権威である自然法によって授けられているので、国家が自由に剥奪する事など許されないと言う事です。

しかも、生命とは全ての権利の根元であり、思想信条の自由なども命有ってこその権利で、自己決定権でさえ例外ではありません。
従って、人間が自己決定権を根拠に死を選択する事は自己矛盾であり、論理必然的に許されないと解されています。
生命権とは自分自身でさえ放棄(自殺)する事の許されない永久不可侵の権利なのです。

もし、当時の最高裁にも同様の認識が有れば、刑事政策としての死刑を合憲とは言わなかった筈です。

さらに、当時日本と比較の対象にしていた先進諸国は、アメリカ合衆国を除き全て死刑廃止国に転じました。
また国連からは、死刑廃止条約である第二選択議定書への批准を迫られるようになりました。
それを頑なに拒み続ける日本の姿勢は、国際協調主義を謳っている憲法の趣旨にも沿っていません。

つづく。

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