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非常識な参拝客

No.59 16/01/04 07:36
名無し28 ( ♀ )
あ+あ-

≫57

刑法130条の住居侵入罪です
正当な目的がなく、他人の所有する土地に侵入すると問われる罪です
もちろん、無断で用を足すことは正当な理由にはなりません
ちなみにマンションやアパートの敷地内や駐車場を通り抜けで利用することも同じです

汚物がかかった所有物があれば、器物破損や損害賠償請求も可能かもしれません

ちなみに路上や公園など人目につく公共の場所であれば軽犯罪法違反になります
当然刑法犯の方が罪が重いですよ
【『拘留』というのは、1日以上30日未満の間、施設に収容される刑罰で、懲役と違って作業は科されません。『科料』は、1000円以上1万円未満のペナルティを支払わされることです」】←ソース弁護士ドットコムニュースhttps://www.bengo4.com/c_1009/n_2005/

ここで、スレ文の行為を容認している人は、犯罪を容認していることと同じですよ

切羽詰まる前に列から離れることもできるし、若いからといって羽目を外してもいいとは、私は思えません

たかがおしっこ、と思う人は、犬を飼っても平気で人様の家の塀などにマーキングさせるんだろうな、と思います
マーキングが続くと、匂いは取れないし、植物は枯れるし、塀の色も変わるんですけどね
マーキングさせない躾もできるのに
脱線しましたね、ごめんなさい

59レス目(66レス中)
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