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NHK契約について

No.2 14/03/06 23:04
名無し2
あ+あ-

放送法第64条(受信契約及び受信料)

協会の放送を受信することのできる受 信設備を設置した者は、協会とその放送 の受信についての契約をしなければなら ない。ただし、放送の受信を目的としな い受信設備又はラジオ放送(音声その他 の音響を送る放送であつて、テレビジョ ン放送及び多重放送に該当しないものを いう。第126条第1項において同じ。) 若しくは多重放送に限り受信することの できる受信設備のみを設置した者につい ては、この限りでない。


冒頭の受信することのできる受信設備

受信設備があることで支払い義務があるとは書いてません。あくまでも受信の出来る受信設備です。主さんのスマホは付属品が無いので、受信出来ない受信設備です。

中盤以降の受信を目的としない受信設備はその限りではない。
スマホは受信を目的としてません。
携帯電話ですから

主さんの場合は、冒頭の【受信出来る受信設備】を訴えた方がいいと思います。
受信が出来ないので。

2レス目(17レス中)
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