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究極の選択を迫られてます。

No.173 13/01/26 00:07
通行人22 ( 20代 ♂ )
あ+あ-

≫171

まず個別の事案によるので、100%私が言うとおりになる、と言う事は断言できません。且つ、私は性病に対してそれ程詳しいわけでないので、推測を交えてお話することになります。

まず、ヘルペスやクラミジアについては、完成する確率や、その症状、感染経路も異なると思うので、全部ひっくるめて同じ、と言う事は言えません。

例えは、ヘルペスで言うと、男性の生殖器をヘルペスもちの女性がフェラなどをする事によって感染する事はあります。ヘルペスもちの男性の生殖器を女性がフェラなどをする事によって感染する事もあります。

つまり、デリヘルなどでは十分に起こりうる可能性がある事です。

その上で、もし感染されて相手を傷害罪で訴えたいとすれば、予防の阻害、という事が問題になってきます。

主さんと彼のケースに当てはめて考えてみますと、主さんは彼がデリヘルを利用している事について、悪意(知っている)ですよね?

その上で、彼と性行為するのであれば、感染というは当然に予測できる事として
判断されます。そして、彼との性行為というは特に、第三者から強要されてやるものでも無いですよね?なので、合意の上での行為としてみなされる可能性は十分にあります。

で、問題になってくるのは、主さんが彼の風俗利用について、悪意である(知っている)という判断をどこで下すかです。

相手側、つまりこの場合彼側が主さんの悪意(風俗が通いについて知っていた)と言うの事について、立証すれば傷害罪は成立しにくくなります。
合意の上で行為におよんでいた、と言う事になりますからね。

口頭でやめて、と言ったというのは正直弱いですね。
例えばですけど、風俗を利用しない、もし利用した場合は(何らかの罰則)に同意する、などの誓約書を書いて有ったりした場合、それは傷害罪が成立する可能性は大いにあります。

その場合は誓約書の有効性が論点になってきます。
ちなみに、主さんが彼に病院にいけ!っていう義務はないです。
それをしたとしても、事前予防と判断されるかは、中々厳しいものがあります。

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