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バツイチの父親の老後と、遺産

No.22 10/06/30 14:34
新婚さん22 ( ♀ )
あ+あ-

≫19

8番さんの言うとおり、土地・家屋は一定の婚姻期間を経ていれば、お母様の名義に贈与税なしで変更できます。
ただ上限額があります。


車の名義はすぐにでも変更できると思いますよ。

預金は年間100万円くらいなら贈与税はかからなかった気がします。

贈与税については、お近くの税務署に問合せてみるのが良いかと思います。

お父様が話せるうちに専門家に相談して遺言書を作成して、前妻の子供を相続人から外してもらいましょう。

もし、前妻の子供達が権利を主張しても法定額の半額しか渡りません。

権利を主張してこなければ、ゼロです。


お父様がご存命のうちにこれらの手続きをしてお父様名義の遺産を最小限の預金にしておけば、その預金の12/1ずつだけ前妻の子に渡すことになります。

とりあえず、土地・家屋の名義変更と遺言書の作成をされる事だと思います。

22レス目(42レス中)

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