労基に提出してるカレンダーと違う?

レス1 HIT数 130 あ+ あ-


2026/02/27 15:33(更新日時)

あくまで仮説
年間休日100日の時点で違法と思う
労基からは何もない
有休5日同じ日に一斉に使わされる(土曜日)
労基には105日で提出して暇な土曜日に有休使わさせて 有休5日消化の義務と年間休日の帳尻あわせしてないのかか
月給制なので定時だと休みの増減関係なく一定の給料

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No.4430009 (スレ作成日時)

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No.1

毎年は出してない。
基本だから違っても大した問題はない。
個別対応など柔軟にが原則だと思う。土日だけの職場とかもあるからね。

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