友人が夫にDVと性的暴行される

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2025/06/06 10:42(更新日時)

私の友人が夫に暴力を振るわれ(顔が腫れ上がるほどビンタ)、警察に被害届を提出して逮捕されました。
さらに友人は強姦(不同意性交)でも被害届を出しております。
彼女の夫はDVの事実は認めたものの、性行為は合意の上だったと容疑を一部否認してるようです。

しかしDVをするような夫との性行為が合意があったとは思えません。
夫を暴行だけでなく強姦(不同意性交罪)にも問うことはできるでしょうか?

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No.4310812 (スレ作成日時)

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No.1

確かできたと思います。夫婦間であっても罪に問われます。ただ、それをどうやって立証するかが問題かも?

No.2

強姦を認めるには、なるべく早く医師の所に受診を受けて診断書が、必要が要ると思うので、刑事事件には、時間が過ぎて医師の診断書が無いと少し難しいかもね。

夫婦なので、暴力を受けたならば、福祉課でシェルターでも行政で、少し隠れてみたらどうですか。

また、暴力とかレイプもあるからね。

警察が、レイプに関しては、起訴するのは、検事なので起訴をするか、しないかは、検事次第だと思います。

物的証拠が必要だからね。
あくまでも可能性は、考えられるけどレイプって実刑ですからね。
検事も、診断書とか具体的な証人とか証拠が無いと起訴は、しないと思います。

でも、シェルターに、逃げて隠れて家庭裁判所で離婚をしたら、良いと思います。

福祉課でとか行政の無料法律事務所で予約を入れて相談をしたら良いと思います。

No.3

夫婦間で同意か不同意かを争うのはかなり難しいとは思う。
でも録音、録画などがあるか、婚姻生活が破たんしていることが立証できるなら、可能性は高いでしょうね。
既に別居していて連れ出されたとか、普段からDV被害を受け他に相談している、などがあればってことになると思うが…。

No.4

立証とかって明らかなDVによって逮捕されてる以上、レイプも同様に見なされる可能性は高い
不同意性交罪の条文(刑法177条)は、「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言をわざわざ入れることで、夫婦間であっても同罪が成立することを明示しています
確かに具体的な証拠は必要ではあるがこの件では被害者の顔を見れば明らか

No.5

https://news.yahoo.co.jp/articles/2766e3bd2cc520b22766e3f76d976d3fa420af19
認めたみたいですよ

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