立て替えた借金の期限(時効)

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2025/05/23 13:23(更新日時)

約21年前に嫁の借金を立て替えたんですが、個人的なやり取りの場合の借金や借用書の期限ってあるんでしょうか?

まだ本格的な話ではないので、無料相談に行け、弁護士に相談しろと言った回答はやめてください。
あくまでもどうなのか知りたい程度ではありますが、ネットで検索したら引っかかる文章がありました。
というか、そもそも〝借金を立て替えた〟という意味に該当するかもあやしいのです。

約21年前、当時はまだ結婚してません。
嫁は元々嫁の親戚に借金がありました。その為、その親戚に対しての嫁の署名入りの借用書がありました。

その後、私が話に加わり私が代わりに一括で払いました。
その際にその完済した借用書類は受け取ってます。
ただ、親戚への嫁の借用書はあるものの、私への嫁の借用書は書かせてないのでありません。

やはり私対嫁の借用書が無いと立て替えた証拠もないでしょうか?
ネットには〝最後の返済から〟という言葉が出てきますが、それを考えたら20年の婚姻生活の中で何かを奢ってもらう事はあっても明確に〝返済分として〟金銭を受け取った事はありません。
けど、夫婦喧嘩はたまにするので、喧嘩した際に「金返せ」とは年2回くらいの頻度で言ってます。
(これで時効延びないかなって期待はある)

嫁と喧嘩になると必ずこの借金の話が出るんですが、嫁は仮に離婚となるなら財産分与はしてもらう、金については私に対しての借用書も無い上にそもそも「払って」とか「立て替えて」といったお願いをした事が一度もなく、むしろ借金の話に貴方(私)は関わらないでと何度も遠慮して忠告、警告したのに入って来たんだから後で言っても遅いでしょ。それに金の話と財産分与の話を一緒にするな。




※文字数オーバーしたのでレスに続き書いてます。

No.4302806 (スレ作成日時)

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貴方から見て自由にしてたとしても子供を2人産んでこの家族として20年間生活して来た分の婚姻期間を考えてから言え。
そんなに返せ返せ言うなら私の20代返せ、子供産んで弛んだ体元に戻して。若くてコブ付きでもなければまだしも、こんな20年も経過して人生の大半使ってから言わないで。
それでも返せと言うならまず申し立てしてからにして。
(つまり離婚するつもりなら嫁の権利としてもらえるものはもらう、それをしてくれないなら借用書も書かないって事らしい)


いつもこんな話になって終わります・・・。
確かに、当時まだ付き合っていた訳でもない状態で嫁と会話する中で借金の経緯に可哀想に思って私から何とかしてやると切り出しましたから善意と言えば善意なんですが・・・。

そもそも私の言う話は立て替えたって認識で合ってるんでしょうか?
その場合、嫁から私への借金と考えて時効が通用するんでしょうか?

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