これは窃盗ですよね?

レス2 HIT数 158 あ+ あ-

おしゃべり好きさん
24/06/26 03:06(更新日時)

職場で私物を紛失して一ヶ月くらい探していました
大きく名前書いてあるからまさか盗まれることはないだろうなとか悠長に考えていました
普段、一緒に働かない人と今日たまたま働くことになって、見覚えのある物を持っておりまして、
名前の書いてある部分を頑なに隠しているから、その人が離席したタイミングで確認したら私の名前の入った物でした。
その場で回収したのですがこれ窃盗ですよね

No.4081761 24/06/25 23:53(スレ作成日時)

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No.1 24/06/26 00:08
匿名さん1 

御認識の通り、お互いに窃盗罪が成立します。

【刑法235条】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この「他人の財物」とは、「他人の占有下にある物」であり、「占有」とは、「その財産を実質支配していること」を意味します。

たとえ、自分が過去に所有していた物であっても、1か月間他人が実質的に支配(所有)していた場合は「占有」と見做せるため、無法に取り返すことは窃盗に当たります。ご注意ください。

No.2 24/06/26 03:06
匿名さん2 

窃盗でしょうね。私も友達にされたことがありますよ。タオルハンカチ何ですが、ある日使い込まれてよれたそれを友だちのカバンの中で見て、珍しい色とレアなブランド物だったのでびっくりしました。多分確信犯で、友人も隠していました。

言葉失いますよねー。それからはたとえ知人でも友人でも気をつけて管理しています。

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