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業務命令の拒否は処分の対象?

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社会人さん
24/03/06 23:25(更新日時)

業務命令の拒否は懲戒処分の対象になりますか?

とある業務を命じられているのですが、
過去にその業務により鬱になってしまいました。
しばらくその業務から離れ、服薬などで症状は落ち着いたのですが、またかつて鬱の原因となった業務をしなければなりません。

上記のような経緯もあり、できるだけ避けたい旨を上司に伝えたのですが(過去に鬱になったことも含め)、納得してもらえません。

このまま拒否し続けると、懲戒処分の対象になりますか?

No.3999835 24/03/06 21:09(スレ作成日時)

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No.1 24/03/06 22:15
匿名さん1 

そうですね。
今現在も通院中で服薬しており、医師からこの仕事やっちゃいけないよ、と診断書が出ているなら正当な理由になるかと思いますが。

通院も服薬もやめてるとなると、またなるかもしれないから、で拒否は難しいかと思います。
それを通すなら怪我するかもしれないからこの仕事やりたくない、も認めなくちゃいけなくなります。

No.2 24/03/06 23:25
匿名さん2 

懲戒処分については就業規則に書かれているはずなのでそれを読んで下さい

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