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離婚届

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結婚の話題好きさん( 20代 ♀ )
23/02/02 19:06(更新日時)

旦那に離婚届を書いてもらったのですが何箇所か書かれてない所【親の名前】などがあり旦那が出て行く前に書いて欲しいと言うと無理無理!もうそんなん提出するなと言われ、そのあとじゃあね。と言い家を出て行き音信不通です。どしたらいいでしょうか?

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No.3725749 23/02/02 18:02(スレ作成日時)

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No.1 23/02/02 18:07
匿名さん1 ( 20代 ♀ )

離婚調停起こすしかないですね。

No.2 23/02/02 18:32
匿名さん2 

両家の両親をお呼びする。

No.3 23/02/02 18:46
匿名さん3 ( 50代 ♀ )

離婚届を不受理にする手続きってあったはずだから、向こうにそれを出される前に、早めに行動した方がいいね

あと、②番さんのおっしゃる通りで、両家の親は直接かかわり合いがあるので、遠慮なくお呼びしましょう

No.4 23/02/02 18:55
匿名さん4 

戸籍謄本に全部載ってたと思うので取得して書いたら良いです。年齢は書いてないけど、生年月日があったと思うのでそこからネットで調べたら現在何歳とか出てくるはず。
別に相手に全て書いて貰う必要ないですよ。私は分からないところは空白にしておいて役所で聞きながら書き足して出しました。
旦那さん離婚したくないからワザとなんでしょうけど、音信不通になったらどうしようもないですもんね。

No.5 23/02/02 19:06
匿名さん3 ( 50代 ♀ )

ちょっと調べたらこういうのが出てきました




「婚姻を継続し難い重大な事由」
(民法770条1項5号)


「婚姻を継続し難い重大な事由」というのは、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことを意味します。

裁判例では、事情によっては、1年程度の行方不明・失踪でも770条1項2号ないし5号の離婚原因が認められています。

また、行方不明・失踪中の夫や妻が途中で見つかったことがある場合でも離婚原因が認められている例もあります。

実際に当事務所が取り扱った事例でも、夫が行方不明・失踪中の場合に離婚訴訟を提起し、わずか1年程度の別居期間であっても離婚が認められています。

行方不明・失踪中の夫や妻との離婚を考える場合、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるかどうかの検討が必要です。




いないなら、いないでどっちにしろ離婚って意味のようですね

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