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有給取れない理由

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教えたがりさん( 20代 ♀ )
22/10/27 22:38(更新日時)

障害枠でアルバイトで働いています。
半日契約です。
来月有給を2日間取りたく、先週から申請していたんですが 今日突然上司の方から「有給取れない」と言われました。

理由を聞くと「契約日数を超えてるから」との事。今までそんな事1度も無かったので驚いてます。

確かに今月に入り1日(8時半から6時)というのを3回以上やっていたり(頼まれて) 仕事が忙しく契約時間(8時半から12時半)の所を14時半過ぎまでやっていたりと残業が多かったです。この際タイムカードはきちんと打っています。

1日やっていたり、残業が理由で有給取得が難しいという事でしょうか?

それとも有給取りすぎとかでしょうか?(ちなみに今月発生したばっかりです)

ご回答お願いします。

No.3658953 22/10/25 18:28(スレ作成日時)

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No.1 22/10/25 19:06
通りすがり ( ♀ dqRkm )

有給取得要件を満たしていない為ですね。

>年次有給休暇が付与される要件は2つあります。
>(1)雇い入れの日から6か月経過していること、
>(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。
>この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。

つまり、契約内容の労働の8割以上の出勤が出来ていない為に出せないのだと思います。

法律に基づいたものなので、どうにもなりません。

No.2 22/10/25 19:19
通りすがりさん2 

有給というのは、労働基準法で定められたものです。
いわば、国が定めた法律で、労働者の権利です。

会社で働きはじめてから、半年後に有給が発生します。確か、初年度は10日の有給が与えられます。
会社側は、なるべく労働者の希望にそった有給消化をしなければなりません。

もしも、会社側に正当な理由もなく有給が取れないということなら、これは法律違反(労働基準法違反)になります。


有給が取れない理由に「契約日数を超えてるから」というのは、よくわからない理由です。
また、残業を多くやったから有給が取れないというのも聞いたことがありません。

もう一度、本当の理由を聞いてみた方がいいと思います。

あなたが、納得がいかず、どうしても許せないというなら、労働組合か労働基準監督署に訴える方法があります。

No.3 22/10/25 20:52
匿名さん3 

パートで1日4時間、週20時間勤務、初年度なら有給休暇は3日とかじゃない?

ちゃんと法律で決まった計算式があるから、自分で調べたらわかると思いますよ

No.4 22/10/25 21:19
通りすがり ( ♀ dqRkm )

超過は関係ないと思いますが、超過勤務した為に、勝手に計算式が、フルタイム換算になってしまって、要件を満たしてない。←と算出されている可能性があります。

主さんの契約で計算してみてください。

就職した日からで計算出来ますよ。

Excelが無料公開されてます。


エクセルで業務を効率化しよう:年次有給休暇日数の計算
https://www.change-d.co.jp/business-it-learning/it-learning-contents-20211205/

No.5 22/10/25 22:59
通りすがりさん2 

見つけてきました!


パート従業員の有給休暇制度①


パート従業員の有給休暇日数は、所定労働日数に応じて付与されます。そのため、フルタイムで働く正社員に比べると、付与する日数は少なくなります。

労働基準法では、「週所定労働時間が30時間未満」かつ「週所定労働日数が4日以下、または1年間の所定労働日数が48日から216日まで」の労働者をパートタイム労働者として、年次有給休暇の取得日数を定めています。付与された年次有給休暇の時効は2年間です。

No.6 22/10/25 23:00
通りすがりさん2 



◆パート従業員に付与する年次有給休暇の日数

▼「1週間の所定労働日数が4日」かつ「1年間の所定労働日数が169日~216日」のパート従業員

継続勤務期間別の有給休暇付与日数(6カ月以上の場合は7日付与、
1年6カ月以上の場合は8日付与、
2年6カ月以上の場合は9日付与、
3年6カ月以上の場合は10日付与、
4年6カ月以上の場合は12日付与、
5年6カ月以上の場合は13日付与、
6年6カ月以上の場合は15日付与)

No.7 22/10/25 23:01
通りすがりさん2 



▼「1週間の所定労働日数が3日」かつ「1年間の所定労働日数が121日~168日」のパート従業員

継続勤務期間別の有給休暇付与日数( 6カ月以上の場合は5日付与、
1年6カ月以上の場合は6日付与、
2年6カ月以上の場合は6日付与、
3年6カ月以上の場合は8日付与、
4年6カ月以上の場合は9日付与、
5年6カ月以上の場合は10日付与、
6年6カ月以上の場合は11日付与)

No.8 22/10/25 23:03
通りすがりさん2 



▼「1週間の所定労働日数が2日」かつ「1年間の所定労働日数が73日~120日」のパート従業員

継続勤務期間別の有給休暇付与日数( 6カ月以上の場合は3日付与、
1年6カ月以上の場合は4日付与、
2年6カ月以上の場合は4日付与、
3年6カ月以上の場合は5日付与、
4年6カ月以上の場合は6日付与、
5年6カ月以上の場合は6日付与、
6年6カ月以上の場合は7日付与)

No.9 22/10/25 23:41
通りすがりさん2 

こんな記事を見つけました。
------------------
「労働契約日数と、実際のシフト日数が違っている場合」

あるお店にて、働いています。
3時間勤務で週に4日くらいシフトに入っています。シフトは、店側が組みます。
しかし、労働契約書は、週5になっています。80%働いていないという日数不足を理由に、6ヶ月働いても1年間は年休は付かないと言われました。
今度つくのは、1年6ヶ月後に、日数が達しているか、見てからと言われました。
週5と、鉛筆で書いてあり、私は、その上をボールペンでなぞった、だけで
実際シフトは、週に3日~4日しか、組んでありません。
入っているシフトは、100%勤務しています。
それでも、契約書は週に5日なので、日数が足りないといい、取り合ってくれません。
シフトを、全うして、働いているのに。
こういう場合は、はやり年休はつかないのでしょうか?
わざと、年休を与えないよう、週5と契約書に書かせたような気がします。
------------------

こんなことが、実際にあるなんて、
ちょっと信じられない。

No.10 22/10/25 23:59
通りすがりさん2 

「就業規則の作成や変更では、従業員の過半数の代表者から意見を聴取し、労働基準監督署長に書面で添付して提出することが義務付けられています」
とあります。

9レスの上記の場合ですと、会社側が就業規則の作成や変更がされていないということなので、会社側の労働基準法違反になると思われます。

No.11 22/10/26 09:40
おしゃべり好きさん11 

アルバイトなんですよね?
休めないのが困るのか、有給じゃないのが困るのかにもよりますが、
前者だったら無休で休めばいいのでは?

ただ「契約日数を超えてるから」という理由が意味不明すぎるので、そこはしっかりと聞いてみましょう。
あなたのきき間違いの可能性もあるので。
(この間洗濯機を買い替えた時に、思い込みのために「給水ホース」を「給水口」とずっと聞き間違えていました)
出来れば文章、メールか何かで尋ねてみましょう。

その上で理解できなければ、労働基準監督署の相談窓口に電話相談というか「バイトで雇用主からこういわれたけどどういう意味か理解できないので教えてください」と尋ねてみればいいと思います。

No.12 22/10/27 02:17
匿名さん12 

もしかして「契約日数を超えてるから」ではなく「契約日数を超えてから」の聞き間違いではないでしょうか?

No.13 22/10/27 11:16
匿名さん13 

・有休の残り日数を超えているからもう有休がない
・残業が多くなっているので有休ではなく振休で休みを取ってほしい

このどちらかかなと思いました。
いずれにしてもきちんと聞いた方がいいですよ。
有休がなくなっているのなら、給料は引かれますが欠勤扱いで対応してもらえばいいと思います。

No.14 22/10/27 15:38
通りすがりさん14 

障がい者枠のアルバイトは、どこで紹介されたんですか?
ハローワークとか、社会事務所とかですよね?

そこに相談してはどうですか?
上司に言われたことを話して「障がい者枠だと、労働条件が違うんですか?」と訊いてはどうですか?

ちなみに超過して働いている分は、上乗せでもらってますよね?

No.15 22/10/27 22:38
通りすがりさん15 

労働者が有給申請した場合、本来は断れないはずです。
労働基準局に電話して聞いてみると良いですよ。
親切に親身になっていろいろ教えてくれます。

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