有休取得について

レス7 HIT数 389 あ+ あ-


2022/07/24 08:16(更新日時)

・他の人は有休をとらないのに、あなただけ有休をとると不公平になるから
・スタッフの人数が少ないから
上記の理由で有休をあげることはできないと言われたのですが、まだ交渉の余地はあると思いますか?
ちなみに私の職場はスタッフが自由に有休をとることがなく、上司が勝手に年間5日間の有休を割り振ってシフトを組んでいます。
日曜日は公休の契約なので、研修に行ったら月の休みの数が足りないと言ったら、今までの人達は公休を使っていた、あなただけに有休をあげるのは不公平、人も足りないんだし、と言われ日曜日出勤に契約変更されました。
ちなみに研修は指示されたわけではなく、自分の資格取得のための研修です。

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No.3589557 (スレ作成日時)

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No.1

有給は社員の権利です。

ですが、敢えてその会社の繁忙期にとることは社会人としていかがなものかと思います。

そこで、その部分だけクリアならば希望日に取ることは許されるのではないですか。


全ての社員がある一定数の有給消化をしていないと会社にペナルティが課されますよ。


だとしたら、社員が有給消化するときの少なからず周りの者への影響というのはお互い様となるものですし、それを踏まえてもブラックですね。

No.2

給料による。滅私奉公を要求するなら、それなりのものを払わないと。給料安いなら、会社の金で資格を取りつつ転職活動します。会社の人手不足について考えるのは役員クラスの仕事であって、下っ端の仕事じゃない。

No.4

有給を勝手に会社が決めるのですか?
有給休暇の意味、分かっていないですよね?

有給休暇は社員の正当な権利です。
基本、申請があったら受理しないといけなかったはずです。
ただ会社側に正当な理由があれば拒否できたはず。

主さんが書かれた理由は、通るとは思えません。
交渉して良いと思いますが、会社側からしたら面白くなく、評判を落とされるかも。


No.5

従業員からの有給休暇の申請に対する、会社側の権利として「時季変更権」があります。

その者が有休を取得する事で事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に変更する事ができるという権利なので
「スタッフの人数が少ないから」という理由から、あなたが休むと業務的に回らないようであれば、別の日に振り替えることは会社側に認められた権利です。

「他の人は有休をとらないのに、あなただけ有休をとると不公平になるから」では時季変更権の行使はできませんし、「有休をあげることはできない」("変更"ではなく、"取消")は会社側に認められた権利の範囲を超えていますので、その点は交渉の余地はあると思います。


「上司が勝手に年間5日間の有休を割り振って」の部分については、主さんが年10日以上の有給を付与されており、「その中の5日間の有給を上司が勝手に割り振っている」という意味ならば、残念ながら完全な合法です。

2019年から「年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、そのうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させること。」と法律が改正されました。
使用者(上司)は、むしろ"義務"として5日間の有給を割り振る必要があります。
(まぁ、大抵の会社は、従業員が申請した日を会社が指定した日に置き換えてくれるのだけど。。。)

No.6

自分の資格取得を公休(法定休日のことかな?)ではないと主張するのは、主さんのワガママです。

自分の資格取得のための研修ならば、完全に業務外ですよ。
主さんが休みの日に"プライベートで"研修を受けるのであって、会社は何一つ関知しません。故に「月の休みの数が足りない」という主さんの主張は誤りです。

休日に家でのんびりしようが、どこか遊びに行こうが、自己研鑚を積もうが、それは各個人の自由です。
主さんは、休日に資格取得のために自己研鑚を積んでいるに過ぎず、会社としては必要な休日を与えています。

今までの人達は、自己研鑚に休日を使っていたのも当然であり常識です。
今からでも会社に謝って、元通りに日曜日を法定休日にしてもらった方が良いんじゃないのかな。

No.7

>他の人は有休をとらないのに、あなただけ有休をとると不公平になるから


こんな理由で有給休暇を拒否するのは違法

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