互助会費天引き

レス3 HIT数 1272 あ+ あ-


2020/06/11 22:29(更新日時)

10人程の小さな会社で働いているのですが自分が入る前は旅行の経費として互助会費と言う名目で3千円を給料から天引きしていたと言うのです。
しかし自分が入社した時には旅行はなくなっているにも関わらず何の説明もなく互助会費として今も給料から天引きされています。
以前勤めていた会社では互助会など存在しておらず自分は互助会そのものを知らなかったので先輩に聞いた所旅行の積み立てとしてと返答が来ました
それを社長の耳に入り自分には冠婚葬祭だとか退職金だとか二転三転しているのです。
結局理由はどうであれ返金されるならと10年近く経っていますが天引き理由が二転三転している時点で明らかにおかしいですよね
返金するのに天引きする理由もわからないし、そもそも互助会って入社時に何の説明もなく給与の支払い時に強制的に天引きされても違法ではないのでしょうか?
話をするとあからさまに不機嫌になり自分もイライラするので放置してますが話をした方がいいですか?
皆さんの会社はどうですか?

20/06/11 20:26 追記
新年会、忘年会などは入社時以降参加していません。
参加、不参加のチェックもしています

No.3079444 (スレ作成日時)

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No.1

自分の会社は互助会費が何に使われているか明確です。主さんの会社は互助会費の規約とかないのでしょうか?

No.2

>> 1 ないですね。
そもそも互助会費の天引き理由が二転三転していますし。

No.3

まず理由が二転三転とありますが、二転三転はしてないです。

互助会費の使われ方としては、社員の
・冠婚葬祭の慶弔金
・傷病の際の見舞金
・社員旅行の積立
・新年会、忘年会、など定例的に行われる会社の飲み会の費用補助
・定年退職者への慰労金や記念品費用
などが一般的かと。

返金されるなら、とありますが返金するかどうかは互助会規約にまとめられていると思いますので、確認されてみてはいかがでしょうか。

互助会が存在する場合は基本的に参加は強制ですので、互助会費の徴収は免れないと思います。

また新年会や忘年会に参加していない場合も、それが返金されることはありません。出席する社員を基準としますので“全社員平等”ではないです。むしろ出ないと損だから出ることを促す目的もあるかと。

今の時代にはなかなか合わないですよね。

私の会社では元々互助会役員が社員名簿順に3名選ばれ、1年毎に交代で運営してました。以前の不景気時に会費の徴収の取りやめとその代わりに何かある場合は自己負担、これを会議で社員の採決を取り停止しましたよ。

互助会の運営についてどうなっているのか、一度詳しく追及してみてはどうでしょうか。

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