離婚について教えて下さい!

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2019/12/27 14:48(更新日時)

離婚を考えています。(別居中)
旦那は浪費くせがあり、結婚前からほとんど貯金がありません。今も貯金はありません。
食費は毎月4万は入れてくれますが、それ以外は一切足りなくてもお金はくれません。
子供のオムツ、ミルク、服代はほとんど私の貯金から払っています。(私は育児休暇中です)
もし離婚となれば、すんなり離婚になればいいのですが、子供のことなど話し合うのにやはり家庭裁判は必要になってくるのかな?とも思っています。そこで裁判になった場合に、私が結婚以前から貯めていた貯金も2人の財産として半分くらい持っていかれたりするのでしょうか?子供にこれからお金もかかってくるし、それは避けたいです。

No.2975278 (スレ作成日時)

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No.1

結婚前の貯金は、主さん一人のもの。
結婚後にした貯金は二人のもの。
別居していても、婚姻費用の申し立てが出来ます。
家庭裁判所で争う場合には、関係修復に向けての話し合いが主になります。

  • << 5 ありがとうございます! 家庭裁判所は関係修復するためにあるなんて知りませんでした!!

No.2

結婚以前の貯金は主さんの財産なので分与する必要はありません。

けど結婚後の家のローン等の借金は分与されますけど話し合いで解決も出来ます。

養育費の問題もあるでしょう 調停証書は効力はあれど旦那が逃げて居場所さへ判らなくなり支払いがなければ どうにも成りません。

裁判所は人探しはしません 主さんが探すなりしないと駄目ですので離婚するならば最悪の事も考えて置いた方が良いと思います。

  • << 6 ありがとうございます! 参考になりました!

No.3

日本は協議離婚が簡単にできる国ですから、お話し合いで合意できるといいですね。親権や養育費、面会交流や財産分与などね。
しかし、ご心配されているように、お話し合いだけではうまくいかない場合、流れとしてはまず夫婦関係調整(離婚)という名前の調停事件になります。離婚したいというあなたが調停を申し立てることが普通でしょうか。
調停が始まると、そこでは、離婚するかどうか、離婚するとして未成年の子の親権はどちらが取得するか、子を監護養育しない親は養育費を支払うか、支払うとしたらいくらか、非監護親は子とどのように面会交流するか、財産分与をどうするか、将来の年金について分割を行うかどうか、などを中心にお話し合いを行うことになります。そこでお話し合いで合意ができれば離婚成立ということになりますが、合意できないときにはやむなく離婚訴訟ということになるかもしれません。

さて、ご質問の中心であるお金の問題ですが、婚姻以前に貯蓄していたお金は「特有財産」という言い方をしますが、それは夫なら夫、妻なら妻のものという扱いをされますので、分与対象ではなく、半分持っていかれるということはありません。でも、その貯蓄を夫婦の生活のために一部使っているときに取り戻せるかというとそれはできません。夫婦のため(当然夫婦の間の子も含む)に使ってしまったものは夫婦共同の消費ということだからです。住宅ローンなどについても他にレスがありますが、これは実際に住宅ローンが残っていて、住宅の価値とその帰属によって処理が異なりますので、住宅ローンがあるのであれば、状況をお知らせください。

財産分与に似たものとして、年金分割があります。ご夫婦お二人ともお仕事をされているようですから、あえて分割は不要かもしれませんね。

他の項目で言いますと、養育費ですが、報道されていたように、最高裁の司法研修所が新しい算定基準を公表していますので、あくまで目安に過ぎないものですが、算定表をご覧になると一定の参考になるものとは思われます。ただ他にもレスがあるように、逃げられたりするとどうしようもなくなるときがありますが、近時民事執行法の改正などもあり、銀行口座情報などを取得することも少し容易になっていますし、勤務先が分かれば給与の差し押さえもできます。まずは調停調書(合意なら公正証書)で債務名義を取っておくことをお勧めします。

  • << 7 詳しく説明していただきありがとうございます!

No.4

別居中ということなので、ついでに一言。

別居中の生活費(というと必ずしも正確ではありませんが、お子さんがあなたと一緒に居ればその養育費相当もありますよね)の負担を求めて、婚費用の分担請求ができます。これもお話合いで決めればいいし、その金額の目安として、新算定表を見ておくことをお勧めします。養育費と婚姻費用それぞれの算定表というものが、裁判所のホームページで公開されています。この12月23日に新しいものが公表されています。

婚姻費用分担もお話し合いで決まらなければ、調停を申し立てることができます。婚姻費用分担事件は、合意できなければ、裁判官が審判という手続きで決定します。その際は、算定表を参考にして諸事情を考慮して決まりますから、調停中に調停委員会(ここには担当裁判官も入っています)が金額面でのアドバイスをしてくれるでしょう。

No.5

>> 1 結婚前の貯金は、主さん一人のもの。 結婚後にした貯金は二人のもの。 別居していても、婚姻費用の申し立てが出来ます。 家庭裁判所で争う場… ありがとうございます!
家庭裁判所は関係修復するためにあるなんて知りませんでした!!

  • << 8 家庭裁判所は関係修復のためにあるわけではありません。 そんな人生相談みたいなことを裁判所がするはずもなく、調停の夫婦関係調整事件でも離婚と円満がありますが、離婚の申立てが圧倒的に多く、離婚に向けて話し合うのが一般的で、円満申立てでも結局離婚で決着することもよくあることです。 修復ではなく、何らかの調整をしつつ、結論を導くお手伝いをするのが調停であり、訴訟になれば争いですから、より一層結論を出すだけです。

No.6

>> 2 結婚以前の貯金は主さんの財産なので分与する必要はありません。 けど結婚後の家のローン等の借金は分与されますけど話し合いで解決も出来ます… ありがとうございます!
参考になりました!

No.7

>> 3 日本は協議離婚が簡単にできる国ですから、お話し合いで合意できるといいですね。親権や養育費、面会交流や財産分与などね。 しかし、ご心配されて… 詳しく説明していただきありがとうございます!

No.8

>> 5 ありがとうございます! 家庭裁判所は関係修復するためにあるなんて知りませんでした!! 家庭裁判所は関係修復のためにあるわけではありません。
そんな人生相談みたいなことを裁判所がするはずもなく、調停の夫婦関係調整事件でも離婚と円満がありますが、離婚の申立てが圧倒的に多く、離婚に向けて話し合うのが一般的で、円満申立てでも結局離婚で決着することもよくあることです。
修復ではなく、何らかの調整をしつつ、結論を導くお手伝いをするのが調停であり、訴訟になれば争いですから、より一層結論を出すだけです。

No.9

>> 8 ありがとうございます!よくわかりました!

No.10

その感じだと家族入れて話し合いすれば協議離婚でいけそう

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