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母親が再婚した場合の子の戸籍

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匿名
19/09/10 07:00(更新日時)

実の父親が死亡、母親が再婚して子供も再婚相手の先に入った場合、その子供の戸籍にはどう表記されますか?
再婚相手の名前があり養子、もしくは幼女?
それとも実の父親の名前が書いてある?

また、実父と差別ではなく単純に離婚の場合、死別と大きな違いはありますか?

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No.2914267 19/09/10 00:21(スレ作成日時)

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No.1 19/09/10 00:44
名無し1 

養子縁組をしたら、養子・養父という関係になり記載されますし、相続問題でも、子と同じレベルでの扱いとなりえます。
実の父親の名前は、戸籍からは消えません。嫡出子であれば、基本は消えない。
特別養子縁組(6歳まで)をすれば、父または母の欄の名前が塗り替えられますが、簡単な手続きではないです。

戸籍には、酒精時に父親だった人の名前は、特別な枠以外は消えません。
養子縁組をしただけでは消えないです。
養子・養女となれば、養父としての手続きを経てるので、公的には保護者としての責任を負うものという意味では、養父の側の戸籍にもつきます。

そこには、名を連ねる覚悟を持って、扶養・養育していきますという事ですから、父・母同然であると思ってもいいものです。
ただ、親が結婚しても、養子縁組をしないでもいいんですよ。
そのばあいは、確か、母の戸籍には、再婚相手として名前が載るけど、あなたとの関係性を記す記載がなかったんじゃないかなぁ。

死別も離婚も、記載は違えど、単純な部分では同じです。
ただ、離別の場合、親権者と生活を共にする親は違ってもいいというものもあり、記載のほうに違いは出ますね。
死別の場合、死者は親権を持てないんで。

親権者が母親で、整形を共にするのも母親として、母の結婚は、突然養父ができるものではないんですが、子供のことを見据えて、養子縁組をするなどは考えられてたりします。

ただ、形式であって、子供がいる人と結婚する覚悟=養育も含めて考えるっていう人もいますから、手続きでは様々で、簡単なところでは収入を奥さんとその子供に使う事は当然と考え、育ての親としての役割をしてくれる人はいますよ。

No.2 19/09/10 07:00
通行人2 

お母さんが再婚したからといって、その連れ子と再婚相手の間に親子関係ができるわけではありませんから、その連れ子はお母さんの子であり、再婚相手の子ではありません。養子でもなければましてや実子ではありません。つまり、その再婚相手はお母さんの夫であり、連れ子とは無関係の人です。よって、事実上はともかく、法的には再婚相手は連れ子を養育する義務はありませんし、もし生別であれば、離婚した父親の養育義務は、法的な理屈としては減免されません。
法的に関係を創設するには、養子縁組をするという事になります。

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