殺人犯

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2018/02/07 12:45(更新日時)

殺人犯を死刑にする事に反対する理由って何なんですかね?「加害者にも人権があるから」とよく聞きますが人の命を奪う=責任を放棄しているのに権利を主張する、させる理由が意味不明すぎます。死刑反対派の意見で冤罪が~…死刑でなくても終身刑を~…と言った感じの事を言う方がいますが、そもそもの前提がおかしくないですか?(・_・)冤罪で死刑にするのがでは無く冤罪そのものが駄目であるはずなのに論点のすり替えにしか思えません。冤罪で一年でも10年でも服役させたら取り返しはつかないです慰謝料、お金で何とかなると考えてるのでは?と思います。それに死刑にするのも冤罪の可能性が無く供述と事実確認に差異の無いものに下されるのは普通に考えて分かるはずです。闇サイト殺人の犯人が法廷で述べた意見で「このままでは死刑になると思って自首した、命があるだけ有り難い、今でもばれなければ悪い事をしても良いと思っている。殺された被害者は運が悪かっただけ」と言ったそうで、女で独り育てた一人娘を奪われた被害者の母の死刑を望む署名活動なども虚しくこの犯人は死刑を棄却され無期懲役になりました。そんなにも被疑者の人権は守られなくてはいけないものでしょうか?ちょっと前に死刑撤廃を望む弁護派から「死刑を望む殺したがりは無視しなさい」「人が人に罰を与えなくてもエンマ大王が罰を与える」なども言ってるのを見聞きしましたが、この世界は神や仏のものでは無いし、エンマ~の意見に対してはもはや想像と現実の区別もつかないのか…と失望します。もちろん未仏のような心で人に接しなさいとそう在りなさいという理想は分かりますが…それでもこのような殺人犯に死刑を望むのは人としても生き物としても当然なのでは?と思ってしまいます。皆さんはどう思いますか?

No.2439822 (スレ作成日時)

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No.301

>> 299 やっぱり死刑廃止派って少ないね。 何か言ってる事に人間の体温とか息づかいとか感じへんからかなぁ。 凄く無機質な印象がある。 … >廃止派にしたら、例えば10人の人の命を助けた救助犬よりも10人の命を奪った凶悪殺人犯罪者の方が尊いってことなんやろうね。

仰る通りですね。
災害か何かで、凶悪犯罪者か救助犬のどちらか一方しか救出する余裕が無いなら、たとえ家族のように育てた愛犬であっても、人間の方を救出すべきだと思います。
しかし、それはわたしが廃止派だからではなく、人として当然の倫理であり、存置派の方々も異論の無い処だとおもいますが如何でしょうか?
公務員が平然と犯罪者より救助犬の命の方が尊いと言うような国の方が良いですか?

No.302

人間という「見掛け」だけで判断する気はないよ。

アンタは外見で選ぶのが正しいと考えてるようやけど、案外俺の意見に賛成する人の方が多いと思うよ。

所詮人権とかいうモンは人間が勝手に後付けしたに過ぎんという謙虚さが必要なんちゃうかな?

人の命は地球より重いとか変な言葉もあるけど、それもただの傲慢やしね。

  • << 305 >アンタは外見で選ぶのが正しいと考えてるようやけど、案外俺の意見に賛成する人の方が多いと思うよ。 ご冗談でしょ。 質問はどちらが「有用か」ではなく、どちらの命が「尊いか」ですよ。 もしも、あなたの言う通りなら、まさしく「案外」ですよ。 それに現行法はあなたの言うようにはなっていません。 つまり、罷り通っていない考えって事です。 >所詮人権とかいうモンは人間が勝手に後付けしたに過ぎんという謙虚さが必要なんちゃうかな? いやいや。 あなたの方こそ、その人権思想のお蔭で、独裁や圧政から逃れ、民主的で自由な生活を享受出来ているのだと言う現実を、謙虚に受け入れるべきです。 >人の命は地球より重いとか変な言葉もあるけど、それもただの傲慢やしね。 と、一蹴してしまう態度こそ傲慢だよね。 「地球より重い」かどうかは知らないけれど(これを言った人は、舌の乾かぬうちに、個の生命を公益の下に置きましたから)、人間の一番の関心事はやはり自己もしくは親近者の生命である事に違いはないですから。 あなたは、自分の命よりも大切なものって何ですか?

No.303

>> 298 >視点が違うと思います。 違うのは視点だけでしょうか? >未成年が犯行に及んだ場合罪に問うのも成人より甘い判決、死刑… 話あいしても平行線ですね。

思春期にしてもやってはいけない事ぐらいはわかるでしょ。

光母子の死刑反対派の弁護士の弁明もひどいもの もともと救う気がなかったのではとも言われているそうです。

被告に関しても酷い態度で反省すら感じていなかった。

遺族はより強い怒りを覚えたのだろうと想像つきます。
死刑判決がくだり、時を経て自分の罪重さにきづく、
そういう意味からも極刑死刑はあってよかったものと思います。

では、あなたと私は視点が違いますので返事いただいても同じ。これであなたへのコメントは最後にしますね。

No.304

>> 298 >視点が違うと思います。 違うのは視点だけでしょうか? >未成年が犯行に及んだ場合罪に問うのも成人より甘い判決、死刑… >あなたが是認している事は犯罪にほかなりません。
あなたとわたしでは、視点だけでなく、人を殺すと言う事に対する倫理観の違いを感じます。

それは被告もそうですよね?
先に殺人を起こしたのは誰ですか?

裁判を重ねたうえでの死刑宣告=刑罰です。

No.305

>> 302 人間という「見掛け」だけで判断する気はないよ。 アンタは外見で選ぶのが正しいと考えてるようやけど、案外俺の意見に賛成する人の方が多いと… >アンタは外見で選ぶのが正しいと考えてるようやけど、案外俺の意見に賛成する人の方が多いと思うよ。

ご冗談でしょ。
質問はどちらが「有用か」ではなく、どちらの命が「尊いか」ですよ。
もしも、あなたの言う通りなら、まさしく「案外」ですよ。
それに現行法はあなたの言うようにはなっていません。
つまり、罷り通っていない考えって事です。

>所詮人権とかいうモンは人間が勝手に後付けしたに過ぎんという謙虚さが必要なんちゃうかな?

いやいや。
あなたの方こそ、その人権思想のお蔭で、独裁や圧政から逃れ、民主的で自由な生活を享受出来ているのだと言う現実を、謙虚に受け入れるべきです。

>人の命は地球より重いとか変な言葉もあるけど、それもただの傲慢やしね。

と、一蹴してしまう態度こそ傲慢だよね。
「地球より重い」かどうかは知らないけれど(これを言った人は、舌の乾かぬうちに、個の生命を公益の下に置きましたから)、人間の一番の関心事はやはり自己もしくは親近者の生命である事に違いはないですから。
あなたは、自分の命よりも大切なものって何ですか?

  • << 308 殺人犯助けてまた犠牲者が出る可能性があってもOKなわけやね。 あ~こわ。 現行法がどうとか関係なく俺やったら救助犬の方を選ぶわな。 尊さを量る要素に個々の行いも関係あると思うからね。 その方が自分の命も安全やし、ひょっとしたら他の人の命も安全やん。 それとそんなに人権思想がありがたいんやったらなんで独裁や圧政より規模の小さい個人間の殺人から被害者を救われへんの? それがでけへん人権思想なんて欠陥品やで。 そもそも世界というか地球で人間が一番尊くて、他は価値が低いなんて考える方が傲慢やん。 地球がなかったら人間は生きられへんけど、地球は人間がおらんでも平気なんわからんかな?

No.306

死刑廃止論者は死刑は必要がないと言っている。

だが、実際に死刑は存在していて支持する者が多勢いる。
民主主義の下で、支持者が多勢、尚且つ、存在するものを廃止するには、廃止する必要性と多勢側が納得する恩恵がないといけないが、その説明が全くない。

① 支持者が納得する代替え案。
② 廃止で支持者が受けるメリット。
③ 上記①②がない場合、存在することによる支持者側が受けるデメリット。

廃止論者の主義主張、正義は聞く意味がないし聞いてやる理由も義理もない。
廃止論者の言い分は常に、お宅らが勝手に得る満足感であり、お宅らが勝手に抱いている不満だ。

No.307

小耳に挟んだ話だから事実の保証はないが、人を簡単に殺める奴は、精神状態も異常である。
時間をかけ、罪の意識を確認出来るまで死刑執行はしないと聞いた。

要するに、人を殺める事は重罪だと認識させる為だ。
死刑執行はその当日の早朝に死刑囚に言い渡される。
死刑囚は「死にたくない」と半狂乱に陥る人間が多いと聞いた。

死刑執行のボタンを押す人間は特別に長期休暇がとれるらしい。

確かにまともな精神状態での死刑執行
被害者の苦痛の傷は消える事はない。

浅原は自作自演を娘の面会で異常行為を演じているらしい。

いくらまともな精神状態に戻っても、被害者の気持ちは消えない。

罪な奴は、税金の無駄使いに過ぎない
毎年高齢者が刑務所を希望する人が多い現実。
税金で生活確保してんだから、医療も手厚く快適であろう。

国民の税金で。

  • << 310 >小耳に挟んだ話だから事実の保証はないが、 ええ。 その情報、眉唾物みたいですよ。 >人を簡単に殺める奴は、精神状態も異常である。 まんざらでもないんですが、だとしたら罪は重くても責任は軽いって事で、少なくも死刑囚にはならないですから。 >時間をかけ、罪の意識を確認出来るまで死刑執行はしないと聞いた。 そう言う訳で、こう言う事にはならない筈で、仮にそうなったとしても、死刑囚におとなしく死ぬ事以外を要求してはならない事になっています。 自由刑には矯正目的が含まれますが、死刑は矯正を目的としない刑罰なので。 それでも、それが事実なら、刑事施設内で不正が行われている事になりますね。 >要するに、人を殺める事は重罪だと認識させる為だ。 被害関係者等にとっては、そこも重要な事なのですが、ここでも刑罰と言う人権制約は必要最小限にと言う原則が働いています。 勿論、廃止派からすれば、死刑それ自体が不要な訳ですが。 因みに無期懲役に仮釈放制度が有るのは、消極的に改俊を促す為です。 >死刑執行はその当日の早朝に死刑囚に言い渡される。 >死刑囚は「死にたくない」と半狂乱に陥る人間が多いと聞いた。 だとしたら、死刑制度の実体が憲法36条の公務員による残虐刑の禁止に抵触している証拠の1つになりますね。 >死刑執行のボタンを押す人間は特別に長期休暇がとれるらしい。 執行刑務官の精神負担も廃止理由の1つに挙げられていますね。 職業選択の自由は保障されているとの反論は有りますが。 >罪な奴は、税金の無駄使いに過ぎない プライスレスと言う価値観も有りますね。 わたしなんかは、主にその為に税金払ってるんだと思っています。 便利な事より、安心安全が第一ですから。 勿論、未必の危険より人命を尊重しますけどね。 >毎年高齢者が刑務所を希望する人が多い現実。 >税金で生活確保してんだから、医療も手厚く快適であろう。 スレチな話題ですが、敢えて言うなら、塀の外より中の方がマシだと言うような人達って、刑事施設でなくっても、結局、税金で養ってあげないと死んじゃうような人達なんじゃないですかね。

No.308

>> 305 >アンタは外見で選ぶのが正しいと考えてるようやけど、案外俺の意見に賛成する人の方が多いと思うよ。 ご冗談でしょ。 質問はどちら… 殺人犯助けてまた犠牲者が出る可能性があってもOKなわけやね。

あ~こわ。

現行法がどうとか関係なく俺やったら救助犬の方を選ぶわな。

尊さを量る要素に個々の行いも関係あると思うからね。

その方が自分の命も安全やし、ひょっとしたら他の人の命も安全やん。

それとそんなに人権思想がありがたいんやったらなんで独裁や圧政より規模の小さい個人間の殺人から被害者を救われへんの?

それがでけへん人権思想なんて欠陥品やで。

そもそも世界というか地球で人間が一番尊くて、他は価値が低いなんて考える方が傲慢やん。

地球がなかったら人間は生きられへんけど、地球は人間がおらんでも平気なんわからんかな?









  • << 312 >殺人犯助けてまた犠牲者が出る可能性があってもOKなわけやね。 シャバに出すんじゃないですよ。 それじゃなくても、執行されず何十年も収監されている死刑囚がうじゃうじゃ居るのが現実なのに、少なくも殺されずに済むようになった囚人が脱獄する可能性ってどれだけ増えるんですか? ○○○の穴の小さい事で。←冗談です。 少しぐらい人間味を演出してみようと思いまして。 >現行法がどうとか関係なく俺やったら救助犬の方を選ぶわな。 自業自得、ご自由に。 ご存じだと思いますけど、条件次第では、遺棄や義務違犯になりますから、お気をつけて。 >尊さを量る要素に個々の行いも関係あると思うからね。 勿論、無辜と罪人では天秤は無辜に傾きますね。 だからといって、罪人の目方が零になる時と言うのは、無辜に急迫不正不可回避の侵害が生じた時、その瞬間だけなんです。 >その方が自分の命も安全やし、 >ひょっとしたら他の人の命も安全やん。 それは仰る通りです。 折角助けたのに、そいつにあなたや回りの人が殺されたんでは実も蓋も有りませんから。 >それとそんなに人権思想がありがたいんやったらなんで独裁や圧政より規模の小さい個人間の殺人から被害者を救われへんの? それは人類がまだ それを実現出来る方法を発見出来ていないからですね。 今は人権思想に基づく立憲主義民主国家がベストって事です。 原則民事不介入のね。 >それがでけへん人権思想なんて欠陥品やで。 今現在、完璧な完成品は何処にも無いと思いますよ。 もし、あなたが完成品を知ってるなら教えて下さいよ。 >そもそも世界というか地球で人間が一番尊くて、他は価値が低いなんて考える方が傲慢やん。 観念的には人間よりも大自然、地球そのものの方が雄大で、その中には人間以上の価値を有するものが存在するかも知れません。 いや、きっと存在しているのでしょう。 けれども、個々の人間にとっては、その何かよりも、自分が、我が子が大事と思ってしまう。 それが人間の本性でしょう。 >地球がなかったら人間は生きられへんけど、地球は人間がおらんでも平気なんわからんかな? だから「地球より重い」って台詞は肯定しなかったじゃないですか。 それに、個の人命が最高価値でないから、人命より公益を優先すべきってロジックは論理の飛躍もしくは自己矛盾。 成立しません。

No.309

以前は割合真剣に考えたが、最近、このテーマはバカらしく思えてきて。

戦場で一万人殺し、しかも自分の側の国が勝利すれば英雄。

またはある大国のエージェント組織のスナイパーとして、敵を暗殺すれば、称賛され昇格するが、罰は一切なし。これも一応殺人では無いかと思うのだが。


反論を承知で書けば、現代人は人一人の命(特に先進国の場合)を重くし過ぎたのだ。
確かに人の命の価値は重いよ。
だが歴史を振り替えれば、我々は皆、長年、もっと死と隣合わせが当然で数千年も生きてきたのだ。

やっと高々70年くらいだろ、今みたいに人命が重く見られるように成ったのは?

全くの冤罪の連中が、ゾロゾロと死刑台に向かったのだ。特に革命や戦争ならば。

現代の我々は勿論人命を軽んじてはならないが、しかし同時に運に左右される事や、常に死が近くにある事を忘れ過ぎてやしないか?

  • << 315 要するに、人権思想、近代国家思想と言うものは、まだまだ成長の過程だと理解して下されば、ご納得頂けると思います。 400年前にホッブスが近代国家の礎となる社会契約論を唱えた頃は、国家による殺人や暴力は否定されていませんでした。 しかし現代では、少なくも表向き、戦争や殺人・暴力を肯定する先進国は有りません。 >戦場で一万人殺し、しかも自分の側の国が勝利すれば英雄。 >またはある大国のエージェント組織のスナイパーとして、敵を暗殺すれば、称賛され昇格するが、罰は一切なし。これも一応殺人では無いかと思うのだが。 これ等のケースが許されるのは、違法性が阻却されると解すれば良いと思います。(それ自体を正当な行為と解する説も有るようですが) 無辜の生命を保護する為に、緊急止むを得ずとった行為の結果、不正者を殺してしまっても、それは無辜の生命保護行為(善)だから、不正者殺害の違法性(悪)は相殺(阻却・はねかす)して無かった事にしようと言う考えです。 将来もっと科学が進歩すれば、不正者を殺害せずに瞬時に制止出来る人道的な武器が発明されるかも知れません。 電気銃やゴム弾銃などが研究されているようですよ。 今は例外として国家による殺人が残っていても、将来に向けて1つ1つ消して行けば良いのです。 例外を認めるなら、いくつ例外を作っても同じと言う事にはなりません。 >現代の我々は勿論人命を軽んじてはならないが、しかし同時に運に左右される事や、常に死が近くにある事を忘れ過ぎてやしないか? 冤罪を理由にする廃止論に対する伏線ですか? 自らの生命や人権を危険に晒してまで死刑を存置して何の得が有るのですか? 冤罪死刑の可能性は0でないといけないと思います。

No.310

>> 307 小耳に挟んだ話だから事実の保証はないが、人を簡単に殺める奴は、精神状態も異常である。 時間をかけ、罪の意識を確認出来るまで死刑執行はしない… >小耳に挟んだ話だから事実の保証はないが、

ええ。
その情報、眉唾物みたいですよ。

>人を簡単に殺める奴は、精神状態も異常である。

まんざらでもないんですが、だとしたら罪は重くても責任は軽いって事で、少なくも死刑囚にはならないですから。

>時間をかけ、罪の意識を確認出来るまで死刑執行はしないと聞いた。

そう言う訳で、こう言う事にはならない筈で、仮にそうなったとしても、死刑囚におとなしく死ぬ事以外を要求してはならない事になっています。
自由刑には矯正目的が含まれますが、死刑は矯正を目的としない刑罰なので。
それでも、それが事実なら、刑事施設内で不正が行われている事になりますね。

>要するに、人を殺める事は重罪だと認識させる為だ。

被害関係者等にとっては、そこも重要な事なのですが、ここでも刑罰と言う人権制約は必要最小限にと言う原則が働いています。
勿論、廃止派からすれば、死刑それ自体が不要な訳ですが。
因みに無期懲役に仮釈放制度が有るのは、消極的に改俊を促す為です。

>死刑執行はその当日の早朝に死刑囚に言い渡される。
>死刑囚は「死にたくない」と半狂乱に陥る人間が多いと聞いた。

だとしたら、死刑制度の実体が憲法36条の公務員による残虐刑の禁止に抵触している証拠の1つになりますね。

>死刑執行のボタンを押す人間は特別に長期休暇がとれるらしい。

執行刑務官の精神負担も廃止理由の1つに挙げられていますね。
職業選択の自由は保障されているとの反論は有りますが。

>罪な奴は、税金の無駄使いに過ぎない

プライスレスと言う価値観も有りますね。
わたしなんかは、主にその為に税金払ってるんだと思っています。
便利な事より、安心安全が第一ですから。
勿論、未必の危険より人命を尊重しますけどね。

>毎年高齢者が刑務所を希望する人が多い現実。
>税金で生活確保してんだから、医療も手厚く快適であろう。

スレチな話題ですが、敢えて言うなら、塀の外より中の方がマシだと言うような人達って、刑事施設でなくっても、結局、税金で養ってあげないと死んじゃうような人達なんじゃないですかね。

No.311

言いたいなら言わせてあげたら良いと思いますけど、結局こんなところで「死刑反対!」っていくら喚いても何もプラスにならないんですよね。

本当に死刑反対なら世に出て署名でも募るべき。

だから結局その程度なんでしょうね。
命を大事にする私格好良い・・・!!なんて考えてそう。

No.312

>> 308 殺人犯助けてまた犠牲者が出る可能性があってもOKなわけやね。 あ~こわ。 現行法がどうとか関係なく俺やったら救助犬の方を選ぶわな… >殺人犯助けてまた犠牲者が出る可能性があってもOKなわけやね。

シャバに出すんじゃないですよ。
それじゃなくても、執行されず何十年も収監されている死刑囚がうじゃうじゃ居るのが現実なのに、少なくも殺されずに済むようになった囚人が脱獄する可能性ってどれだけ増えるんですか?
○○○の穴の小さい事で。←冗談です。
少しぐらい人間味を演出してみようと思いまして。

>現行法がどうとか関係なく俺やったら救助犬の方を選ぶわな。

自業自得、ご自由に。
ご存じだと思いますけど、条件次第では、遺棄や義務違犯になりますから、お気をつけて。

>尊さを量る要素に個々の行いも関係あると思うからね。

勿論、無辜と罪人では天秤は無辜に傾きますね。
だからといって、罪人の目方が零になる時と言うのは、無辜に急迫不正不可回避の侵害が生じた時、その瞬間だけなんです。

>その方が自分の命も安全やし、
>ひょっとしたら他の人の命も安全やん。

それは仰る通りです。
折角助けたのに、そいつにあなたや回りの人が殺されたんでは実も蓋も有りませんから。

>それとそんなに人権思想がありがたいんやったらなんで独裁や圧政より規模の小さい個人間の殺人から被害者を救われへんの?

それは人類がまだ
それを実現出来る方法を発見出来ていないからですね。
今は人権思想に基づく立憲主義民主国家がベストって事です。
原則民事不介入のね。

>それがでけへん人権思想なんて欠陥品やで。

今現在、完璧な完成品は何処にも無いと思いますよ。
もし、あなたが完成品を知ってるなら教えて下さいよ。

>そもそも世界というか地球で人間が一番尊くて、他は価値が低いなんて考える方が傲慢やん。

観念的には人間よりも大自然、地球そのものの方が雄大で、その中には人間以上の価値を有するものが存在するかも知れません。
いや、きっと存在しているのでしょう。
けれども、個々の人間にとっては、その何かよりも、自分が、我が子が大事と思ってしまう。
それが人間の本性でしょう。

>地球がなかったら人間は生きられへんけど、地球は人間がおらんでも平気なんわからんかな?

だから「地球より重い」って台詞は肯定しなかったじゃないですか。
それに、個の人命が最高価値でないから、人命より公益を優先すべきってロジックは論理の飛躍もしくは自己矛盾。
成立しません。

  • << 316 なにが言いたいんだかさっぱりわからん。 自業自得?なにが自業自得? ご自由に?? ?? 共感ついてるから分かる人いるんですね。

No.313

>> 279 >「廃止しない」という積極的な意見は1割を満たしていませんよね。 嘘。ワシの知る限り最初から答え方にその選択肢ないと思うんだが、データ… 内閣府が4年か5年に一度実施しているモニタリング調査です。日本各地からチョイスした3000人を対象に、実質その6割くらいの人たちの回答を元にした統計です。次は再来年?実施されるんじゃないでしょうか。多分8割の根拠ってここから来ているのかなと。8割といっても総意かどうかは振り幅が広いんですよね。

No.314

>> 313 278と同じ人かな?

その調査のリンク貼ったんで知ってますよ。
うん、8割の根拠はそこからっすね。積極的に死刑廃止しないが1割満たないことについての詳述が聞きたいんですわ

  • << 319 あ!読み間違いしてたんですね、私。1割切ってるのは「死刑は廃止すべきである」のほうですね。間違いに気付かせてくれて、ありがとうございました。読み直す機会を頂けなければ、勘違いしたままだったと思います。 私が引っ掛かっていたのは、「死刑もやむを得ない」と答えた方のうち4割は、状況が変われば将来的には死刑を廃止してもよいと思っている方が含まれていること、それを「8割が賛成」と、ひとまとめに語られていることでした。 賛成って、それをよいと認めて同意することですよね。やむを得ないとは、そうするより仕方がない、やむをえぬと受け入れる行為です。その「やむを得ない」が語られる時には「賛成」という言葉に変換されてしまう。私はその人の心の動きを、一括りには考えられないんですよね。
  • << 322 賛成派さん達からのレスも止まってしまったようなので、24番さんだけご指名でご意見を窺いたいのですが、まだロムしておられますか? 差し支え無ければお答え下さい。 1.我が日本国民は、極悪非道な凶悪犯罪者に情状酌量の余地が無ければ、何が何でも殺してしまわなければ気が済まない民族だと思いますか? 2.また、あなた個人は如何ですか? 「命を奪う事だけは容赦してやる」とは思えないものでしょうか? 犯人の為ではありません。 犯人には同情の余地が無い場合ですから。 自分自身の生き方としてです。 どんなに憎い相手でも、命だけは奪わない。 自分は決して殺人の片棒は担がないと言う生き方は出来ないものでしょうか? (正当防衛の殺人までは否定しません。) お返事お待ちしております。

No.315

>> 309 以前は割合真剣に考えたが、最近、このテーマはバカらしく思えてきて。 戦場で一万人殺し、しかも自分の側の国が勝利すれば英雄。 また… 要するに、人権思想、近代国家思想と言うものは、まだまだ成長の過程だと理解して下されば、ご納得頂けると思います。

400年前にホッブスが近代国家の礎となる社会契約論を唱えた頃は、国家による殺人や暴力は否定されていませんでした。

しかし現代では、少なくも表向き、戦争や殺人・暴力を肯定する先進国は有りません。

>戦場で一万人殺し、しかも自分の側の国が勝利すれば英雄。

>またはある大国のエージェント組織のスナイパーとして、敵を暗殺すれば、称賛され昇格するが、罰は一切なし。これも一応殺人では無いかと思うのだが。

これ等のケースが許されるのは、違法性が阻却されると解すれば良いと思います。(それ自体を正当な行為と解する説も有るようですが)

無辜の生命を保護する為に、緊急止むを得ずとった行為の結果、不正者を殺してしまっても、それは無辜の生命保護行為(善)だから、不正者殺害の違法性(悪)は相殺(阻却・はねかす)して無かった事にしようと言う考えです。

将来もっと科学が進歩すれば、不正者を殺害せずに瞬時に制止出来る人道的な武器が発明されるかも知れません。
電気銃やゴム弾銃などが研究されているようですよ。

今は例外として国家による殺人が残っていても、将来に向けて1つ1つ消して行けば良いのです。
例外を認めるなら、いくつ例外を作っても同じと言う事にはなりません。

>現代の我々は勿論人命を軽んじてはならないが、しかし同時に運に左右される事や、常に死が近くにある事を忘れ過ぎてやしないか?

冤罪を理由にする廃止論に対する伏線ですか?
自らの生命や人権を危険に晒してまで死刑を存置して何の得が有るのですか?
冤罪死刑の可能性は0でないといけないと思います。

No.316

>> 312 >殺人犯助けてまた犠牲者が出る可能性があってもOKなわけやね。 シャバに出すんじゃないですよ。 それじゃなくても、執行されず何… なにが言いたいんだかさっぱりわからん。
自業自得?なにが自業自得?
ご自由に??
??

共感ついてるから分かる人いるんですね。

No.319

>> 314 278と同じ人かな? その調査のリンク貼ったんで知ってますよ。 うん、8割の根拠はそこからっすね。積極的に死刑廃止しないが1割満たな… あ!読み間違いしてたんですね、私。1割切ってるのは「死刑は廃止すべきである」のほうですね。間違いに気付かせてくれて、ありがとうございました。読み直す機会を頂けなければ、勘違いしたままだったと思います。
私が引っ掛かっていたのは、「死刑もやむを得ない」と答えた方のうち4割は、状況が変われば将来的には死刑を廃止してもよいと思っている方が含まれていること、それを「8割が賛成」と、ひとまとめに語られていることでした。
賛成って、それをよいと認めて同意することですよね。やむを得ないとは、そうするより仕方がない、やむをえぬと受け入れる行為です。その「やむを得ない」が語られる時には「賛成」という言葉に変換されてしまう。私はその人の心の動きを、一括りには考えられないんですよね。

No.320

殺人犯は人権を踏みにじったので人権から追放され。
人権が適用されません。
正論。

No.321

>> 320 >殺人犯は人権を踏みにじったので人権から追放され。
> 人権が適用されません。
>正論。⬅願望。

実際には、死刑囚でさえ刑の執行までは、手厚く人権を擁護されています。
また、殺人を犯しても執行猶予が付いて、実質的には処罰を免れる者も居ます。

No.322

>> 314 278と同じ人かな? その調査のリンク貼ったんで知ってますよ。 うん、8割の根拠はそこからっすね。積極的に死刑廃止しないが1割満たな… 賛成派さん達からのレスも止まってしまったようなので、24番さんだけご指名でご意見を窺いたいのですが、まだロムしておられますか?

差し支え無ければお答え下さい。

1.我が日本国民は、極悪非道な凶悪犯罪者に情状酌量の余地が無ければ、何が何でも殺してしまわなければ気が済まない民族だと思いますか?

2.また、あなた個人は如何ですか?
「命を奪う事だけは容赦してやる」とは思えないものでしょうか?

犯人の為ではありません。
犯人には同情の余地が無い場合ですから。
自分自身の生き方としてです。
どんなに憎い相手でも、命だけは奪わない。
自分は決して殺人の片棒は担がないと言う生き方は出来ないものでしょうか?
(正当防衛の殺人までは否定しません。)

お返事お待ちしております。

No.324

>> 323 見てますよ。ボコボコに論破されたらいきなり逃げるかもしれませんがまず端的に答えてみます

>1
何が何でもってついてますのでちょっと引っかかりますが、凶悪犯罪を犯して酌量事情ないなら存置派(≒日本の8割)のほとんどは死刑になればいいもしくはすべきと考える人が多いと評価します

>2
死刑は廃止派にとっては国家による殺人でしょうが、存置派にとっては正当な司法ですから、報道されるような痛ましい事件において「何人も殺したんだから死刑で当然じゃん」とか思うのが常です
自身の考えも死刑廃止が「何人殺しても無期。犯人の命だけは守りますよ」って言葉に言い換えられると思ってるし、それでは甘いが答えです。



  • << 326 お察しの通り「何が何でも殺したい訳ではない」と解答して頂きたい処でしたが、今後の話の展開が、賛成派に不利にならないよう警戒して無難に回答しましたね? >酌量事情ないなら存置派(≒日本の8割)のほとんどは死刑になればいいもしくはすべきと考える人が多い 確かにその通りだと思います。 つまり、国民の8割全員が「何が何でも殺さなければ気が済まない」と言う訳ではないと思うのです。 根拠は無いのですが、死刑に「すべきではあるが」命だけは奪わないでも「構わん」と言う方は相当数いらっしゃるような気がしています。 以前、量刑関連の論文で興味深い分析を読んだ事が有ります。 日本の量刑基準は、諸外国と比べると具体性に欠け、詳細な基準を法定せずに多くを裁判官の自由裁量に委ねている理由が、武家社会の御法度制の名残だと言うのです。 元来、日本国民は諸外国と比べ、犯罪に対する容赦感情が強い方(武士の情?)で、「法を曲げてでも、温情有る裁きを下してくれるお奉行様」に町衆は好感と信頼を寄せていたのだそうです。 裁判官の自由裁量への期待は、厳しい処罰より寧ろ、温情有る処罰にある事のようなのです。 ところが現代、諸外国での死刑廃止が進む中、我が国のアンケート結果では毎回、国民の8割が死刑を肯定し存置を希望している事を示しています。 一見、矛盾しているようにも感じるのですが、あなたはどのように感じ(分析)られますか? ご意見をお聞かせ下さい。

No.326

>> 324 見てますよ。ボコボコに論破されたらいきなり逃げるかもしれませんがまず端的に答えてみます >1 何が何でもってついてますのでちょっと引… お察しの通り「何が何でも殺したい訳ではない」と解答して頂きたい処でしたが、今後の話の展開が、賛成派に不利にならないよう警戒して無難に回答しましたね?

>酌量事情ないなら存置派(≒日本の8割)のほとんどは死刑になればいいもしくはすべきと考える人が多い

確かにその通りだと思います。
つまり、国民の8割全員が「何が何でも殺さなければ気が済まない」と言う訳ではないと思うのです。
根拠は無いのですが、死刑に「すべきではあるが」命だけは奪わないでも「構わん」と言う方は相当数いらっしゃるような気がしています。

以前、量刑関連の論文で興味深い分析を読んだ事が有ります。
日本の量刑基準は、諸外国と比べると具体性に欠け、詳細な基準を法定せずに多くを裁判官の自由裁量に委ねている理由が、武家社会の御法度制の名残だと言うのです。
元来、日本国民は諸外国と比べ、犯罪に対する容赦感情が強い方(武士の情?)で、「法を曲げてでも、温情有る裁きを下してくれるお奉行様」に町衆は好感と信頼を寄せていたのだそうです。
裁判官の自由裁量への期待は、厳しい処罰より寧ろ、温情有る処罰にある事のようなのです。

ところが現代、諸外国での死刑廃止が進む中、我が国のアンケート結果では毎回、国民の8割が死刑を肯定し存置を希望している事を示しています。

一見、矛盾しているようにも感じるのですが、あなたはどのように感じ(分析)られますか?
ご意見をお聞かせ下さい。

No.327

>> 326 >確かにその通りだと思います。
>つまり、国民の8割全員が「何が何でも殺さなければ気が済まない」と言う訳ではないと思うのです。
>根拠は無いのですが、死刑に「すべきではあるが」命だけは奪わないでも「構わん」と言う方は相当数いらっしゃるような気がしています。

ん?なんか肯定してくれてるみたいですが私の考えは逆の結論を導いてますよ
あと「死刑にすべき」で「命は奪わなくて構わん」
え?揚げ足とっても何にもなりませんが、死刑にすべきで死刑じゃなくて構わん?意味わかんない
⇒死刑判決は出してもいいけど、執行しなくても構わないとする人が相当数いるって事ですか?

>日本国民は諸外国と比べ、犯罪に対する容赦感情が強い方…
⇒つまり、日本国民は諸外国と比べて刑罰は軽い方がいいと思っているにも関わらず、死刑存置派が8割居るのは廃止国が増加する現代では矛盾するんじゃね?君はどう思う? で合ってます?

⇒裁判官の自由裁量が諸外国と比べて強いだとか温情判決を出す奉行の信頼が厚かったとかそんなの検証する能力が私にはありません
⇒ただ23さんのいう事が事実であれば、死刑廃止国より国民の犯罪容赦感情が高いのに廃止国より厳罰の死刑を望む(猟奇殺人等のごく稀な)ケースがある という事になります

その上での話、矛盾すると評価できるか否か、正直判断できません。日本では執行猶予が付く犯情でも廃止国では実刑のケースとか普通にありそうな気がしますし、国民の容赦感情がいくら高かろうが死刑廃止に向かうべきとは思わないです

つけ加えていうと、日本国民そんなに容赦感情高くないと思います。このスレの存置派の人とか、凶悪犯罪者は臓器提供とかそんなワードも出てますし

  • << 329 >ん?なんか肯定してくれてるみたいですが私の考えは逆の結論を導いてますよ ええ。 挙げ足を捕るようで恐縮ですが… >凶悪犯罪を犯して酌量事情ないなら存置派(≒日本の8割)のほとんどは死刑になればいいもしくはすべきと考える人が多いと評価します ほぼ8割のほとんどが「死刑になればいい」か「死刑にすべき」ですから >存置派(≒日本の8割) 少なくも「=日本の8割」よりは数字の解釈に幅が有りますし、「死刑になればいい」は願望であって強い意志とまでは言えないと、こちらに都合良く解釈しました。 >あと「死刑にすべき」で「命は奪わなくて構わん」 >え? >揚げ足とっても何にもなりませんが、死刑にすべきで死刑じゃなくて構わん? >意味わかんない そここそが「法を曲げてでも温情有る裁き」たる所以の日本人らしき発想ですよ。 犯人は法律的にも、人道的にも死刑になって当然(当為=べき)だが、武士の情だ、法を曲げて命だけは助けてやると思える度量が有るって事です。 >⇒死刑判決は出してもいいけど、執行しなくても構わないとする人が相当数いるって事ですか? そういう意味で書いたんじゃないですけど、死刑囚が何十年も違法に収監されている事には、それほど批判が厳しくないようですから、案外そうかも知れませんね。 >⇒ただ23さんのいう事が事実であれば、 伝聞ですから、事実かどうかは分かりません。 ただ、日本人が慈悲深い民族であると言う意見には、少なからず共感できます。 >国民の容赦感情がいくら高かろうが死刑廃止に向かうべきとは思わないです 江戸時代だって死罪有っての温情有る裁きであって、何も町衆が死罪廃止を望んでいた訳ではないですからね。 国民性が慈悲深い事と死刑の存廃は関係が無いと言う事になりますね。 >つけ加えていうと、日本国民そんなに容赦感情高くないと思います。 >このスレの存置派の人とか、凶悪犯罪者は臓器提供とかそんなワードも出てますし 日本人の投稿とは限りません。 それに、おおかたは悪ふざけで本心じゃないと受け止めているんですけど? 眠気に勝てません。 続きはまた改めて書きます。 あっ今、サンタクロースの姿が… メリークリスマス。
  • << 330 えーっと 「温情有る裁き」なんて事を言いますと「やっぱり廃止派は犯人擁護者」と揶揄されてしまいますので、改めてもう一度わたしの立場を弁明しておきます。 裁判は大別すると刑事裁判と民事裁判その他に分けられますよね。 民事裁判で被告人と対峙しているのは当然被害者等です。 冷酷なようですけど「償い」は民事裁判が担当していると考えています。 つまり、殺人事件の場合は被害者本人への賠償は無く、あくまでご遺族の心痛に対する慰謝料と経済負担の弁済でしかないのですが。 しかも、その判決でさえ犯人に経済力が無ければ履行されないと言う問題を孕んでいます。 総じて殺人事件の場合、被害者本人への賠償が不可能な分、刑事罰を重くしたいと言うのも道理だと思います。 しかし、量刑場面で死刑適用が妥当か否かと言う量定判断、或いは死刑制度そのものが憲法上許されるのかと言った憲法判断などは、刑事裁判が担当しているのだと思います。 そして、この刑事裁判に於いて被告人と対峙しているのは、被害者等ではなく、国家です。 従って、刑事裁判で被害者等の側に立っていない事が即ち被告人の側に立っている事にはなりません。 対立軸が民事裁判とは違うのです。 わたしは、凶悪犯罪を被告人と対峙している国家の視点で視るように努めています。 決して被告人(犯人)を擁護しようと言うのではありません。 わたしは死刑違憲を唱える廃止派です。 死刑制度の違法性を理由に死刑を廃止すべきと考えています。 死刑を廃止すれば結果的に犯罪者の刑罰を軽くしてしまう事になりますが、犯罪者の刑罰を軽くする為に死刑を廃止するのとは、全く意味が違うと考えています。 追伸 操作ミスで同じ内容のレスポンスを重複して投稿し、無駄な消費を何度も繰り返しご迷惑をお掛けしております事をお詫び致します。 申し訳ございません。

No.328

>> 327 >ん?なんか肯定してくれてるみたいですが私の考えは逆の結論を導いてますよ

ええ。
挙げ足を捕るようで恐縮ですが…

>凶悪犯罪を犯して酌量事情ないなら存置派(≒日本の8割)のほとんどは死刑になればいいもしくはすべきと考える人が多いと評価します

ほぼ8割のほとんどが「死刑になればいい」か「死刑にすべき」ですから

>存置派(≒日本の8割)

少なくも「=日本の8割」よりは数字の解釈に幅が有りますし、「死刑になればいい」は願望であって強い意志とまでは言えないと、こちらに都合良く解釈しました。

>あと「死刑にすべき」で「命は奪わなくて構わん」
>え?
>揚げ足とっても何にもなりませんが、死刑にすべきで死刑じゃなくて構わん?
>意味わかんない

そここそが「法を曲げてでも温情有る裁き」たる所以の日本人らしき発想ですよ。
犯人は法律的にも、人道的にも死刑になって当然(当為=べき)だが、武士の情だ、法を曲げて命だけは助けてやると思える度量が有るって事です。

>⇒死刑判決は出してもいいけど、執行しなくても構わないとする人が相当数いるって事ですか?

そういう意味で書いたんじゃないですけど、死刑囚が何十年も違法に収監されている事には、それほど批判が厳しくないようですから、案外そうかも知れませんね。

>⇒ただ23さんのいう事が事実であれば、

伝聞ですから、事実かどうかは分かりません。
ただ、日本人が慈悲深い民族であると言う意見には、少なからず共感できます。

>国民の容赦感情がいくら高かろうが死刑廃止に向かうべきとは思わないです

江戸時代だって死罪有っての温情有る裁きであって、何も町衆が死罪廃止を望んでいた訳ではないですからね。
国民性が慈悲深い事と死刑の存廃は関係が無いと言う事になりますね。

>つけ加えていうと、日本国民そんなに容赦感情高くないと思います。
>このスレの存置派の人とか、凶悪犯罪者は臓器提供とかそんなワードも出てますし

日本人の投稿とは限りません。
それに、おおかたは悪ふざけで本心じゃないと受け止めているんですけど?

眠気に勝てません。
続きはまた改めて書きます。

あっ今、サンタクロースの姿が…
メリークリスマス。

No.329

>> 327 >確かにその通りだと思います。 >つまり、国民の8割全員が「何が何でも殺さなければ気が済まない」と言う訳ではないと思うのです。 >根拠は… >ん?なんか肯定してくれてるみたいですが私の考えは逆の結論を導いてますよ

ええ。
挙げ足を捕るようで恐縮ですが…

>凶悪犯罪を犯して酌量事情ないなら存置派(≒日本の8割)のほとんどは死刑になればいいもしくはすべきと考える人が多いと評価します

ほぼ8割のほとんどが「死刑になればいい」か「死刑にすべき」ですから

>存置派(≒日本の8割)

少なくも「=日本の8割」よりは数字の解釈に幅が有りますし、「死刑になればいい」は願望であって強い意志とまでは言えないと、こちらに都合良く解釈しました。

>あと「死刑にすべき」で「命は奪わなくて構わん」
>え?
>揚げ足とっても何にもなりませんが、死刑にすべきで死刑じゃなくて構わん?
>意味わかんない

そここそが「法を曲げてでも温情有る裁き」たる所以の日本人らしき発想ですよ。
犯人は法律的にも、人道的にも死刑になって当然(当為=べき)だが、武士の情だ、法を曲げて命だけは助けてやると思える度量が有るって事です。

>⇒死刑判決は出してもいいけど、執行しなくても構わないとする人が相当数いるって事ですか?

そういう意味で書いたんじゃないですけど、死刑囚が何十年も違法に収監されている事には、それほど批判が厳しくないようですから、案外そうかも知れませんね。

>⇒ただ23さんのいう事が事実であれば、

伝聞ですから、事実かどうかは分かりません。
ただ、日本人が慈悲深い民族であると言う意見には、少なからず共感できます。

>国民の容赦感情がいくら高かろうが死刑廃止に向かうべきとは思わないです

江戸時代だって死罪有っての温情有る裁きであって、何も町衆が死罪廃止を望んでいた訳ではないですからね。
国民性が慈悲深い事と死刑の存廃は関係が無いと言う事になりますね。

>つけ加えていうと、日本国民そんなに容赦感情高くないと思います。
>このスレの存置派の人とか、凶悪犯罪者は臓器提供とかそんなワードも出てますし

日本人の投稿とは限りません。
それに、おおかたは悪ふざけで本心じゃないと受け止めているんですけど?

眠気に勝てません。
続きはまた改めて書きます。

あっ今、サンタクロースの姿が…
メリークリスマス。

No.330

>> 327 >確かにその通りだと思います。 >つまり、国民の8割全員が「何が何でも殺さなければ気が済まない」と言う訳ではないと思うのです。 >根拠は… えーっと
「温情有る裁き」なんて事を言いますと「やっぱり廃止派は犯人擁護者」と揶揄されてしまいますので、改めてもう一度わたしの立場を弁明しておきます。

裁判は大別すると刑事裁判と民事裁判その他に分けられますよね。

民事裁判で被告人と対峙しているのは当然被害者等です。
冷酷なようですけど「償い」は民事裁判が担当していると考えています。
つまり、殺人事件の場合は被害者本人への賠償は無く、あくまでご遺族の心痛に対する慰謝料と経済負担の弁済でしかないのですが。
しかも、その判決でさえ犯人に経済力が無ければ履行されないと言う問題を孕んでいます。
総じて殺人事件の場合、被害者本人への賠償が不可能な分、刑事罰を重くしたいと言うのも道理だと思います。

しかし、量刑場面で死刑適用が妥当か否かと言う量定判断、或いは死刑制度そのものが憲法上許されるのかと言った憲法判断などは、刑事裁判が担当しているのだと思います。
そして、この刑事裁判に於いて被告人と対峙しているのは、被害者等ではなく、国家です。
従って、刑事裁判で被害者等の側に立っていない事が即ち被告人の側に立っている事にはなりません。
対立軸が民事裁判とは違うのです。
わたしは、凶悪犯罪を被告人と対峙している国家の視点で視るように努めています。
決して被告人(犯人)を擁護しようと言うのではありません。

わたしは死刑違憲を唱える廃止派です。
死刑制度の違法性を理由に死刑を廃止すべきと考えています。
死刑を廃止すれば結果的に犯罪者の刑罰を軽くしてしまう事になりますが、犯罪者の刑罰を軽くする為に死刑を廃止するのとは、全く意味が違うと考えています。

追伸
操作ミスで同じ内容のレスポンスを重複して投稿し、無駄な消費を何度も繰り返しご迷惑をお掛けしております事をお詫び致します。
申し訳ございません。

  • << 332 廃止派は被害者じゃなくて加害者擁護してるって人居ましたね。 死刑違憲派でしたか…ちなみに死刑は合憲判決出てるわけですが、違憲解釈の根拠聞いてもいいです?(可能な限りわかりやすくお願いしたい) もちろん自分は合憲だと思っています。 以下根拠 憲法31条 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 ⇒これの反対解釈で法定手続きにより生命を奪うことが許されると解釈できるでしょう

No.331

後(出所後)の生活を考えると
死刑囚の方がいいかもね
拘置所は鉄格子のあるアパートだし

No.332

>> 330 えーっと 「温情有る裁き」なんて事を言いますと「やっぱり廃止派は犯人擁護者」と揶揄されてしまいますので、改めてもう一度わたしの立場を弁明し… 廃止派は被害者じゃなくて加害者擁護してるって人居ましたね。
死刑違憲派でしたか…ちなみに死刑は合憲判決出てるわけですが、違憲解釈の根拠聞いてもいいです?(可能な限りわかりやすくお願いしたい)
もちろん自分は合憲だと思っています。
以下根拠
憲法31条 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
⇒これの反対解釈で法定手続きにより生命を奪うことが許されると解釈できるでしょう

  • << 337 法律論を解り易く説明するのは結構たいへんなんですよ。 ご指摘の通りわたし、端的に書くの苦手ですから。 何回かに、分けて少しずつ書いていきたいと思います。 年末で仕事も俄に忙しくなって参りましたので、投稿までに少しお時間を頂戴する事もあろうかと思いますが、予めご容赦下さい。 さて、まずは24番さんが挙げて下さった憲法31条の適正手続き条項から説明しますね。 24番さん自身お認めですが、それは反対解釈と言う解釈論な訳です。 同じように解釈論での反論を廃止派の刑法学博士等の解釈を用いて行いますとこうなります。 「何人も、法律の手続きによらなければ、緊急射殺もしくは逮捕拘禁、その他の刑罰は科されない」 ん~?これは流石に眉唾な解釈と感じますよね。 でもですね、憲法13条では、国家権力が国民の人権を制約出来る要件を「公共の福祉に反する」場合のみに限定しています。 この「公共の福祉」の解釈を、現在尚通説である内在制約説(対立し合う人権の調整原理)に立つ限り、生命を剥奪出来るのは、一方(罪の無い人)の生命が他方(殺人を犯そうとしている者の行為)によって危機に直面している場面に限られます。 つまり、生命保護の為の緊急射撃のような場面だけです。 憲法の各条項は独立して解釈するのではなく、矛盾が生じないよう総合的に解釈されています。 そう考えると、先の眉唾解釈論も、あながち虚論とは言えません。 本来前置きすべき事だったのですが、憲法制定当時、当然死刑制度も念頭に入れて作成されたでしょうから、日本国憲法が死刑を予定していた事に疑いは無く、その意味では合憲だったと思います。 また、現在尚最高裁は死刑を合憲と判示していますから、今現在も合憲です。 しかし、最高裁が近時合憲としたのは憲法36条に対してのみで、総合的な合憲根拠は昭和23年の最高裁判決内容のままです。 憲法の解釈は昔の解釈と随分変わった部分も有ります。 何故、70年も前の解釈を踏襲し、最新の解釈を用いて合憲判断をしないのでしょうか? 最新の解釈では、合憲性が担保出来ないからだと思います。 現在死刑は合憲ですが、その事が随分眉唾だと言う事を新しい憲法解釈を用いて、少しづつ説明出来たらと思います。

No.334

てか国の為なら殺人鬼でも無罪は良いと思うけどな…
実際北の朝鮮人が日本人ぶっ殺してるのを止める為に朝鮮人を殺してたりするのだってあるからね!
あいつらしい卑怯な人種は財産奪ってたり右翼派殺して左翼を生かしたら当然国が傾くからな…
そもそも殺して良い状態を日本が作らないのも悪い。(特に警察や自衛隊以外の国民)
何でもかんでも殺さないのは問題有りすぎ!

No.336

死刑は合憲だという結論が出ている。

違憲性の主張は、実現性に乏しいただの負け惜しみだ。

No.337

>> 332 廃止派は被害者じゃなくて加害者擁護してるって人居ましたね。 死刑違憲派でしたか…ちなみに死刑は合憲判決出てるわけですが、違憲解釈の根拠聞い… 法律論を解り易く説明するのは結構たいへんなんですよ。

ご指摘の通りわたし、端的に書くの苦手ですから。

何回かに、分けて少しずつ書いていきたいと思います。

年末で仕事も俄に忙しくなって参りましたので、投稿までに少しお時間を頂戴する事もあろうかと思いますが、予めご容赦下さい。

さて、まずは24番さんが挙げて下さった憲法31条の適正手続き条項から説明しますね。

24番さん自身お認めですが、それは反対解釈と言う解釈論な訳です。
同じように解釈論での反論を廃止派の刑法学博士等の解釈を用いて行いますとこうなります。
「何人も、法律の手続きによらなければ、緊急射殺もしくは逮捕拘禁、その他の刑罰は科されない」
ん~?これは流石に眉唾な解釈と感じますよね。
でもですね、憲法13条では、国家権力が国民の人権を制約出来る要件を「公共の福祉に反する」場合のみに限定しています。
この「公共の福祉」の解釈を、現在尚通説である内在制約説(対立し合う人権の調整原理)に立つ限り、生命を剥奪出来るのは、一方(罪の無い人)の生命が他方(殺人を犯そうとしている者の行為)によって危機に直面している場面に限られます。
つまり、生命保護の為の緊急射撃のような場面だけです。
憲法の各条項は独立して解釈するのではなく、矛盾が生じないよう総合的に解釈されています。
そう考えると、先の眉唾解釈論も、あながち虚論とは言えません。

本来前置きすべき事だったのですが、憲法制定当時、当然死刑制度も念頭に入れて作成されたでしょうから、日本国憲法が死刑を予定していた事に疑いは無く、その意味では合憲だったと思います。

また、現在尚最高裁は死刑を合憲と判示していますから、今現在も合憲です。

しかし、最高裁が近時合憲としたのは憲法36条に対してのみで、総合的な合憲根拠は昭和23年の最高裁判決内容のままです。

憲法の解釈は昔の解釈と随分変わった部分も有ります。
何故、70年も前の解釈を踏襲し、最新の解釈を用いて合憲判断をしないのでしょうか?

最新の解釈では、合憲性が担保出来ないからだと思います。

現在死刑は合憲ですが、その事が随分眉唾だと言う事を新しい憲法解釈を用いて、少しづつ説明出来たらと思います。

  • << 340 >憲法13条では、国家権力が国民の人権を制約出来る要件を「公共の福祉に反する」場合のみに限定しています。 >この「公共の福祉」の解釈を、現在尚通説である内在制約説(対立し合う人権の調整原理)に立つ限り、生命を剥奪出来るのは、一方(罪の無い人)の生命が他方(殺人を犯そうとしている者の行為)によって危機に直面している場面に限られます。 13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 これを生命や自由の権利を緊急避難の為の正当防衛に限り制限やっていいみたいな解釈にすると、現行犯以外逮捕できない的な意味になっちゃいません? 「生命を」って付いてるけど、自由は制限してよくて、生命はダメって主張なら廃止派の都合のいい解釈と評価します

No.338

今現在の法制度上、死刑に違憲の可能性があるなら、なぜ、死刑事案の刑事裁判でそこを争点としないのか疑問だ。

答えは簡単だ。
死刑合憲判決を法的に翻す法解釈などないからだ。

法の専門家である弁護士ですら、裁判では争えないと諦めているのに、素人廃止論者が死刑の違憲性を持ち出すことは無策の極み。

この方面からの死刑廃止論は諦めた方が良い。
これでは死刑はなくらない。

No.340

>> 337 法律論を解り易く説明するのは結構たいへんなんですよ。 ご指摘の通りわたし、端的に書くの苦手ですから。 何回かに、分けて少しずつ書… >憲法13条では、国家権力が国民の人権を制約出来る要件を「公共の福祉に反する」場合のみに限定しています。
>この「公共の福祉」の解釈を、現在尚通説である内在制約説(対立し合う人権の調整原理)に立つ限り、生命を剥奪出来るのは、一方(罪の無い人)の生命が他方(殺人を犯そうとしている者の行為)によって危機に直面している場面に限られます。

13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
これを生命や自由の権利を緊急避難の為の正当防衛に限り制限やっていいみたいな解釈にすると、現行犯以外逮捕できない的な意味になっちゃいません?
「生命を」って付いてるけど、自由は制限してよくて、生命はダメって主張なら廃止派の都合のいい解釈と評価します

No.341

>> 340 死刑違憲論を書かなきゃいけないんですが、先ず質問に答えておきましょう。

>これを生命や自由の権利を緊急避難の為の正当防衛に限り制限やっていいみたいな解釈にすると、現行犯以外逮捕できない的な意味になっちゃいません?

なっちゃいませんよ。
何かの犯罪が行われて、その犯人がまだ逮捕されていないとすれば、色んな意味で犯人の近い処にいる人達は、犯人の再犯による被害者となる危険が具体性を帯び、少なくとも、平和の内に生活したいと言う幸福追求権が侵害されます。
仮にもし、それが殺人等の凶悪犯罪であれば、生命権の侵害さえも危殆化して来ますから、逮捕して自由権を制約する処までは必要な制約と言えます。

>「生命を」って付いてるけど、自由は制限してよくて、生命はダメって主張なら廃止派の都合のいい解釈と評価します

犯人の「生命を」を制約する(剥奪する=殺す)為には、犯人の生命権と被害者の生命権が衝突状態で二律背反の関係でなければ、犯人の生命権剥奪が必要最小限の人権制約だとは言えないでしょ。
つまり、相互の生命権が衝突状態であったとしても、犯人を殺さなくても被害者を救出できる状況なら殺さずに逮捕するべきでしょ。
以上は国家(警察)が犯罪を認知してから犯人を逮捕するまでの話しです。
問題は、刑罰としての人権制約をどう捉えるかです。
刑罰を内在制約だけで説明するのは、量刑基準を明確に説明しきれないので、正直難しいです。
しかし、国家権力よりも上位の自然権たる生命権とは、国家から与えられたものではなく、人が生まれながらに持っている権利なので、この自然権たる生命権を制約出来る権利は国家には無く、同じ自然権である他者の生命権だけなのです。
従って、既に逮捕された犯人の生命は、国民の誰の生命権とも競合状態にはないので、その犯人の生命を剥奪する死刑を予め法定しておく事は国家権力を持ってしても許されないはずなのです。
かと言って、人を殺した者をそのまま社会に解き放てば、忽ち無辜の国民生命が危殆化してしまうのですから、少なくとも拘禁しておく必要は有る訳です。

No.342

え―っと
取り敢えず、最高裁の死刑合憲判決文を貼り付けておきます。
これが今も死刑合憲の根拠なんだそうです。

憲法第13条においては,すべて国民は個人として尊重せられ,生命に対する国民の権利については,立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。しかし,同時に同条においては,公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから,もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には,生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。そしてさらに,憲法第31条によれば,国民個人の生命の尊貴といえども,法律の定める適理の手続によつて,これを奪う刑罰を科せられることが,明かに定められている。すなわち憲法は,現代多数の文化国家におけると同様に,刑罰として死刑の存置を想定し,これを是認したものと解すべきである (中略)弁護人は,憲法第36条が残虐な刑罰を絶対に禁ずる旨を定めているのを根拠として,刑法死刑
の規定は憲法違反だと主張するのである。しかし死刑は,冒頭にも述べたようにまさに窮極の刑罰であり,また冷厳な刑罰ではあるが,刑罰としての死刑そのものが,一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども,他の刑罰の場合におけると同様に,その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には,勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから,将来若し死刑について火あぶり,はりつけ,さらし首,釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば,その法律こそは,まさに憲法第36条に違反するものというべきである。前述のごとくであるから,死刑そのものをもつて残虐な刑罰と解し,刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の論旨は,理由なきものといわねばならぬ。


  • << 345 さて、次に憲法十三条の解釈について考察してみます。 >憲法第13条においては,すべて国民は個人として尊重せられ,生命に対する国民の権利については,立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。 いやいや、省略して貰っては困るのです。 正しくは「生命」「自由」及び「幸福追求」に対する 国民の権利については…で、「自由及び幸福追求」を省略してしまうと、憲法十三条はあたかも「生命」についてのみ述べられているような印象を与えてしまう可能性が有ります。 「生命」権と「自由及び幸福追求」権を同列視して頂きたくないのです。 何故ならその質には雲泥の差が有り、その差故に「生命」権はその他の人権とは異なり「公共の福祉」による制約が及ばない可能性が有るのに、その事を黙殺する事になりかねないからです。 わたしは、前回のレスで、当時の解釈とすれば「無理からぬ事」と書きましたが、実際には当時の最高裁は、国際社会における生命権に関する解釈の動向をも熟知していたが故に、敢えて訴状に挙がらなかった憲法十三条に触れ、その反対解釈を用い、また、当時国内ではまだ優勢であった絶対的応報刑論にも背を向け、将来を展望した上で、対極的な目的刑論に依拠した合憲論を展開したものと受け止めています。 とは言え、当時「公共の福祉」に対する解釈の通説が、一元的外在制約説であった事に疑いは無く、その意味では別格「生命権」さえ「公共の福祉」による外在的制約が可能と解釈出来た事は否定出来ません。 しかし、その事は同時に、現在の「公共の福祉」に対する解釈とは明かに異なっており、解釈学的憲法意義の変遷が生じている事の証左とも言えます。 > しかし,同時に同条においては,公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから,もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には,生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。 一元的外在制約説とは、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができるという説。 しかし、公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律の留保型人権保障”と全く同じ運用が可能になってしまい、日本国憲法とまったく相容れなくなるため、現在は支持されていません。
  • << 347 憲法三十一条は、デュー(適正な)プロセス(過程)とか適正手続き条項とか呼ばれている、一連の刑事(行政)手続きの法定を義務づけている条文です。 「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」 この条文も、死刑合憲判決当時の解釈と現在の解釈とを比較すると、随分変化して来た事が解ります。 当初は、単に手続きが法定(刑事訴訟法など)されておれば良いとの解釈から、法定される内容に「適正」(告知、聴聞、防御の機会が与えられる)が求められ、更には実体(刑事実体法=刑法)内容(刑罰)の適正まで求められるようになりました。(適正な手続き実体内容法定説=通説) >そしてさらに,憲法第31条によれば,国民個人の生命の尊貴といえども,法律の定める適理の手続によつて,これを奪う刑罰を科せられることが,明かに定められている。 当時に遡って「立法者解釈」をすれば確かにその通りだと思います。 しかし、前述したように現在の三十一条解釈では、法定しさえすれば、どのような刑罰でも科す事が出来ると言う訳ではありません。 実体内容の適正が求められています。 科刑目的に対して死刑と言う手段は刑罰の謙抑主義にかなっているでしょうか? 日本が批准している国連の自由権B規約や国際刑事裁判所のローマ規定の基準との整合性はどうですか? 「公共の福祉」の解釈は? 「自然権たる生命権」を剥奪可能とする法的根拠が有りますか? わたしは、現代の刑罰としては、死刑は失格だと思います。 >すなわち憲法は,現代多数の文化国家におけると同様に,刑罰として死刑の存置を想定し,これを是認したものと解すべきである 現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰としての死刑を廃止し、憲法九十八条に掲げる国際協調主義に 沿うべき時代だと思います。 「第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする 」
  • << 349 最後に、憲法三十六条の残虐刑禁止条項ですが、最高裁が現在尚、死刑(生命剥奪)そのものを残虐とは評価せず、死刑執行方法に限定した解釈を続けている点、滑稽でしかありません。 人それぞれ感じ方に違いが有って当然ですから、善意の第三者どうしならば、殺人行為を残虐とは捉えない人が居たとしても、死刑に対するその人の感じ方まで否定する事は出来ません。 しかし、裁判官なら、少なくとも鞭打ちや刺青、四肢切断と言った「身体刑」が残虐だと言う理由で廃止されたと言う経緯事情は充分承知している筈です。 「他の身体刑」が残虐であるのに「中でも一番冷厳な身体刑」である死刑は残虐ではないとするのは論理矛盾です。 以上長々と書きましたが、結論としてわたしは、昭和の死刑合憲判決には、何一つ死刑を合憲として正当化出来る根拠が残っていないと考えています。 と持論を述べたところで、どーせ24番さん以外の賛成派の方々は面倒臭い長文など読んでもくれないだろうし、義理で読んでくれるかも知れない24番さんでさえ説得出来るなどとは考えていません。 ですが、いくら大多数の国民が死刑存置を望んでいても、我が国も着実に死刑廃止の方向へに向かっていますよ。 その事を肌で感じませんか? 以前とは異なり、死刑存置派による反論は、もはや大多数の国民が支持している事のみと言っても過言ではない状況です。 わたしの廃止論とは主旨が異なりますが、冤罪死刑の不正義さを理由とする廃止論は、存置派の学者さん等に対しても説得的です。 冤罪死刑を理由とする廃止論に対しても、様々な反論が存在しますが、それでも、冤罪死刑は、他の刑罰(無期懲役=時間も取り戻せない)や自動車・飛行機などの交通制度(死亡率が存在する)などと比較・考慮しても、一切の他制度とは異なり、只の1件も被害者を出してはならないと言うのが法の正義であると言う点に於いては、存置派の学者さんも、その多くが認める処のようです。 法律の専門家には廃止派が多いと言うのが現実ですよ。 以上、おわり。

No.343

>> 342 補足します。

前レスの判決文は、ネット検索してコピペしたんですが、読み返してみたら、眉唾な部分が殆ど割愛されていたので、引用されている憲法13条の説明の前の部分と31条の説明の後の部分を書き足しておかます。

生命は尊貴である。一人の生命は全地球よりも重い。死刑はまさにあらゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である。それは言うまでもなく尊厳な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである。現代国家は一般に統治権の作用として刑罰権を行使するにあたり、刑罰の種類として死刑を認めるかどうか、いかなる罪質に対して死刑を科するか、またいかなる手法手続きをもって死刑を執行するかを法定している。そして刑事裁判においては、具体的事件に対して被告人に死刑を科するか、他の刑罰を科するかを審判する。かくしてなされた死刑の判決は、法定の方法手続きに従って現実に執行せらることとなる。これら一連の関係において死刑制度は、常に国家刑事政策の面と、人道上の面との双方から深き批判と考慮が払われている。されば、各国の刑事史を顧みれば、死刑の制度及びその運用は総じて他のものと同様に常に時代と環境とに応じて変遷があり、流転があり、進化を遂げられて来たと言うことが窺い知られる。わが国の最近において、治安維持法、国防保安法、陸軍刑法、海軍刑法、軍機保護法及び戦時犯罪処罰特例法等の廃止による各死刑制の消滅のごときは、その顕著な例証を示すものである。そこで新憲法は一般的概括的に死刑そのものの存否についていかなる態度をとっているのであるか。弁護人の言うように果たして刑法死刑の規定は憲法違反として効力を有しないものであろうか。

>先ず憲法十三条においては、

>そしてさらに,憲法第三十一条によれば,

言葉をかえれば、死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって、特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり、また個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである。

  • << 346 近時「公共の福祉」の解釈については、「一元的内在制約説」に対する批判から、新たな解釈が試みられているようです。 しかし、個人を最高価値に据えている日本国憲法に於いては、いずれの解釈を採用するとしても、全体の利益が個人の権利を凌駕すると言う事はあり得ません。 >言葉をかえれば、死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって、特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり、また個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである。 上記の内容をもう少し解り易く説明すると、「社会防衛」と言う《外在的な全体の利益》の為に「個体に対する人道観」=《個人の尊厳・個人の生命》の上に「全体に対する人道観」=《全体の利益》を優位せしめ、結局「社会公共の福祉のために(制約する)」=《外在制約》死刑制度の存続を承認したと解している点、現在の解釈に違反している事は明白です。 また「一般予防論」即ち、死刑の威嚇力によって類似の犯罪を抑止すると言う理論は、専門家等による「死刑特段の抑止力について、統計学的に有意な証明はなされていない」との研究成果により、既に崩壊しており、死刑の正当性根拠になり得ません。 更に、死刑の執行によって「特殊な社会悪」《凶悪犯罪(者)》の「根元を絶ち(絶た)」《生命を剥奪し》なくても、収監さえしておれば社会防衛は可能であり、科刑目的に対する手段が不可避必要最小限とは言えず、刑罰の実体内容として適切ではありません。 但し、仮に当時の裁判官が、科刑目的は応報刑論に依拠した「同害報復」による「公平」だと述べていたのなら、その限りではありません。 しかし、それはそれでまた別の問題が生じて来る事は言うまでも有りません。 申し訳ないですけど、まだ続きます。

No.344

>> 343 憲法意義の変遷と言う言葉をご存知でしょうか?
時代や環境の変化によって、憲法の文言はそのままなのに、まるで改憲したのと同じような解釈運用に変化してしまう事を言います。
憲法と死刑制度の関係には、その憲法意義の変遷が見られると考えています。

現在も尚、死刑合憲の根拠とされているのは昭和の最高裁判決です。
その書き出しの部分から、憲法十三条の説明に入る前までの部分には、当時の最高裁の生命に対する価値観と死刑に対する捉え方、死刑は国家刑罰権行使の一刑種として一連の必要な刑事手続きを経た正式な制度である事の説明がなされています。
そしてこの死刑を含む刑事政策は、当時日本と同様の立憲主義の憲法をもつ多くの先進諸国も採用していた事が読み取れます。

しかし、現在の価値観や解釈と照らし合わせてみますと、生命の価値に対する記述が不十分であるように思います。

と、言っても現在の「自然権たる生命権」と言われるまでに人間の生命価値が高められるようになったのは、日本国憲法の施行よりも後の事なので、施行後間もない当時とすれば無理からぬ事だったのかも知れません。

今や人間の生命価値は、単に全地球よりも重いと言う抽象的な表現に留まらず、人間が生まれながらに持つ、何人も侵す事の出来ない永久普遍の権利として広く認知されるようになりました。
要するに、生命権は国家によって与えられた権利ではなく、国家よりも上位の権威である自然法によって授けられているので、国家が自由に剥奪する事など許されないと言う事です。

しかも、生命とは全ての権利の根元であり、思想信条の自由なども命有ってこその権利で、自己決定権でさえ例外ではありません。
従って、人間が自己決定権を根拠に死を選択する事は自己矛盾であり、論理必然的に許されないと解されています。
生命権とは自分自身でさえ放棄(自殺)する事の許されない永久不可侵の権利なのです。

もし、当時の最高裁にも同様の認識が有れば、刑事政策としての死刑を合憲とは言わなかった筈です。

さらに、当時日本と比較の対象にしていた先進諸国は、アメリカ合衆国を除き全て死刑廃止国に転じました。
また国連からは、死刑廃止条約である第二選択議定書への批准を迫られるようになりました。
それを頑なに拒み続ける日本の姿勢は、国際協調主義を謳っている憲法の趣旨にも沿っていません。

つづく。

No.345

>> 342 え―っと 取り敢えず、最高裁の死刑合憲判決文を貼り付けておきます。 これが今も死刑合憲の根拠なんだそうです。 憲法第13条において… さて、次に憲法十三条の解釈について考察してみます。

>憲法第13条においては,すべて国民は個人として尊重せられ,生命に対する国民の権利については,立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。

いやいや、省略して貰っては困るのです。
正しくは「生命」「自由」及び「幸福追求」に対する
国民の権利については…で、「自由及び幸福追求」を省略してしまうと、憲法十三条はあたかも「生命」についてのみ述べられているような印象を与えてしまう可能性が有ります。
「生命」権と「自由及び幸福追求」権を同列視して頂きたくないのです。
何故ならその質には雲泥の差が有り、その差故に「生命」権はその他の人権とは異なり「公共の福祉」による制約が及ばない可能性が有るのに、その事を黙殺する事になりかねないからです。
わたしは、前回のレスで、当時の解釈とすれば「無理からぬ事」と書きましたが、実際には当時の最高裁は、国際社会における生命権に関する解釈の動向をも熟知していたが故に、敢えて訴状に挙がらなかった憲法十三条に触れ、その反対解釈を用い、また、当時国内ではまだ優勢であった絶対的応報刑論にも背を向け、将来を展望した上で、対極的な目的刑論に依拠した合憲論を展開したものと受け止めています。
とは言え、当時「公共の福祉」に対する解釈の通説が、一元的外在制約説であった事に疑いは無く、その意味では別格「生命権」さえ「公共の福祉」による外在的制約が可能と解釈出来た事は否定出来ません。
しかし、その事は同時に、現在の「公共の福祉」に対する解釈とは明かに異なっており、解釈学的憲法意義の変遷が生じている事の証左とも言えます。

> しかし,同時に同条においては,公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから,もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には,生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。

一元的外在制約説とは、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができるという説。
しかし、公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律の留保型人権保障”と全く同じ運用が可能になってしまい、日本国憲法とまったく相容れなくなるため、現在は支持されていません。

No.346

>> 343 補足します。 前レスの判決文は、ネット検索してコピペしたんですが、読み返してみたら、眉唾な部分が殆ど割愛されていたので、引用されている… 近時「公共の福祉」の解釈については、「一元的内在制約説」に対する批判から、新たな解釈が試みられているようです。
しかし、個人を最高価値に据えている日本国憲法に於いては、いずれの解釈を採用するとしても、全体の利益が個人の権利を凌駕すると言う事はあり得ません。

>言葉をかえれば、死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって、特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり、また個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである。

上記の内容をもう少し解り易く説明すると、「社会防衛」と言う《外在的な全体の利益》の為に「個体に対する人道観」=《個人の尊厳・個人の生命》の上に「全体に対する人道観」=《全体の利益》を優位せしめ、結局「社会公共の福祉のために(制約する)」=《外在制約》死刑制度の存続を承認したと解している点、現在の解釈に違反している事は明白です。

また「一般予防論」即ち、死刑の威嚇力によって類似の犯罪を抑止すると言う理論は、専門家等による「死刑特段の抑止力について、統計学的に有意な証明はなされていない」との研究成果により、既に崩壊しており、死刑の正当性根拠になり得ません。

更に、死刑の執行によって「特殊な社会悪」《凶悪犯罪(者)》の「根元を絶ち(絶た)」《生命を剥奪し》なくても、収監さえしておれば社会防衛は可能であり、科刑目的に対する手段が不可避必要最小限とは言えず、刑罰の実体内容として適切ではありません。
但し、仮に当時の裁判官が、科刑目的は応報刑論に依拠した「同害報復」による「公平」だと述べていたのなら、その限りではありません。
しかし、それはそれでまた別の問題が生じて来る事は言うまでも有りません。

申し訳ないですけど、まだ続きます。

  • << 360 自分でもちょっとだけ調べて、確かに合憲判決当時は外在制約でもって人権制約可能なので、死刑は憲法違反じゃないよって判決とは感じました。ただ現在支持されている人権制約を内在制約に立って考えても、死刑は罷り通るって今は考えてます。 刑罰が必要不可欠最小限が好ましいのはわかりますし、自由や生命権制限の為に他者の人権が必要なのも理解しますが、言い方ひとつですけど殺人等の犯罪を犯し、「生きてる事すら許されない公共の福祉への反し方をした」とか合憲であることへの正当性を見出すことは普通に可能だと思いました

No.347

>> 342 え―っと 取り敢えず、最高裁の死刑合憲判決文を貼り付けておきます。 これが今も死刑合憲の根拠なんだそうです。 憲法第13条において… 憲法三十一条は、デュー(適正な)プロセス(過程)とか適正手続き条項とか呼ばれている、一連の刑事(行政)手続きの法定を義務づけている条文です。

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」

この条文も、死刑合憲判決当時の解釈と現在の解釈とを比較すると、随分変化して来た事が解ります。
当初は、単に手続きが法定(刑事訴訟法など)されておれば良いとの解釈から、法定される内容に「適正」(告知、聴聞、防御の機会が与えられる)が求められ、更には実体(刑事実体法=刑法)内容(刑罰)の適正まで求められるようになりました。(適正な手続き実体内容法定説=通説)

>そしてさらに,憲法第31条によれば,国民個人の生命の尊貴といえども,法律の定める適理の手続によつて,これを奪う刑罰を科せられることが,明かに定められている。

当時に遡って「立法者解釈」をすれば確かにその通りだと思います。
しかし、前述したように現在の三十一条解釈では、法定しさえすれば、どのような刑罰でも科す事が出来ると言う訳ではありません。
実体内容の適正が求められています。
科刑目的に対して死刑と言う手段は刑罰の謙抑主義にかなっているでしょうか?
日本が批准している国連の自由権B規約や国際刑事裁判所のローマ規定の基準との整合性はどうですか?
「公共の福祉」の解釈は?
「自然権たる生命権」を剥奪可能とする法的根拠が有りますか?
わたしは、現代の刑罰としては、死刑は失格だと思います。

>すなわち憲法は,現代多数の文化国家におけると同様に,刑罰として死刑の存置を想定し,これを是認したものと解すべきである

現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰としての死刑を廃止し、憲法九十八条に掲げる国際協調主義に
沿うべき時代だと思います。

「第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする 」

No.349

>> 342 え―っと 取り敢えず、最高裁の死刑合憲判決文を貼り付けておきます。 これが今も死刑合憲の根拠なんだそうです。 憲法第13条において… 最後に、憲法三十六条の残虐刑禁止条項ですが、最高裁が現在尚、死刑(生命剥奪)そのものを残虐とは評価せず、死刑執行方法に限定した解釈を続けている点、滑稽でしかありません。

人それぞれ感じ方に違いが有って当然ですから、善意の第三者どうしならば、殺人行為を残虐とは捉えない人が居たとしても、死刑に対するその人の感じ方まで否定する事は出来ません。
しかし、裁判官なら、少なくとも鞭打ちや刺青、四肢切断と言った「身体刑」が残虐だと言う理由で廃止されたと言う経緯事情は充分承知している筈です。
「他の身体刑」が残虐であるのに「中でも一番冷厳な身体刑」である死刑は残虐ではないとするのは論理矛盾です。

以上長々と書きましたが、結論としてわたしは、昭和の死刑合憲判決には、何一つ死刑を合憲として正当化出来る根拠が残っていないと考えています。

と持論を述べたところで、どーせ24番さん以外の賛成派の方々は面倒臭い長文など読んでもくれないだろうし、義理で読んでくれるかも知れない24番さんでさえ説得出来るなどとは考えていません。

ですが、いくら大多数の国民が死刑存置を望んでいても、我が国も着実に死刑廃止の方向へに向かっていますよ。
その事を肌で感じませんか?

以前とは異なり、死刑存置派による反論は、もはや大多数の国民が支持している事のみと言っても過言ではない状況です。

わたしの廃止論とは主旨が異なりますが、冤罪死刑の不正義さを理由とする廃止論は、存置派の学者さん等に対しても説得的です。
冤罪死刑を理由とする廃止論に対しても、様々な反論が存在しますが、それでも、冤罪死刑は、他の刑罰(無期懲役=時間も取り戻せない)や自動車・飛行機などの交通制度(死亡率が存在する)などと比較・考慮しても、一切の他制度とは異なり、只の1件も被害者を出してはならないと言うのが法の正義であると言う点に於いては、存置派の学者さんも、その多くが認める処のようです。

法律の専門家には廃止派が多いと言うのが現実ですよ。

以上、おわり。

No.350

裁判で死刑にならなくとも
人間はいつか必ず死ぬからね。

飲酒運転の
車が対向車線にはみ出し、
それに巻き込まれ2人の人が亡くなった。一人は旦那さん、一人は彼氏が犠牲になった。旦那さんを失った奥さんの言葉『あなたに分かりますか?毎日当たり前に一緒にいた人が突然居なくなり、もう触れることも声を聞く事もできない苦しみを、死ぬたらどんなに楽かと思います、しかし、私には母も子供もいます、私が死ねば同じ悲しみを家族に背負わせてしまう!一秒、1分生きてる事が辛いのに、生きていかなればいけないんです!どうか主人を忘れないで下さい、お盆には会いに来てください』と。彼氏を失った彼女、交際期間4カ月、彼女は看護師でしたが
自殺未遂を繰り返し2家族が2
4時間監視をしていなればならない状況でそれを支える家族も鬱状態、彼女は精神病院に送られました。死刑にならずとも、大切な人を奪われ死ぬまで苦しみぬく人達を思うとやりきれませんね。

  • << 351 『この苦しみは絶対誰にも分からない、死ぬまで笑うことはありません』と書かれてありました。 何故、こんな苦しみを人は与えられなきゃいけないのでしょうね。
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