監護者指定調停とは?

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2016/11/21 20:07(更新日時)

子の監護者の指定調停とは、離婚についてはお互い合意出来ているが、親権が決まらないときに行うことが出来る調停。

こちらは、今現在も利用することが出来ますか?

お互い離婚はしたいのですが、親権が協議では決まりません。私は、この調停が出来るのならしたいのです。

わかる方がいたら教えてください。

No.2398498 (スレ作成日時)

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No.1

親権を調停で決めた者です。
監護権調停が今もあるかは分かりませんが、
親権にしても、監護権にしても協議でお互い譲らないなら調停しても不成立になってしまうのでは?
調停は話し合いの場であって、調停委員が強制的にどちらかを指名する者ではありません。

2人で協議しても、まとまらなかったり、話しができなかったり、調停証書として残したい場合に調停をします。

監護権を持つ側が子どもと暮らしますが、権利として強いのは親権を持つ側と聞きました。

No.2

丁寧な回答ありがうございます!
離婚調停して不成立になりました。理由は、親権をくれないなら離婚はしない!と旦那が主張するからです。こうなった場合、残された選択肢はやはり裁判しかないのでしょうか?

でも、親権を決めるだけで裁判にして、大きなお金と多くの時間をかけることに疑問を感じてしまっている今日この頃です…。

裁判なしで親権を決めてもらえないものでしょうか?💦

No.3

>> 2
親権をお互い譲らず調停が不成立になり、監護権調停をするか…というのは旦那さんか主さんは子どもと一緒に暮らさなくてもよく、
離れていても将来的にこちらの後継にするとか、生活が落ち着くまではどちらかが育てて、その後譲るとかでしょうか?
そうでなく、とにかくどちらも子どもと暮らしたいということなら裁判しかありません。
他者に決定権を委ね、それに強制力があるのは裁判だけです。

親権のためだけに大きなお金、といっても
それ以上に大事な権利は私にはありませんでした。
主さんはいかがでしょうか?

No.4

>> 3 ありがとうございます。
私は後者です。なので、裁判しかないのですね。

不成立になった調停から約2年前が経つので、また一から…きっと再び調停からのスタートです。

相手と一生一緒にいることは精神的にもう無理なので、徐々に裁判を見据えての行動をしていこうと思いました。

No.5

>> 4 いえ、裁判からいけるんじゃないですかね。
弁護士にはすでに相談済みですか?

私の時は相手の不倫と経済的DVでしたが、
私が逃げるように別居しても「一方的な婚姻関係の破棄」にはならないと弁護士にも言われ
離婚成立するまで1年半〜2年くらい別居していましたが、子どもの年齢だけでなく私が養育した実績もあるため、裁判しても相手が親権は取れないって私の弁護士が旦那に言い、調停成立しました。
相応の理由があるなら子ども連れて身を隠して、その間に親子での生活を成り立たせておけば親権は確実に取れますよー。

No.6

>> 5 ありがとうございます。

別居するにも「子供と一緒に出るのは誘拐だから絶対にさせない!」と言われているので出来ません。子供を連れて行ったら旦那は怒り狂うと思います。

弁護士には前回の調停時に相談したのですが、私の理由で離婚はできないと言われましたし、法テラスで紹介された弁護士だったからか、ちょっと話を聞いただけで終了でしたし、相談乗りましたよのサインを下さいとばかりに紙に名前を書かされて終了。そんなバイト感覚の女弁護士にイラついたのを覚えています。だから法テラスは信用していません。

弁護士選びにも時間がかかりそうです。

夫は「お前にも来年から生活費を半分出してもらうし、ダブルワークしてもらう」と、無職のクセに勝手なことを一昨日言い出したので、もし強制的にそうされたら限界かもです。

因みに、すでに家庭内別居の様になっていて、食器、洗剤、調理器具、食材、まな板、包丁など別々です。もちろん洗濯も。お米ですら別です。すべて夫の意向です。
私は夫婦関係はもはや破綻していると思います。

早く費用を貯めなくては…。

No.7

>> 6 離婚理由として弱いということなんですね。
実際には誘拐と認められませんし、身を隠せば旦那さんが怒っても関係はないです。
誘拐って旦那さんが騒いでも問題なしです。
騒いで実家へ迷惑かけるようなら警察呼んだ方がいいですね。

私も法テラスの弁護士でした。
無料の弁護士相談ではある程度、答えられることと時間が決まっているので聞きたいことを箇条書きにして、ピンポイントの回答を得た方がいいですよ。
あと、法テラスの紹介で弁護士相談したのはその1人だけですか?
私の時は弁護士相談まで随分悩んで、無料相談の際のポイントをネット掲示板で色んな方に教えてもらいました。
自分じゃ頭が混乱して、何も方法を探れないまま時間が終わってしまいそうだったのですが、
私の離婚したい理由等を相談してたら、こういう風に弁護士に聞いたらいいよって分かりやすく教えてくれた人がいました。

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