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法定速度以下

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名無し( ♂ )
16/07/23 13:34(更新日時)

車道において、法定速度以下で走るのって違反ですよね?
法定速度以下なら何キロで走っても違反にならないとほざいてた人が居たのでお願いします!

No.2357553 16/07/22 19:06(スレ作成日時)

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No.1 16/07/22 19:21
名無し1 ( ♂ )

殆どの法定速度は上限です。

超えれば違反になりますが、下回っている分には違反になりません。

ただ高速道路上では、50km/hという最低速度制限もあります。

高速道路上では渋滞などでやむを得ない場合を除き、50km/hを下回る速度で走ることも違反になります。

一般道では下限の速度規制は、まずありません。




  • << 6 補足説明。 速度の下限を指定する標識の制定は、あります。 一般的に路上で良く見かける速度の上限を規制する標識に似ていますが、速度を示す数字の下に横棒が引いてあるのが特徴です。 これは教習所で教習生に配布される教本や、運転試験場で配布されている「交通の方法に関する教則」という本には必ず記載されています。 この標識が立っている路上では、この速度を下回る速度で自動車を走行させると違反になります。 しかし現実問題、私はこの標識を路上で見た記憶がありません。 因みに高速道路上ではこの標識がなくても下限は50km/hと、法律で決められています。

No.2 16/07/22 19:21
名無し2 

こんなスレ多いな

過剰安全運転は違反
クラクション連打したら止まりますが証拠も撮っておこう

No.4 16/07/22 19:29
名無し4 


高速道路はあるけど

一般道は最低速度の規定はない。

No.5 16/07/22 20:30
通行人5 

40㌔の所で、20㌔で走行していたら
警察に止められて、スピード違反で罰金取られた話しも、聞いた事ありますよ⁉

No.6 16/07/22 20:37
名無し1 ( ♂ )

>> 1 殆どの法定速度は上限です。 超えれば違反になりますが、下回っている分には違反になりません。 ただ高速道路上では、50km/hという最低速… 補足説明。

速度の下限を指定する標識の制定は、あります。

一般的に路上で良く見かける速度の上限を規制する標識に似ていますが、速度を示す数字の下に横棒が引いてあるのが特徴です。

これは教習所で教習生に配布される教本や、運転試験場で配布されている「交通の方法に関する教則」という本には必ず記載されています。

この標識が立っている路上では、この速度を下回る速度で自動車を走行させると違反になります。

しかし現実問題、私はこの標識を路上で見た記憶がありません。

因みに高速道路上ではこの標識がなくても下限は50km/hと、法律で決められています。





No.7 16/07/22 20:52
名無し7 

前聞いた事ある
50キロ速度のところ30キロで走ってたおじいさん

白バイに車が渋滞するから
50キロで走ってと注意されたと言ってた

No.8 16/07/22 23:23
通行人 ( 20代 ♂ rQ97Sb )

前のスレも見たけど、これで自分の間違いに気づいたなら認めて謝罪してね

No.9 16/07/22 23:30
匿名9 ( ♂ )

主は免許持ってるの?


もし免許持ってるなら1度返納して、勉強してから出直して来てね!

No.10 16/07/22 23:33
匿名9 ( ♂ )

法定速度以下で走ったら違反ってどこの地域なんですか?


それとも都道府県によって、道交法が微妙に違っていて、ローカルルールとかがあるのですか?

No.11 16/07/22 23:35
匿名9 ( ♂ )

何訳の解らないことをほざいてんですか?

法定速度って上限であって、下限ではないよ!


どこの地域なんだ?

No.12 16/07/22 23:37
匿名9 ( ♂ )

主みたいに法定速度を守らない人がいるから事故が多発するんだよ!

何が道交法違反であって、また違反でないのか勉強し直してから運転してくださいね!

No.13 16/07/23 01:48
名無し13 

主さんは勘違いしてるな。
最低速度を規制してある道路以外では、法定速度より下で運転しても罪にはなりません。

しかし、よく暴走族が道路を塞いで極端なノロノロ運転をしているが、あれは道路交通法七十六条4の七に抵触すると思われます。

七  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

老人があまりにノロノロ走るのも、これに当たる可能性がありますね。

No.14 16/07/23 01:57
名無し0 ( ♂ )

5さん7さんのレスをみなさん読みましょう

No.17 16/07/23 06:29
大学生17 

気になったので交通課に勤める知人に、この件聞きました。結論から言うと法定速度以下で走っている車を取り締まる事はまず無いそうです。
ただし、常識外の徐行運転(高速道路の追い越し車線などでの減速運転)は注意喚起を促す場合はあるそうです。
法定速度とは、あくまで法定速度内の速度で運転してくださいって事でしたので、ここのスレを見られた方は勘違いしないように安全運転を心掛けてください。
特に雨の日や濃霧などによる視界の悪い日は、法定速度よりスピードを落として運転される事が望ましいそうです。

  • << 20 つまり法定速度以下での走行は道路交通法違反にならないって事?

No.18 16/07/23 07:13
遊び人15 

多分、ここの主『じゃあ、法定速度40キロの一車線の一般道を5キロで走ってもいいんだな!?』と言い出すな、きっと(笑)

No.20 16/07/23 08:04
名無し ( ♂ )

>> 17 気になったので交通課に勤める知人に、この件聞きました。結論から言うと法定速度以下で走っている車を取り締まる事はまず無いそうです。 ただし、… つまり法定速度以下での走行は道路交通法違反にならないって事?

No.21 16/07/23 09:07
大学生21 

17です。おっしゃる通り、違反にはなりません。むしろ、どのような罰則名で切符が切られるとお思いなんですか?失礼ですが、思い込みの発言で誤解をしてしまった方が交通状況を考えずに無理に法定速度で走ってしまい、事故に遭われたらどうするんですか?
私が住んでるところは田舎なので車必須です。主さんの気持ちもわかります。でも、間違った認識を押し付けるのはやめた方がいいですよ。

  • << 23 決めつけずに質問してるんだからいいじゃん。 法定速度以下で走っても違反じゃないってことね。 わかりました。ありがとう!

No.22 16/07/23 09:24
通行人22 

釣りスレだな

釣りにしてはネタがつまらん

釣り掘にでも行っとけ

No.23 16/07/23 13:13
名無し ( ♂ )

>> 21 17です。おっしゃる通り、違反にはなりません。むしろ、どのような罰則名で切符が切られるとお思いなんですか?失礼ですが、思い込みの発言で誤解を… 決めつけずに質問してるんだからいいじゃん。
法定速度以下で走っても違反じゃないってことね。
わかりました。ありがとう!

No.24 16/07/23 13:24
名無し24 

最低速度が定められている高速道路区間や暴走族のような故意に著しく他の運転を妨害する行為がなければ、法定速度以下の違反にはならない。

高齢者のノロノロ運転は、それ以上の速度で運転すると危険だから本人がそうしているだけであって、他の車を著しく妨害する行為とは言えないだろう。
逆に高齢者が周りと合わせたために事故を起こす危険性もある。

激しい雨の時は、法定速度よりもかなり遅く運転することもあるし、信号の停車から発進し加速する段階や右左折で車線に入って加速する段階も法定速度から当然遅いわけで、法定速度以下での走行が違反なわけがない。

主の理屈だと、信号で停車した後に走行速度に乗るまでの車は全て法定速度以下なので違反ということになる。

No.25 16/07/23 13:33
名無し ( ♂ )

結果が出たので閉鎖します。みなさんご協力ありがとうございました。

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