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学資保険に児童手当を使っていた場合の財産分与

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離婚検討中
15/04/28 09:37(更新日時)

旦那と離婚を考えています、協議に入っていませんがお互いに離婚の意思は確認済みです。

子どもがおり、学資保険を掛けていました。
契約者は旦那で、引き落とし口座も旦那のところからです。
児童手当の月額分15000円をそっくりそのまま学資保険に充てておりました。
この場合も共有の資産とみなされ、財産分与にかかるのでしょうか?一応旦那側には学資保険だけど実質児童手当の積み立てだから財産分与には含まないように言うつもりではいます。
ちなみに年3回のタイミングで振り込まれた児童手当はその都度生活費に入れていました。

離婚成立後は証券は私が持ち出し、契約者名義を私に変更して、満期時に私に振り込まれるようにする予定です。

No.2210333 15/04/28 04:18(スレ作成日時)

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No.1 15/04/28 06:21
匿名1 

ググってみました。
http://www.lo-kizuna-kobe.com/rikon/money/gakushi
やはり子どもの資産ではなく、夫婦の共有財産となるようです。
なので、話し合って財産分与の対象から外せばいいと思います。

ウチの場合は名義を変えずに元夫に継続してもらってます。保険会社は親権者でないと名義人になれないと言っていましたが、交渉したら子どもの名前だけ変更して継続できました。支払いも元夫が続けています。
まぁウチの場合は元夫に対して子どもに対する信頼はあるのでそうしました。万一使い込まれたら自分の責任と思って諦めます。

ウチの場合は特殊として、学資は財産分与から外し、名義を親権者に変更するのが一般的のようです。
ただそれは円満に離婚できる場合で、争いがあった場合はやはり財産分与するしかないと思います。

No.2 15/04/28 06:37
匿名1 

>> 1 ちなみにウチは財産分与はほとんどしていません。

婚姻中に買った家の名義は元夫だったので、私は権利を放棄して債務を免責にしました。
貯蓄はあまりなかったので、ざっくり分けました。
個人年金はお互いの名義だったので、分割せずにそのまま継続。
公的年金は元夫が自営で国民年金なので分割していません。
私は元夫名義だった車と自動車保険を譲ってもらいました。

ウチの場合は円満な協議離婚で、割と私に対して甘い内容になってます。
上記のことは公正証書にすべて記載してあります。

いまのところ元夫から養育費は滞ったことはないし、学費の一部負担もしてもらっています。
子どもは大きいので月に一度くらいは父親の家に泊まりで遊びに行っています。
先のことは分かりませんが(笑)

No.3 15/04/28 08:34
通行人3 ( ♀ )

証券を持ち出しても、契約者本人でないと変更手続きができませんよ。
離婚後になると、妻として確認できていたこともできなくなりますから、ご主人と話して、離婚前に変更しておくほうが良いです。

No.4 15/04/28 09:24
通行人4 ( 50代 ♀ )

共有なわけないでしょ

世帯主が夫で子供の為のもの

学資保険も夫名義でしょ
児童手当ては夫の口座に振り込まれていたはず

離婚後も養育費とは別に夫にかけてもらったらいかがですか?

児童手当ては親権とるほうが受け取る

学資保険の種類によれば父親が亡くなっても保障されるものなら主さんに名義変更できませんよ

生活の基盤がご主人にあったのですから、児童手当てまで半分?

せっかく子供の為のお金なんですから

養育費だけで大学までの学費は捻出できませんよ

  • << 6 法律的には共有財産ですよ。 目的が子どものためであることは関係なく、貯蓄と同じ扱いです。 父親名義で死亡時補償がある学資保険でも名義変更はできますよ。 というより離婚の場合の名義変更は一般的な手続きなので、大抵の保険会社は応じてくれます。 私のように、父親に名義を残す選択もありますが、養育費を払わない離別親が多い現状からすると、学資保険の名義を変更しないことはリスクが大きいです。 主さんの場合は主さんに名義を変更して、いままで通り児童手当を保険料に当てるのがベストだと思いますが、当然父親の同意が必要です。 父親が拒否した場合は、最悪、解約して折半することもありえます。 児童手当は世帯が別れる以上、養育者が受け取って当然です。別居の親には支給されません。

No.5 15/04/28 09:27
通行人4 ( 50代 ♀ )

もう1つの方法は、学資保険を解約し、主さん名義でかけなおす


それを頭金にするか、数年分を前納するかして、主さんが親権とるなら、児童手当てでまた払っていけばよい


それは、財産分与からはずすとか

No.6 15/04/28 09:37
匿名1 

>> 4 共有なわけないでしょ 世帯主が夫で子供の為のもの 学資保険も夫名義でしょ 児童手当ては夫の口座に振り込まれていたはず 離… 法律的には共有財産ですよ。
目的が子どものためであることは関係なく、貯蓄と同じ扱いです。

父親名義で死亡時補償がある学資保険でも名義変更はできますよ。
というより離婚の場合の名義変更は一般的な手続きなので、大抵の保険会社は応じてくれます。
私のように、父親に名義を残す選択もありますが、養育費を払わない離別親が多い現状からすると、学資保険の名義を変更しないことはリスクが大きいです。

主さんの場合は主さんに名義を変更して、いままで通り児童手当を保険料に当てるのがベストだと思いますが、当然父親の同意が必要です。
父親が拒否した場合は、最悪、解約して折半することもありえます。
児童手当は世帯が別れる以上、養育者が受け取って当然です。別居の親には支給されません。

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